法律令和8年6月5日

中小企業者等に対する事業承継等の促進に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.10 - p.12
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第125号
署名者内閣総理大臣

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中小企業者等に対する事業承継等の促進に関する法律等の一部を改正する法律

令和8年6月5日|p.10-12|原文を見る

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40 この法律において「特定事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 常時使用する従業員の数が五百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号及び第三号に掲げる業種並びに第四号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 常時使用する従業員の数が四百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第四号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
五 企業組合
六 協業組合
七 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
八 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。第百三十条において同じ。)であって、常時使用する従業員の数が五百人(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については三百人、卸売業を主たる事業とする事業者については四百人)以下のもの
41 この法律において「事業承継等」とは、次に掲げるいずれかの措置をいう。
一 吸収合併(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及び同項第一号に規定する吸収合併消滅会社が特定事業者又は常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人若しくは個人(以下この条及び第百四十条の三第四項第二号において「特定事業者等」という。)である場合に限る。)により当該吸収合併存続会社となり、当該吸収合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
二 新設合併(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社及び同項第一号に規定する新設合併消滅会社が特定事業者等である場合に限る。)により当該新設合併設立会社を設立し、当該新設合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
三 吸収分割(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及び同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社が特定事業者等である場合に限る。)により当該吸収分割承継会社となり、当該吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
四 新設分割(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社及び同項第五号に規定する新設分割会社が特定事業者等である場合に限る。)により当該新設分割設立会社を設立し、当該新設分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
五 株式交換(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及び同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社が特定事業者等である場合に限る。)により当該株式交換完全親会社となり、当該株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得すること。
六 株式移転(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社及び同項第五号に規定する株式移転完全子会社が特定事業者等である場合に限る。)により当該株式移転完全子会社となり、その発行済株式の全部を当該株式移転設立完全親会社に取得させること。
七 株式交付(会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社及び株式交付子会社が特定事業者等である場合に限る。)により当該株式交付親会社となり、当該株式交付子会社の株式を譲り受けること。
八 事業又は資産の譲受け(特定事業者等が他の特定事業者等から譲り受ける場合に限る。)
九 特定事業者等による他の特定事業者等の株式又は持分の取得(当該取得によって当該特定事業者等が当該他の特定事業者等の経営を実質的に支配していると認められているものとして主務省令で定める関係を有するものとなる場合に限る。)
十 事業協同組合、企業組合又は協業組合の設立
42 この法律において「承継等特定事業者等」とは、特定事業者等が事業承継等(前項第一号から第四号までに掲げる措置及び同項第八号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。次項、第百四十条の三第四項第二号口及びハ並びに第百四十条の十一において同じ。)を行う場合における当該特定事業者等をいう。
43 この法律において「被承継等特定事業者等」とは、承継等特定事業者等が他の特定事業者等かつ、事業承継等を行う場合における当該他の特定事業者等をいう。
第二十一条の十九第一項中「(平成十七年法律第八十六号)」を削る。
第二十一条の二十第一項中「及び第三号ハ」を「、第三号ハ及び第四号ハ」に改め、同項に次の一号を加える。
四 事業費上昇事業適応(第二条第十二項第四号に該当する事業適応をいう。以下同じ。)にあつては、次に掲げる事項
イ 事業費上昇事業適応の促進の意義及び目標その他の事業費上昇事業適応に関する基本的事項
ロ 事業費上昇事業適応の実施に必要な生産性向上設備等の導入、施設の運営その他の事業費上昇事業適応の内容に関する事項
