法律令和8年6月5日
医療法等の一部を改正する法律
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第125号
- 署名者
- 内閣総理大臣, 厚生労働大臣
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(報告の徴収)
第三条第二項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 地域における医療機関の業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に関する基本的な方向に関する事項
第四条第二項第二号中トをチとし、への次に次のように加える。
ト 医療介護総合確保区域における医療機関の業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善の支援に関する事業
第十三条の十を第十三条の十四とし、第三章の四の次に次の一号を加える。
第三章の五 病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に関する認定等
(業務効率化及び勤務環境改善に関する認定等)
第十三条の十 病院の管理者は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院が次に掲げる要件に適合するものである旨の認定を申請することができる。
一 当該病院の管理者が、総合確保方針(第三条第二項第六号に掲げる事項に係る部分に限る。)に即して、当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組に関する計画(以下「業務効率化・勤務環境改善計画」という。)を作成していること。
二 厚生労働省令で定めるところにより、業務効率化・勤務環境改善計画に基づく取組の進捗及び実施の効果に関する評価を行う委員会を設置し、その評価の結果を勘案し、当該業務効率化・勤務環境改善計画に検討を加え、又は変更し、これを踏まえ、業務効率化・勤務環境改善計画に基づく取組を円滑に実施するための体制を確保しているものであること。
三 その他厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
2 業務効率化・勤務環境改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 計画期間
二 当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組により達成しようとする目標
三 当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組の内容及びその実施時期
四 その他厚生労働省令で定める事項
3 第一項の認定の申請は、当該申請に係る病院の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。
4 厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る病院が同項各号に掲げる要件に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
5 厚生労働大臣は、第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨を第三項の都道府県知事に通知しなければならない。
6 第一項の認定を受けた病院の管理者は、業務効率化・勤務環境改善計画を変更したときは、速やかに、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
7 第一項の認定を受けた病院の管理者は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
8 第三項から第五項までの規定は、第六項の変更の認定について準用する。
9 第一項の認定(第六項の規定による変更の認定を含む。第十三条の十二において同じ。)を受けた病院(次条、第十三条の十二第一項及び第十三条の十三において「認定病院」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組の実施状況を公表しなければならない。
第十三条の十一 厚生労働大臣は、認定病院の開設者又は管理者に対し、当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組の実施状況に関し報告させることができる。
(認定の取消し)
第十三条の十二 厚生労働大臣は、認定病院が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
一 第十三条の十第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
二 認定病院の管理者が当該認定に係る業務効率化・勤務環境改善計画に従って当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組を実施しないとき。
2 第十三条の十第五項の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。
(認定病院の表示等)
第十三条の十三 認定病院は、第十三条の十第一項の認定から六年に限り、同項の認定を受けた者として厚生労働省令で定める表示をすることができる。
2 認定病院でないものは、前項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
第四十一条の次に次の一条を加える。
第四十一条の二 第十三条の十三第二項の規定に違反して同条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示をしたときは、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第四十二条第一項中「第十三条の六」の下に「第十三条の十一」を加え、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。
第四十二条の二 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
(医療法の一部改正)
第十四条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第三十条の十九中「当該病院又は診療所における業務の効率化及びその」に改める。
第三十条の二十一第一項中「都道府県は」の下に「病院又は診療所における業務の効率化及びその」に改め、同項第三号中「ほか」の下に「病院又は診療所における業務の効率化及びその」を加え、同条第三項中「よる委託」の下に「第一項各号に掲げる事務であつて医療従事者の勤務環境の改善に係るもの(以下「勤務環境改善関連事務」という。)に係る委託に限る。」を加え、「第一項各号に掲げる事務」を「勤務環境改善関連事務」に「係る勤務環境改善関連事務」に改め、同条第四項中「第二項の規定による委託」の下に「勤務環境改善関連事務に係る委託に限る。」を加え、「第一項各号に掲げる事務」を「勤務環境改善関連事務」に改める。
第三十条の二十五第五項中「第三十条の二十一第一項各号に掲げる事務」を「勤務環境改善関連事務」に、「同条第二項」を「第三十条の二十一第二項」に、「事務を実施する者」を「勤務環境改善関連事務を実施する者」に改める。
附則第百三十四条第三項中「よる委託」の下に「勤務環境改善関連事務に係る委託に限る。」を加え、「同条第一項各号に掲げる事務」を「勤務環境改善関連事務」に、「係る事務」を「係る勤務環境改善関連事務」に改める。
(母子保健法の一部改正)
第十五条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第八条の三第一項第一号中「若しくは第十三条第一項」を「、第十三条第一項若しくは第十三条の二」に改める。
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