法律令和8年6月5日
船員保険法の一部を改正する法律
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官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第125号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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(分娩の手当の内容等に関する情報の提供)
## 第六十八条の四
分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等の管理者は、厚生労働省令で定めると
ころにより、あらかじめ、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受け
ようとする被保険者又は被保険者であった者に対し、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産
所等において行われる分娩費及び出産時一時金の支給に係る分娩の手当の内容、費用その他の厚
生労働大臣が定める情報を提供するものとする。
第六十九条第六項中「被保険者の資格を喪失した日(疾病任意継続被保険者の資格を喪失した者
にあっては、その資格を取得した日)前における被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)であっ
た期間が、その日前一年間において三月以上又はその日前三年間において一年以上(第七十三条第
二項及び第七十四条第二項において「支給要件期間」という。)を「被保険者であった期間が支給
要件期間」に改める。
第四章第二節第三款の款名中「出産育児一時金」を「出産時一時金」に改める。
第七十三条の見出しを「(出産時一時金)に改め、同条第一項中〔後期高齢者医療の被保険者等で
ある者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が」を「が分娩取扱保険医療機関等又は指定助
産所等から船員保険の分娩の手当を受け、」に、「出産育児一時金」を「出産時一時金」に改め、同条
第二項中「前項」を「第一項又は前項」に、「出産育児一時金」を「出産時一時金」に、「日より」を
「日から」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項の次に次の五項を加える。
2 被保険者又は被保険者であった者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から、第六十八条の二第一項の規定による分娩費に係る分娩の手当を受けたときは、協会は、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に対し、前項の出産時一時金(その被保険者又は被保険者であった者が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要した費用(同条第三項の規定により支払われる額に相当する額を除く。)以下この項及び第四項において同じ。)に相当する額に限る。次項及び第五項において同じ。)を支払うことができる。この場合において、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、その被保険者又は被保険者であった者が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要した費用に係る債権の弁済に充てるものとする。
3 協会は、前項の規定による支払をした出産時一時金の額が第一項の政令で定める金額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その差額を被保険者又は被保険者であった者に支給するものとする。
4 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、出産に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
5 協会は、第二項の規定による出産時一時金の支払をするときは、当該支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(第百十二条の二第一項及び第百五十三条の十第一項において「基盤機構」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(第百五十三条の十第一項において「国保連合会」という。)に委託することができる。
6 協会は、被保険者又は被保険者であった者が出産したにもかかわらず、第一項の規定による出産時一時金の支給を受けることができない場合において、協会がやむを得ない事情があると認めるとときは、厚生労働省令で定めるところにより、出産時一時金として、政令で定める金額を支給することができる。
第七十三条に次の一項を加える。
8 前各項に定めるもののほか、出産時一時金の支給に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第四章第二節第四款の款名中「家族移送費」の下に「、家族分娩費」を加え、「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金」に改める。
第七十九条の次に次の一条を加える。
(家族分娩費)
## 第七十九条の二
被扶養者が、厚生労働省令で定めるところにより、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被扶養者であることの確認を受け、分娩の手当を受けたときは、被保険者に対し、その分娩の手当に要した費用について、家族分娩費を支給する。
2 家族分娩費の額は、当該分娩の手当につき第六十八条の二第二項の算定の例により算定した費用の額とする。
3 第六十八条の二第三項から第六項までの規定は家族分娩費の支給について、同条第七項の規定は被扶養者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について、第六十八条の三及び第六十八条の四の規定は家族分娩費に係る分娩の手当について、それぞれ準用する。
第八十一条の見出しを「家族出産時一時金」に改め、同条中「被扶養者が」の下に「分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から船員保険の分娩の手当を受け、」を加え、「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第六十八条の四の規定は家族出産時一時金に係る分娩の手当について、第七十三条第二項から第六項まで及び第八項の規定は家族出産時一時金の支給について、それぞれ準用する。
第百六条第一項中「、移送費」の下に「、分娩費」を加え、「出産育児一時金」を「出産時一時金」に改める。
第百十二条第二項中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。
第百十二条の二の見出しを「(出産交付金)に改め、同条第一項中「出産育児一時金及び家族出産育児一時金」を「分娩費、出産時一時金、家族分娩費及び家族出産時一時金」に、「第七十三条第一項」を「出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に要する費用については、第七十三条第一項及び第六項(第八十一条第二項において準用する場合を含む。)に、「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(第百五十三条の十第一項において「基盤機構」という。)を「基盤機構」に、「出産育児交付金」を「出産交付金」に改め、同条第二項中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。
第百二十一条第二項第一号中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。
第百四十二条第一項中「、移送費」の下に「、分娩費」を加え、「出産育児一時金」を「出産時一時金」に改め、「家族移送費」の下に「、家族分娩費」を加え、「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金」に改める。
第百四十三条の二第一項中「指定訪問看護事業者」の下に「、指定助産所等」を加える。
第百五十三条の十第一項中「並びに第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する同法第八十八条第十一項に規定する事務の」を「、第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。」において準用する同法第九十八条の二第八項並びに第七十条第五項(第八十一条第二項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する事務の」に「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会」を「国保連合会」に改め、同項第一号中「並びに第六十五条第十二項」を「、第六十五条第十二項(第八十一条第二項において準用する同法第九十八条の二第八項並びに第七十三条の五第一項に改め、同条第二項第一号中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。
第百六十一条第三項中「薬剤師」の下に「、助産師」を「診療録」の下に「、助産録」を加える。
附則第八条を次のように改める。
## 第八条 削除
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