ハ 事業費上昇事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して公庫及び指定金融機関が果たすべき役割に関する事項
ニ その他事業費上昇事業適応に関する重要事項
第二十一条の二十一第一項中「この条及び」を「この条」に、「において」を「及び第二十一条の二十三の二第五項第一号において」に改める。
第二十一条の二十二第一項中「事業適応()の下に「事業費上昇事業適応を除く。以下同じ。」()を加える。
第二十一条の二十三の二を次のように改める。 (事業費上昇事業適応計画の認定)
第二十一条の二十三の二 事業者は、その実施しようとする事業費上昇事業適応(当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。以下同じ。)に関する計画(以下「事業費上昇事業適応計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
二 以上的事業者が事業費上昇事業適応を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して事業費上昇事業適応計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
三 事業費上昇事業適応計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事業費上昇事業適応の目標
二 事業費上昇事業適応の内容、実施時期及び実施場所
三 事業費上昇事業適応に係る経営の方針の決議又は決定の過程
4 事業費上昇事業適応計画には、次に掲げる事項を記載することができる。
一 事業費上昇事業適応の実施に当たって事業者が第二十一条の二十三の四の規定の適用を受ける場合には、生産性向上設備等の導入を行うに必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下この節、第三十四条、第百一条第一項第六号及び第百四十条の九において同じ。)に係る社債権者の保護に関する事項
二 事業費上昇事業適応の実施に当たって地域経済牽引事業用地整備(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。以下この条及び第二十一条の二十三の五において「地域経済牽引事業促進法」という。)第四条第二項第七号に規定する地域経済牽引事業用地整備をいう。)の実施により整備された土地において当該事業費上昇事業適応のための措置を行おうとする場合には、その旨及び当該措置を行うことによる経済的効果
三 事業費上昇事業適応の実施に当たって当該事業費上昇事業適応のための措置の用に供する工場又は事業場(地域経済牽引事業促進法第十三条第三項第三号に規定する地域経済牽引事業用工場等に相当するものに限る。以下この号、第七項第二号及び第二十一条の二十三の五第二項において同じ。)が同項の規定の適用を受ける場合には、その旨及び当該措置の用に供する工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮に関する事項
四 事業費上昇事業適応の実施に当たって当該事業費上昇事業適応のための措置の用に供する情報処理施設に相当するものに限る。以下この条及び第二十一条の二十三の五第三項において同じ。)が同項の規定の適用を受ける場合には、その旨及び当該措置の用に供する情報処理施設に対する工業用水道事業者(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項に規定する工業用水道事業者をいう。第十一項及び第二十一条の二十三の五第三項において同じ。)による水の供給の見込みに関する事項
5 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業費上昇事業適応計画が次の各号のいずれにも適合するものであるときは、その認定をするものとする。
一 実施指針(当該事業費上昇事業適応計画に係る事業が属する分野について第二十一条の二十第一項の規定により事業分野別実施指針が定められている場合にあっては、実施指針及び当該事業分野別実施指針)に照らし適切なものであること。
二 当該事業費上昇事業適応計画に係る事業費上昇事業適応が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
3 当該事業費上昇事業適応計画に係る事業費上昇事業適応による生産性の向上又は需要の開拓が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。
6 主務大臣は、促進区域(地域経済牽引事業促進法第四条第二項第一号に規定する促進区域をいう。以下この項において同じ。)において実施される事業費上昇事業適応に関する事業費上昇事業適応計画について第一項の認定をするため必要があると認めるときは、当該促進区域に係る同意基本計画(地域経済牽引事業促進法第六条に規定する同意基本計画をいう。第八項において同じ。)を作成した市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は都道府県に対し、当該促進区域における工場用地の確保の状況その他の産業基盤の整備に関する情報の提供を求めることができる。
7 主務大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、事業費上昇事業適応計画に次の各号に掲げる事項の記載があるときは、当該事業費上昇事業適応計画(当該各号に掲げる事項に係る部分に限る。)について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
一 第四項第二号に掲げる事項 同号の土地の所在地の都道府県知事
二 第四項第三号に掲げる事項 同号の工場又は事業場の所在地の都道府県知事
三 第四項第四号に掲げる事項 同号の情報処理施設の所在地の都道府県知事
8 都道府県知事は、次の各号に掲げる事項の記載がある事業費上昇事業適応計画についての協議があった場合において、当該事業費上昇事業適応計画(当該各号に掲げる事項に係る部分に限る。)が、同意基本計画のうちそれぞれ当該各号に定める事項に係る部分に適合すると認めるときは、その同意をするものとする。
一 第四項第二号に掲げる事項 地域経済牽引事業促進法第四条第二項第三号及び第七号に掲げる事項
二 第四項第三号に掲げる事項 地域経済牽引事業促進法第四条第二項第三号及び第八号に掲げる事項
三 第四項第四号に掲げる事項 地域経済牽引事業促進法第四条第二項第三号及び第九号に掲げる事項
