法律令和8年7月23日

金融商品取引法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第XX号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法の一部を改正する法律

令和8年7月23日|p.9|原文を見る

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第十八条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「と、」の下に「第一項中」を加え、同項を同条第
三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2前項の場合において、有価証券届出書に記載された事項のうち将来の事業活動の予測に関する
情報その他の不確実性のある情報として内閣府令で定めるものについての記載は、当該有価証券
届出書の届出者におけるその記載に至る検討の過程に照らして合理性が確保されていると認めら
れる場合として内閣府令で定める場合には、当該記載と相違する事実が判明したときその他の内
閣府令で定めるときにおいても、それのみを理由として虚偽の記載に該当すると解してはならな
い。
第二十一条第一項第三号中「第百九十三条の二第一項」を「第二十六条の三第一項」に改め、同
項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四当該有価証券届出書に係る特定非財務情報監査証明において、当該特定非財務情報監査証明
に係る第二十六条の四第二項第二号に規定する特定非財務情報について記載が虚偽であり又は
欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして証明した特定非財務情報監査証明業
第二十一条第二項第三号中 「前項第四号」 を 「前項第五号」 に、「第百九十三条の二第一項を「第
二十六条の三第一項」 に改め、「書類」の下に「及び特定非財務情報監査証明に係る第二十六条の四
第二項第二号に規定する特定非財務情報」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の
一号を加える。
三前項第四号に掲げる者同号の証明をしたことについて故意又は過失がなかつたこと。
第二十一条第四項中「第一項第四号」を「第一項第五号」に改め、同項を同条第五項とし、同条
第三項中 「第一項第一号及び第二号並びに前項第一号」 を「第一項 (第一号及び第二号に係る部分
に限る。)、第二項(第一号に係る部分に限る。)及び前項」に改め、「受けて」と、」の下に「同項第一
号中」を、「作成」と」の下に「、前項中「当該有価証券届出書を提出した会社」とあるのは「当該
目論見書を作成した会社」と」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加え
る。
3第一項の場合において、有価証券届出書に記載された事項のうち将来の事業活動の予測に関す
る情報その他の不確実性のある情報として内閣府令で定めるものについての記載は、当該有価証
券届出書を提出した会社におけるその記載に至る検討の過程に照らして合理性が確保されている
と認められる場合として内閣府令で定める場合には、当該記載と相違する事実が判明したときそ
の他の内閣府令で定めるときにおいても、それのみを理由として虚偽の記載に該当すると解して
はならない。
第二十一条の二第一項中「書類(以下この条」の下に「(第三項を除く。)」を加え、「同項の」を「第
二十五条第一項の」に改め、同条第六項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、
同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項と
し、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3第一項の場合において、第二十五条第一項各号(第一号から第三号まで、第六号及び第八号に
限る。)に掲げる書類に記載された事項のうち将来の事業活動の予測に関する情報その他の不確実
性のある情報として内閣府令で定めるものについての記載は、 当該書類を提出した会社における
その記載に至る検討の過程に照らして合理性が確保されていると認められる場合として内閣府令
で定める場合には、 当該記載と相違する事実が判明したときその他の内閣府令で定めるときにお
いても、それのみを理由として虚偽の記載に該当すると解してはならない。
第二十二条第一項中「及び第三号」を「、第三号及び第四号」に改め、同条第二項中「第二十一
条第二項第一号及び第二号」を「第二十一条第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)」
に改め、同条に次の一項を加える。
3第一項の場合において、有価証券届出書に記載された事項のうち将来の事業活動の予測に関す
る情報その他の不確実性のある情報として内閣府令で定めるものについての記載は、当該有価証
券届出書の届出者におけるその記載に至る検討の過程に照らして合理性が確保されていると認め
られる場合として内閣府令で定める場合には、当該記載と相違する事実が判明したときその他の
内閣府令で定めるときにおよいても、それのみを理由として虚偽の記載に該当すると解してはなら
ない
第二十三条の二中「第十七条中「目論見書」とあるのは「」を「第十七条中「第十三条第一項の
