法律令和8年7月23日

金融商品取引法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第XX号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法の一部を改正する法律

令和8年7月23日|p.8|原文を見る

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第二条第三項中「第二十三条の十三第四項」を「第二十三条の十三第六項」に改め、同項第一号
中「特定投資家」を「次のイ又は口に掲げる者」に改め、同号に次のように加える。
イ次に掲げる者
(1 特定投資家
(2)法人(11に掲げる者を除く。)
(3)第三十四条の四第一項各号に掲げる個人(①に掲げる者を除く。)
一有価証券(第一項第九号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項
第九号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。口及び次項第一号口において同じ。)の
発行者が、当該発行者の役員(取締役、会計参与、監査役又は執行役をいう。同号口におい
て同じ。)又は使用人その他の当該有価証券に係る第五条第一項各号に掲げる事項に関する情
報を既に取得し、又は容易に取得することができる者として内閣府令で定めるものを相手方
として、その者の職務執行の対価又は福利厚生の増進を図るための手段として当該有価証券
を取得させることを目的とする取得勧誘であつて政令で定めるものを行う場合における当該
相手方
第二条第三項第二号口中「特定投資家のみ」を「前号イに掲げる者(以下「特定投資家等」とい
う。)のみ」に改め、同号口11中「第四条第一項第四号」を「第四条第一項第三号」に改め、同号口
2(中「(特定投資家又は」を「及び」に、 をいう。」を「第六十三条の八第一項第一号及び第六十三
条の九第九項を除き、」に改め、同号ハ中「並びにイ及びロ」を「及びイからハまで」に改め、同号
ハを同号二とし、同号口の次に次のように加える。
ハ前号口に規定する場合
第二条第四項第一号中「特定投資家」を「次のイ又は口に掲げる者」に改め、同号に次のように
加える。
イ特定投資家等
ロ有価証券の発行者が、当該発行者の役員又は使用人その他の当該有価証券に係る第五条第
一項各号に掲げる事項に関する情報を既に取得し、又は容易に取得することができる者とし
て内閣府令で定めるものを相手方として、その者の職務執行の対価又は福利厚生の増進を図
るための手段として当該有価証券を交付することを目的とする売付け勧誘等であつて政令で
定めるものを行う場合における当該相手方
第二条第四項第二号口中「特定投資家のみ」を「特定投資家等のみ」に改め、同号口②中「特定
投資家等」 を加え、 同号び非居住者」 を加え、 同号ハイ及びイからハまで」
に改め、同号ハを同号二とし、同号口の次に次のように加える。
ハ前号口に規定する場合
第二条第六項中「特定投資家向け売付け勧誘等」を「特定投資家等向け売付け勧誘等」に改め、
同条第七項中「含む。」の下に「第二十六条の四第二項第一号及び第二十六条の五第二項第四号を除
き、」を加え、「同条第十三項」を「第五条第十三項」に改め、同条第八項第六号、第八号及び第九号
中「特定投資家向け売付け勧誘等」を「特定投資家等向け売付け勧誘等」に改め、同条第十項中「特
定投資家等取得有価証券一般勧誘」を「特定投資家等取得有価証券一般勧誘等」に改め、同条に次
の三項を加える。
4.この法律において「特定非財務情報監査証明」とは、第二十六条の四第二項第一号に規定する
記載対象書類に記載する同項第二号に規定する特定非財務情報について、第二十六条の五第三項
に規定する基準及び手続により行う監査証明をいう。
(77この法律において「特定非財務情報査証明業」とは、特定非財務情報監査証明を業として行
うことをいう。
⑬この法律において「特定非財務情報監査証明業者」とは、第二十六条の六の規定により内閣総
理大臣の登録を受けた者をいう。
第二章の章名中「開示」を「開示等」に改める。
第二条の三第一項から第三項までの規定中「この章」を「この節」に改め、同条第四項中「この
章」を「この節」に改め、同項第一号中「第四条第一項第二号イ」を「第四条第一項第一号イ」に
改め、同条第五項中「この章」を「この節」に改め、第二章中同条の前に次の節名を付する。
第一節企業内容等の開示
第四条第一項中「この章」を「この節」に、「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を「特定投資
家等取得有価証券一般勧誘等」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「(前号に掲げるものを除
く。)」を削り、同号を同項第一号とし、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第
二号とし、 同項第四号中 「前三号」 を 「前二号」 同号を同項第三号とし、同項第三号とし、同項第五号中「一
億円」を「五億円」に、、「前各号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同条第二項第二号
中「第二条第三項第二号八」を「第二条第三項第二号二」に改め、同項第四号中「第二条第四項第
二号八」を「第二条第四項第二号二」に改め、同条第三項中「の特定投資家」を「の特定投資家等」
に、、「「特定投資家向け有価証券」を「「特定投資家等向け有価証券」に改め、「委託して特定投資家等」
の下に「及び非居住者」を加え、「「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を「「特定投資家等取得有
価証券一般勧誘等」に、、「が当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を「が当該特定投資家等取得
有価証券一般勧誘等」に改め、同項ただし書中「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け
有価証券」に、「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を「特定投資家等取得有価証券一般勧誘等」
に改め、同項第一号中「特定投資家向け取得勧誘」を「特定投資家等向け取得勧誘」に改め、同項
第二号中「特定投資家向け売付け勧誘等」を「特定投資家等向け売付け勧誘等」に改め、同条第四
項中「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を「特定投資家等取得有価証券一般勧誘等」に、「この
章」を「この節」に改め、同条第五項中「第一項第五号」を「第一項第四号」に、「特定投資家等取
得有価証券一般勧誘」を「特定投資家等取得有価証券一般勧誘等」に改め、同条第六項中「又は第
一項第三号」を「又は第一項第二号」に改め、同項ただし書中「一億円」を「五億円」に、「第一項
第三号」を「同号」に、、「同項第五号」を「第一項第四号」に改め、同条第七項中「第一項第二号イ」
を「第一項第一号イ」に、、「第三号」を「第二号」に改め、同項第一号中「特定投資家等取得有価証
券一般勧誘」を「特定投資家等取得有価証券一般勧誘等」に改める。
第五条第一項第二号中「状況」の下に「、気候変動その他の事業活動上の課題であつて将来の財
務又は資金調達に影響を与える可能性があるものに対応するための取組の状況及びこれに関連する
指標」を加え、同条第二項中「五億円」を「十億円」に改め、同条第五項中「第一項から前項まで」
を「前各項」に改め、「会社の経理の状況」の下に「、気候変動その他の事業活動上の課題であつて
将来の財務又は資金調達に影響を与える可能性があるものに対応するための取組の状況及びこれに
関連する指標」を加え、同条第八項中「この章に」を「この節に」に改める。
第十三条第一項中「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を「特定投資家等取得有価証券一般勧
誘等」に、「この章」を「この節」に、「一億円」を「五億円」に改め、同条第五項中「第十七条」を
第十七条第一項」に改める。
第十五条第一項中「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を「特定投資家等取得有価証券一般勧
誘等」に、「この章」を「この節」に改める。
第十七条に次の一項を加える。
2前項の場合において、第十三条第一項の目論見書に記載された事項のうち将来の事業活動の予
測に関する情報その他の不確実性のある情報として内閣府令で定めるものについての記載は、当
該目論見書を作成した発行者におけるその記載に至る検討の過程に照らして合理性が確保されて
いると認められる場合として内閣府令で定める場合には、当該記載と相違する事実が判明したと
きその他の内閣府令で定めるときにおいても、それのみを理由として虚偽の記載に該当すると解
してはならない。
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金融商品取引法の一部を改正する法律 - 第8頁
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