9 都道府県知事は、前項の同意をしようとする場合において、事業費上昇事業適応計画に第四項第三号に掲げる事項の記載があるときは、当該事業費上昇事業適応計画(同号に係る部分に限る。)について、あらかじめ、当該事項に関係する重点促進市町村(地域経済牽引事業促進法第九条第一項に規定する重点促進市町村をいう。)の長に協議し、その同意を得なければならない。
10 主務大臣は、第一項の認定をしたとき(当該認定に係る事業費上昇事業適応計画に第四項第二号に掲げる事項の記載がある場合に限る。)は、次条第一項に規定する認定事業費上昇事業適応事業者が当該認定に係る事業費上昇事業適応計画(同号に係る部分に限る。)に従って行う事業費上昇事業適応のための措置(第二十一条の二十三の五第一項において「地域経済牽引事業用地整備に係る認定事業費上昇事業適応措置」という。)に係る土地の所在地の都道府県知事に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
11 主務大臣は、第一項の認定をしたとき(当該認定に係る事業費上昇事業適応計画に第四項第四号に掲げる事項の記載がある場合に限る。)は、当該認定に係る事業費上昇事業適応計画における情報処理施設の所在地をその給水区域(工業用水道事業法第四条第一項第二号に規定する給水区域をいう。)に含む工業用水道事業者に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
12 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る事業費上昇事業適応計画の内容を公表するものとする。
(事業費上昇事業適応計画の変更等)
第二十一条の二十三の三 前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る事業費上昇事業適応計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業費上昇事業適応事業者」という。)は、当該認定に係る事業費上昇事業適応計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定事業費上昇事業適応事業者が当該認定に係る事業費上昇事業適応計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業費上昇事業適応計画」という。)に従って事業費上昇事業適応のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定事業費上昇事業適応計画が前条第五項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業費上昇事業適応事業者に対して、当該認定事業費上昇事業適応計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
5 前条第五項から第十二項までの規定は第一項の認定について、同条第十一項の規定は第二項又は第三項の規定による認定の取消しについて準用する。
(社債管理者の設置に関する特例)
第二十一条の二十三の四 認定事業費上昇事業適応事業者が、認定事業費上昇事業適応計画(第二十一条の二十三の二第四項第一号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に従って行う事業費上昇事業適応のための措置のうち生産性向上設備等の導入を行うのに必要な資金を調達するために社債を発行する場合においては、当該認定事業費上昇事業適応事業者については、会社法第七百二条本文の規定は、適用しない。この場合において、同法第七百十四条の二中「第七百二十四条の二中「第七百二条ただし書」とあるのは、「第七百二条ただし書又は産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十三の四」とする。
(地域経済牽引事業促進法の特例)
第二十一条の二十三の五 認定事業費上昇事業適応事業者が第二十一条の二十三の二第十項の規定による通知があった土地において地域経済牽引事業用地整備に係る認定事業費上昇事業適応措置を行おうとする場合における承認地域経済牽引事業用地整備者(地域経済牽引事業促進法第十二条の三第一項に規定する承認地域経済牽引事業用地整備者をいう。)に対する地域経済牽引事業促進法第十二条の二第二項第四号の規定の適用については、同号中「承認地域経済牽引事業」とあるのは「承認地域経済牽引事業又は産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十三の二第十項に規定する地域経済牽引事業用地整備に係る認定事業費上昇事業適応措置」とする。
2 認定事業費上昇事業適応計画において第二十一条の二十三の二第四項第三号に掲げる事項としてその周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮に関する事項が記載された工場又は事業場については、当該工場又は事業場を地域経済牽引事業促進法第十八条の二第一項に規定する承認地域経済牽引事業用工場等とみなして、同条及び地域経済牽引事業促進法第十八条の三の規定を適用する。
3 認定事業費上昇事業適応計画において第二十一条の二十三の二第四項第四号に掲げる事項としてその情報処理施設に対する工業用水道事業者による水の供給の見込みに関する事項が記載された情報処理施設については、当該情報処理施設を地域経済牽引事業促進法第十八条の四に規定する承認地域経済牽引事業用情報処理施設とみなして、同条の規定を適用する。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う国際経済事情激変事業適応等の円滑化業務)
第二十一条の二十三の六 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、国際経済事情激変事業適応又は事業費上昇事業適応のための措置を行うために発行する社債及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
一 認定事業適応事業者(国際経済事情激変事業適応を実施するものに限る。次条第一項第三号において同じ。)認定事業適応計画に従って行う国際経済事情激変事業適応のための措置のうち特定生産性向上設備等の導入を行うのに必要な資金
二 認定事業費上昇事業適応事業者 認定事業費上昇事業適応計画に従って行う事業費上昇事業適応のための措置のうち生産性向上設備等の導入を行うのに必要な資金
第三十一条の二十四第一項中「次項及び第三十五条において」を「以下」に改め、同項に次の一号を加える。