目論見書」とあるのは「第十三条第一項の」に、「同条第二項中「目論見書」を「同条第二項中「有
価証券届出書に」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当
該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつ
ては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)に」と、同条第三項中「目論見書」
に、「同条第三項中」を「同条第三項中「有価証券届出書に」とあるのは「有価証券届出書(第五条
第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第
十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参
照書類)に」と、同条第四項中」に、「前条第一項中」を「同条第三項中「有価証券届出書に」とあ
るのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条
第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書
及び当該有価証券届出書に係る参照書類)に」と、前条第一項中」に改める。
第二十三条の三第一項中「一億円」を「五億円」に改め、同項ただし書中「特定投資家向け有価
証券」を「特定投資家等向け有価証券」に、「同条第四項」を「同条第六項」に改める。
第二十三条の八第一項ただし書中「一億円」を「五億円」に改め、同条第四項中「一億円」を「五
億円」に、「第一項第三号」を「同号」に、「同項第五号」を「第一項第四号」に改める。
第二十三条の十二第五項中「同条第二項」を「同条第二項中「有価証券届出書に」とあるのは「発
行登録書類等に」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行
登録追補書類及びこれらの添付書類」と、同条第三項」に、「及び第三号」を「、第三号及び第四号」
に、、「同条第三項」を「同条第三項中「有価証券届出書に」とあるのは「発行登録書類等に」と、「当
該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれら
の添付書類」と、同条第四項」に、「第二十三条中」を「同条第三項中「有価証券届出書に」とある
のは「発行登録書類等に」と、「当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書
条第二項」を「第十八条第三項」に、「第二十一条第三項」を「第二十一条第四項」に改めス
第二十三条の十三第一項ただし書中「一億円」を「五億円」に改め、同項第二号中「第二条第三
項第二号八」を「第二条第三項第二号二」に改め、同項第四号中「第二条第四項第二号八」を「第
二条第四項第二号二」に改め、同条第三項第一号中「特定投資家向け取得勧誘」を「特定投資家等
向け取得勧誘」に、「特定投資家向け売付け勧誘等」を「特定投資家等向け売付け勧誘等」に改め、
同項第二号中「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」・に、、「特定投資家向け売
付け勧誘等」を「特定投資家等向け売付け勧誘等」に、「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を「特
定投資家等取得有価証券一般勧誘等」に改め、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項ただし書
中「一億円」を「五億円」に改め、同項第一号イ中「第二条第三項第二号八」を「第二条第三項第
二号二」に改め、同号口中「第二条第四項第二号ハ」を「第二条第四項第二号二」に改め、同項を
同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち、第二条第三項第二号ハ又は第四項第二号
ハに掲げる場合に該当するもの(以下この項及び次項において「役員等向け勧誘」という。)を行
う者は、当該役員等向け勧誘が同条第三項第二号ハ又は第四項第二号八に掲げる場合のいずれか
に該当することにより当該役員等向け勧誘に関し第四条第一項の規定による届出が行われていな
いことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、
当該役員等向け勧誘に係る有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額又は譲渡価額
の総額が五億円未満の役員等向け勧誘で内閣府令で定める場合に該当するときは、この限りでな
い。
50
前項本文の規定の適用を受ける役員等向け勧誘を行う者は、当該役員等向け勧誘により有価証
券を取得させ、又は売り付ける場合には、あらかじめ又は同時にその相手方に対し、同項の規定
により告知すべき事項を記載した書面を交付しなければならない
第二十四条第一項及び第五項中「会社の経理の状況」の下に「、気候変動その他の事業活動上の
課題であつて将来の財務又は資金調達に影響を与える可能性があるものに対応するための取組の状
況及びこれに関連する指標」を加え、同条第八項中「この章」を「この節」に改める.
読み込み中...
金融商品取引法の一部を改正する法律 - 第9頁
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