法律令和8年7月17日

復興庁設置法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.47
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第125号
署名者内閣総理大臣

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復興庁設置法の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.47|原文を見る

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(復興庁設置法の一部改正)
第四十三条復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「デジタル庁」の下に「、防災庁」を加える。
第九条第二項及び第十条第二項中「府省」の下に「又は防災庁」を加える。
第十四条第四項第二号中「の副大臣」の下に「(防災副大臣を含む。)」を、「の大臣政務官」の下に
「(防災大臣政務官を含む。)」を加える。
附則第三条第一項の表財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の項中「デジタル庁」を「防災庁」
に改め、同表地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の項中「デジタル庁設置法」を「防災庁
設置法」に改め、同表国家公務員法の項中「デジタル庁」を「防災庁」に改め、同表国の利害に関
係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)の項中
「デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号」を「防災庁設置法(令和八年法律第六十一号」一に
改め、同表国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の項から行政相談委員法(昭和四十一年法
律第九十九号)の項までの規定中「デジタル庁」を「防災庁」に改め、同表消費者基本法(昭和DUI
十三年法律第七十八号)の項中「デジタル大臣」を「防災大臣」に改め、同表行政機関の職員の定
員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の項中「デジタル庁」を「防災庁」に改め、同表
交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)の項中「デジタル庁」を「防災庁」に、、「デジタ
ル大臣」を「防災大臣」に改め、同表犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関
する法律 (昭和五十五年法律第三十六号) の項中 「防災庁設置法」を「防災庁設置法」に改め
同表多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の項中「デジタル庁」を「防災庁」
に改め、同表国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の項
中「デジタル庁」を「防災庁」に、「デジタル大臣」を「防災大臣」に改め、同表環境基本法(平成
五年法律第九十一号)の項及び高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)の項中「デジタ
読み込み中...
復興庁設置法の一部を改正する法律 - 第47頁
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