法律令和8年7月23日

金融商品取引法等の一部を改正する法律(改正条文)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第XX号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法等の一部を改正する法律(改正条文)

令和8年7月23日|p.18|原文を見る

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二項、 第十三項、 第十六項若しくは第十七項」 に改め、 同条第七項中 「同条第十四項若しくは第十
五項」を「同条第十六項若しくは第十七項」に改め、同項第一号中「前条第十四項若しくは第十五
項」を「前条第十六項若しくは第十七項」に改め、同条第八項及び第十一項中「第十項、第十一項、
第十四項又は第十五項」を「第十二項、第十三項、第十六項又は第十七項」に改める。
第百八十五条の十の二中 「第百八十五条の七第二十二項」を 「第百八十五条の七第二十四項」に、19
第百八十五条の七第十九項」 を 「第百八十五条の七第二十一項」 に改める。
第百八十五条の十二第二項第三号中「第百八十五条の七第十九項」を「第百八十五条の七第二十
一項」に改める。
第百八十五条の十五第一項及び第百八十五条の十八第一項中「第八項まで及び第十項から第十七
項」を「第十項まで及び第十二項から第十九項」に改める。
第百八十八条中「金融商品取引業者等」を「特定非財務情報監査証明業者、第二十六条の二十九
第二項に規定する認定特定非財務情報監査証明業協会、金融商品取引業者等」に改める
第百九十条第一項中「第二十七条において準用する場合を含む。)」の下に「、第二十六条の二十
七第一項、第二十六条の三十五」を加える。
第百九十三条から第百九十三条の三までを削り、第百九十二条の二を第百九十三条とする。
第百九十四条の七第三項中「第二十六条(」を「第二十六条及び第二十六条の三第六項(これら
の規定を」「に、、『、第百九十二条の二並びに第百九十三条の二第六項」を「並びに第百九十三条」に
改める。
第百九十七条第一項第四号の二の次に次の三号を加える。
四四の三第二十九条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行つた
とき。
四の四不正の手段により第二十九条の登録を受けたとき。
四の五第三十六条の三の規定に違反して他人に金融商品取引業を行わせたとき。
第百九十七条の二第一項第一号中「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を「特定投資家等取得
有価証券一般勧誘等」に改め、同項第十号の四から第十号の六までを削り、同項第十号の七を同項
第十号の四とし、同項第十号の八を同項第十号の五とする。
第百九十八条第一項第一号中 「により」 の下に「第二十六条の六、 同項第二号中 「第三
十六条の三」を「第二十六条の十四、第三十六条の三」に改め、「他人に」の下に「特定非財務情報
監査証明業、」を加える。
第百九十八条の五第二号中 「第五十二条第一項」を「第二十六条の二十四第一項、第五十二条第
「項」に改め、同条第三号中「第七十四条第一項」を「第二十六条の三十六第一項の規定による措
置若しくは同条第二項の規定による停止、第七十四条第一項」に、「第七十九条の六の規定による停
止若しくは措置」を「第七十九条の六第一項の規定による措置若しくは同条第二項の規定による停
止」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百九十八条の五の二第二十六条の十二の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以
下の罰金に処する。
2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第百九十八条の六第一号中 「第二十九条の二第一項」を「第二十六条の七第一項から第三項まで、
第二十九条の二第一項」に改め、同条第三号中「第四十六条の二」を「第二十六条の二十、第四十
六条の二」に改め、同条第四号中「第四十六条の三第一項」を「第二十六条の二十一第一項、第四
十六条の三第一項」に改め、同条第六号中「第四十六条の四」を「第二十六条の二十二、第四十六
条の四」に改め、同条第八号中「第五十条の二第一項」を「第二十六条の二十三第一項、第五十条
の二第一項」に改め、同条第十号中「第五十六条の二」を「第二十六条の二十七第一項、第五十六
条の二」に改め、同条第十一号中「第五十六条の二」を「第二十六条の二十七第一項、第二十六条
の三十五、第五十六条の二」に改める。
第百九十九条中「第七十五条」を「第二十六条の三十五、第七十五条」に改め、「をした」の下に
第二十六条の二十九第二項に規定する認定特定非財務情報監査証明業協会、」を加え、「認可金融商
品取引業協会等」 を「認定特定非財務情報監査証明業協会等」 に改める
第二百三条第一項中「同じ。)若しくは職員」の下に「、第二十六条の二十九第二項に規定する認
定特定非財務情報監査証明業協会の役員若しくは職員」を加える。
第二百四条中 「第七十二条」 を「第二十六条の三十二、 第七十二条」 に改める。
第二百五条第五号中「第二十六条第一項(」を「第二十六条第一項若しくは第二十六条の三第六
項(これらの規定を」に、「、第二十七条の三十七第一項又は第百九十三条の二第六項」を「又は第
二十七条の三十七第一項」に改める。
第二百五条の二の三第一項第一号中「第三十一条第一項」を「第二十六条の十第一項若しくは第
二項、第三十一条第一項」に改め、同項第八号中「第七十九条の三第一項後段」を「第二十六条の
三十四第一項後段又は第七十九条の三第一項後段」に改める。
第二百七条の四中第四号を第五号とし、第一号から第三号までを一号ずつ繰り下げ、同条に第一
号として次の一号を加える。
一第二十六条の十八の規定に違反して、同条に規定する特定提出者又はその子会社等の役員に
就いた者
第二百八条中「発行者」の下に「、特定非財務情報監査証明業者」を、「個人である投資運用関係
業務受託業者」の下に「、外国法人である特定非財務情報監査証明業者」を、「信用格付業者の国内
における代表者」の下に「、第二十六条の二十九第二項に規定する認定特定非財務情報監査証明業
協会」を加え、同条第五号中「第三十二条の二第二項」を「第二十六条の二十四第一項、第三十二
条の二第二項」に改め、「命令(」の下に「第二十六条の二十四第一項、」を加え、同条第十二号中「第
六十八条第六項」を「第二十六条の三十第一項、第六十八条第六項」に改める。
第二百八条の二中第四号から第六号までを削り、第三号を第六号とし、第二号を第五号とし、第
一号を第四号とし、同号の前に次の三号を加える。
一第二十六条の四十一第一項(同条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第
二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をし
た者
二第二十六条の四十一第二項(同条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第
二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をし
た者
三第二十六条の四十一第三項(同条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第
二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をし
た者
第二百九条第一号中「又は第四項」を「、第四項又は第六項」に改め、同条第二号中「又は第五
項」を「、第五項又は第七項」に改め、同条第七号中「第六十条の四第二項」を「第二十六条の三
十七第二項、第六十条の四第二項」に改める。
第二百九条の五第二項中「抄本」の下に「(裁判書が電磁的記録である場合にあつては、当該裁判
書に記録されている事項の一部を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録であつてその内容が当
該裁判書に記録されている事項と同一であることの証明がされたもの)」を加え、同項に次のただし
書を加える。
ただし、 電磁的記録による通知は、 これを受ける者に異議があるときは、することができない。
第二百十条第一項中「害するもの」の下に「その他の委員会職員の調査の対象とすることが公益
又は投資者保護のため必要かつ適当なもの」を加える。
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金融商品取引法等の一部を改正する法律(改正条文) - 第18頁
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