法律令和8年7月23日

金融商品取引法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.27
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第XX号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法等の一部を改正する法律

令和8年7月23日|p.27|原文を見る

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第三十一条第一項中「第二十九条の二第一項各号(第五号から第六号まで、第七号口、第八号及
び第九号を除く。)に掲げる事項について変更があつたときは、その日」を「第一号に掲げる場合に
該当するときはあらかじめ、第二号に掲げる場合に該当するときはその日」に改め、同項に次の各
号を加える。
一第二十九条の二第一項第十一号イに掲げる事項を変更しようとするとき(投資者の保護に欠
け、又は金融商品取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣
府令で定める場合を除く。)。
二第二十九条の二第一項各号(第五号から第六号まで、第七号口、第八号及び第九号を除く。)
に掲げる事項について変更があつたとき(この項(前号に係る部分に限る。)の規定による届出
をした場合を除く。)。
第三十一条第三項中「又は第九号」を「若しくは第九号」に改め、「行為」の下に「又は暗号資産
取引業」を加える。
第三十一条の四第一項及び第三十一条の五中「又は投資運用業」を「、投資運用業又は暗号資産
取引業」に改める。
第三十二条第一項中「又は投資運用業」を「、投資運用業又は暗号資産取引業」に改め、同条第
二項中「第二十九条の四第一項第五号二1」を「第二十九条の四第一項第五号八11」に、「ホ1」を
「二①」に改める。
第三十二条の二第一項中「第二十九条の四第一項第五号二1」を「第二十九条の四第一項第五号
ハ 11」に、「ホ 」を「二 」に改める。
第三十三条第一項中「又は投資運用業」を「、投資運用業又は暗号資産取引業」に改め、同項た
だし書中「有価証券関連業」の下に「又は暗号資産取引業」を、「おいて有価証券」の下に「若しく
は暗号資産」を加え、同条第二項第三号ハ及び第四号口中「第二条第十一項第一号から第三号まで」
を「第二条第十一項第一号イから八まで」に改め、同条第三項中「第二十八条第八項第三号」を「第
二十八条第十項第三号」に、「第二十八条第八項第七号」を「第二十八条第十項第七号」に改める。
第三十三条の二第三号中 「第二十八条第八項第七号」 を 「第二十八条第十項第七号」 に改める。
第三十三条の八第一項中「又は投資運用業」とあるのは「有価証券関連業」を「、投資運用業又
は暗号資産取引業」とあるのは「有価証券関連業又は暗号資産取引業」と、同項ただし書中「ただ
し、有価証券関連業又は暗号資産取引業については」とあるのは「ただし」に改める。
第三十四条の二第六項及び第三十四条の三第五項中「及び第十三号」を「、第十三号及び第十九
号」に改める。
第三十五条第一項中「その他の金融商品取引業」の下に「(暗号資産取引業を除く。以下この項に
おいて同じ。)を加え、同条第二項第六号中「有価証券」の下に「若しくは暗号資産」を加える。
第三十五条の二の次に次の一条を加える。
(暗号資産取引業を行う者の業務の範囲)
第三十五条の二の二金融商品取引業者(暗号資産取引業を行う者に限る。以下この条において同
じ。)は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業(暗
号資産取引業に限る。以下この項において同じ。)に付随する業務を行うことができる。この場合
において、当該金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。)は、
第三十五条第四項の規定にかかわらず、当該業務を行うことについて内閣総理大臣の承認を受け
ることを要しない。
一暗号資産の貸付け又はその媒介若しくは代理
二金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う暗号資産の売買その他の取引(以下 「暗号資
産信用取引」という。)に付随する金銭の貸付け
三顧客のために管理する暗号資産を担保とする金銭の貸付け(内閣府令で定めるものに限る。)
四暗号資産に関する顧客の代理
五暗号資産累積投資契約(金融商品取引業者(暗号資産等管理業務を行う者に限る。)が顧客か
ら金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に暗号資産を
継続的に売り付ける契約をいう。)の締結(内閣府令で定めるものに限る。)
六暗号資産に関連する情報の提供又は助言(第二条第八項第十一号に掲げる行為に該当するも
のを除く。)
七他の金融商品取引業者の業務の代理(金融商品取引業及び金融商品取引業に付随する業務(こ
の号に規定する業務を除く。)のうち代理する金融商品取引業者が行うことができる業務に係る
ものに限る。)
八顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供することその
他当該金融商品取引業者の保有する情報を第三者に提供することであつて、当該金融商品取引
業者の行う金融商品取引業の高度化又は当該金融商品取引業者の利用者の利便の向上に資する
もの (第六号に掲げる行為に該当するものを除く。)
九当該金融商品取引業者の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該金融商品取引業者
の行う金融商品取引業に係る経営資源を主として活用して行う行為であつて、地域の活性化、
産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資するものとして内閣府令で定めるもの
2金融商品取引業者(第一種金融商品取引業(第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額
電子募集取扱業務及び第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除
く。)又は投資運用業を行う者を除く。次項から第五項までにおいて同じ。)は、金融商品取引業及
び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一電子決済手段等取引業
一資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する電子決済手段サービス仲介業
3金融商品取引業者は、金融商品取引業及び前二項の規定により行う業務のほか、他の業務を兼
業することができる。
4金融商品取引業者は、前項に規定する他の業務を兼業しようとするときは、内閣府令で定める
ところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5金融商品取引業者は、前項の規定により届け出た業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を
内閣総理大臣に届け出なければならない。
6第一項から第三項までの規定は、金融商品取引業者が第一項各号若しくは第二項各号に掲げる
業務を行う場合又は第三項に規定する他の業務を兼業する場合において、これらの業務に関する
法律の適用を排除するものと解してはならない。
第三十五条の三に次の一項を加える。
2金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、その行う金融商品取引業又は登録金
融機関業務に係る情報の漏えい、 滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要
な措置を講じなければならない。
第三十六条の二第一項に次のただし書を加える。
ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限
りでない。
第三十七条の二中「有価証券」の下に「若しくは暗号資産」を加える。
第三十七条の五の見出し中「書面の交付」を「通知」に改め、同条第一項中「記載した書面を交
付しなければ」を「通知しなければ」に改め、同条第二項を削る。
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金融商品取引法等の一部を改正する法律 - 第27頁
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