四 指定金融機関に対し、認定事業費上昇事業適応事業者が認定事業費上昇事業適応計画に従って行う事業費上昇事業適応のための措置のうち生産性向上設備等の導入(第二十一条の二十六第一項において「認定事業費上昇事業適応関連措置」という。)を行うに必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及び当該導入を行うに必要な資金を調達するために発行する社債の引受けに必要な資金を貸し付ける業務並びにこれに附帯する業務
第二十一条の二十五第一項中「及び第三号ハ」を「、第三号ハ及び第四号ハ」に改める。
第二十一条の二十六第一項中「又は「若しくは」「貸付けを受けて行おうとするもの」
の下に「又は認定事業費上昇事業適応事業者が認定事業費上昇事業適応関連措置を行うに必要な資金を貸し付ける業務若しくは認定事業費上昇事業適応事業者が認定事業費上昇事業適応関連措置を行うに必要な資金を貸し付ける業務若しくは認定事業費上昇事業適応関連措置を行うに必要な資金を調達するために発行する社債を引き受ける業務のうち、当該資金の貸付け若しくは社債の引受けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの」を加える。
第三十三条第一項中「この項」の下に「及び第百四十条の七第一項第二号」を加え、同条第二項中「適用」を「規定の適用」に改める。
第五章の章名中「再生」を「再生等」に改める。
第百二十六条第二項第三号中「特別区を含む。以下同じ。」を削る。
第百三十条中「特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する」を削り、「中小企業信用保険法第三条第一項」を「同法第三条第一項」に改める。
第百三十四条第二項第一号中「する中小企業者(の下に「第百四十条の四第一項に規定する認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者(特定事業者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)」を加える。
第百三十六条第二項に次の一号を加える。
四 生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会(第百四十条の三十五第一項に規定する生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会をいう。以下この号において同じ。)が同条第二項の協議を円滑に行うために認定支援機関から情報の提供を受けることが必要な場合において、当該認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が、当該生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会に提供する当該協議に関する情報
第百四十条第一号中「次条第二項」を「第百四十一条第二項」に改める。
第五章に次の二節を加える。
### 第三節 生活維持物品役務需要減等事業適応の円滑化 (生活維持物品役務需要減等事業適応の実施に関する指針)
第百四十条の二 経済産業大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、特定事業者その他の事業者(以下この節及び第百四十条の三十七において単に「事業者」という。)の生活維持物品役務需要減等事業適応を適切に支援し、生活の維持に必要な物品又は物品の輸送、旅客輸送その他の役務の需給の安定を通じた地域の産業の担い手の確保その他の事業者の活力の再生に資するため、生活維持物品役務需要減等事業適応の実施に関する指針(以下この節及び次節において「実施指針」という。)を定めるものとする。
2 実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 生活維持物品役務需要減等事業適応の促進の意義及び目標その他の生活維持物品役務需要減等事業適応に関する基本的事項
二 生活維持物品役務需要減等事業適応の実施に必要な事業の効率化その他の生活維持物品役務需要減等事業適応の内容に関する事項
三 生活維持物品役務需要減等事業適応の支援体制の整備に関する次に掲げる事項
イ 生活維持物品役務需要減等事業適応支援業務(第百四十条の二十八第一項に規定する生活維持物品役務需要減等事業適応支援業務をいう。口及びハにおいて同じ。)の内容に関する事項
ロ 生活維持物品役務需要減等事業適応支援業務の実施体制に関する事項
ハ 生活維持物品役務需要減等事業適応支援業務の実施に当たって配慮すべき事項
四 その他生活維持物品役務需要減等事業適応に関する重要事項
3 経済産業大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。ただし、経済産業省令・農林水産省令・国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4 経済産業大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(生活維持物品役務需要減等事業適応計画の認定)
第百四十条の三 事業者は、その実施しようとする生活維持物品役務需要減等事業適応(当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。以下同じ。)に関する計画(以下「生活維持物品役務需要減等事業適応計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを行政庁(当該生活維持物品役務需要減等事業適応計画に第四項第二号に掲げる事項の記載がある場合にあっては、主務大臣。第五項、第六項(第一号を除く。)、第十二項及び第十三項、次条並びに第百四十四条第四項において同じ。)に提出して、その認定を受けることができる。
2 二以上の事業者が生活維持物品役務需要減等事業適応を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して生活維持物品役務需要減等事業適応計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3 生活維持物品役務需要減等事業適応計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 生活維持物品役務需要減等事業適応を実施する事業場の所在地
三 生活維持物品役務需要減等事業適応の内容及び実施期間
四 生活維持物品役務需要減等事業適応に必要な資金の額及びその調達方法
五 生活維持物品役務需要減等事業適応の実施による事業の効率化により見込まれる効果
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