法律令和8年6月5日
健康保険法等の一部を改正する法律(分娩費の支給等に関する規定)
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第125号
- 署名者
- 内閣総理大臣, 厚生労働大臣
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健康保険法等の一部を改正する法律(分娩費の支給等に関する規定)
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第六十五条第三項中第六号を第七号とし、同項第五号中「〔第八十九条第四項第七号」の下に「及び第九十八条の六第二項第五号」を加え、「以下この号、第八十九条第四項第七号及び第百九十八条第二項において」を「以下」に改め、「第八十九条第四項第七号」の下に「及び第九十八条の六第二項第五号」を加え、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 当該申請に係る病院又は診療所(分娩を取り扱うものに限る。)が、保険給付に関し分娩の手当の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第九十八条の十九第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による指導を受けたものであるとき。
第八十条第一号中「従事する保険医」の下に「(分娩の手当に従事する保険医を含む。)」を加え、「第百十条第七項」を「第九十八条の五、第九十八条の二十四第二項、第百十条第七項、第百十二条の二第三項」に改め、同条第二号中「第七十条の二第二項」の下に「(第九十八条の五において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号中「第百十条第七項」を「第九十八条の五、第九十八条の二十四第二項、第百十条第七項、第百十二条の二第三項」に改め、同条中第十号を第十六号とし、第九号を第十五号とし、第八号を第十四号とし、第七号の次に次の六号を加える。
八 分娩取扱保険医療機関において分娩の手当に従事する第九十八条の四に規定する登録助産師が、第九十八条の十三第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該分娩取扱保険医療機関が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
九 分娩取扱保険医療機関について、第九十八条の二第三項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)又は第百一条第二項(第百六条第二項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。
十 分娩取扱保険医療機関が第九十八条の二十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により報告若しくは診療録、助産録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
十一 分娩取扱保険医療機関の開設者又は従業者が、第九十八条の二十第一項の規定により出頭を求められてこれに応ず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該分娩取扱保険医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該分娩取扱保険医療機関が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)
十二 分娩取扱保険医療機関の開設者が第九十八条の二十三第三項(第九十八条の二十四第二項、第百六条第二項、第百十二条の二第三項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
十三 この法律以外の医療保険各法による被保険者又は被扶養者の分娩の手当に関し、第一号から第三号まで又は第八号から前号までのいずれかに相当する事由があったとき。
第八十一条第一号中「第百十条第七項」を「第九十八条の五、第九十八条の二十四第二項、第百十条第七項、第百十二条の二第三項」に改め、同条第二号中「第七十条の二第二項」の下に「第九十八条の五において準用する場合を含む。」を加え、同条中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。
五 保険医(分娩の手当に従事する医師に限る。次号において同じ。)が、第九十八条の二十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により出頭を求められてこれに応ず、第九十八条の二十第一項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
六 保険医について、この法律以外の医療保険各法による分娩の手当に関し、第一号、第二号又は前号のいずれかに相当する事由があったとき。
第八十二条第一項中「第百十条第七項」を「第九十八条の五、第九十八条の二十四第二項、第百十条第七項、第百十二条の二第三項」に改め、「第七十条の二」の下に「〔第九十八条の五において準用する場合を含む。」を加える。
第四章第二節の次に次の一節を加える。
## 第二節の二 分娩費の支給
### (分娩費)
第九十八条の二 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、分娩取扱保険医療機関等又は次に掲げる助産所(以下「指定助産所等」という。)のうち、自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について、分娩費を支給する。
一 厚生労働大臣の指定を受けた助産所(以下「指定助産所」という。)
二 特定の保険者が管掌する被保険者に対して分娩の手当を行う助産所であって、当該保険者が指定したもの
2 分娩費の額は、当該分娩の手当につき分娩の手当に要する標準的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額とする。
3 被保険者が第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものに限る。)又は第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所から分娩の手当を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院若しくは診療所又は当該助産所に支払うべき分娩の手当に要した費用について、分娩費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院若しくは診療所又は当該助産所に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し分娩費の支給があったものとみなす。
5 被保険者が第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものに限る。)又は第一項第三号に掲げる助産所から分娩の手当を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき分娩の手当に要した費用のうち分娩費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、分娩費の支給があったものとみなす。
6 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、分娩の手当に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領取証を交付しなければならない。
7 保険者は、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所から分娩の手当に要した費用(分娩費として被保険者に対し支給すべき額を限度とする。第九項において同じ。)の請求があったときは、第二項の定め並びに第九十八条の五において準用する第七十条第一項及び第七十二条第一項の厚生労働省令並びに第九十八条の十第一項及び第九十八条の十三第一項の厚生労働省令に照らして審査の上、支払うものとする。
8 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を基盤機構又は国保連合会に委託することができる。
9 前各項に定めるもののほか、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の分娩の手当に要した費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
10 保険者は、被保険者が分娩の手当を受ける場合において第一項の規定による分娩費の支給を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が分娩取扱保険医療機関等若しくは指定助産所等以外の者から分娩の手当を受けた場合において保険者がやむを得ないものと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、第二項の定めの例により算定した費用の額を基準として保険者が定める当該分娩の手当に要した費用に相当する金額を支給することができる。ただし、その額は、現に当該分娩の手当に要した費用の額を超えることができない。
(分娩費の額の定めに関する厚生労働大臣の調査)
第九十八条の三 厚生労働大臣は、前条第二項の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うものとする。
2 分娩取扱保険医療機関又は指定助産所は、前項の調査に資するため、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において提供する分娩の手当の内容その他の厚生労働大臣が定める情報を厚生労働大臣に報告しなければならない。
第九十八条の四 分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において健康保険の分娩の手当に従事する医師又は助産師は、保険医(医師であるものに限る。)又は厚生労働大臣の登録を受けた助産師(以下「登録助産師」という。)でなければならない。
(準用)
第九十八条の五 第七十条第一項及び第二項の規定は分娩取扱保険医療機関について、第七十条の二第二項の規定は分娩取扱保険医療機関の管理者について、第七十二条の規定は分娩取扱保険医療機関において分娩の手当に従事する保険医(医師であるものに限る。)について、それぞれ準用する。
(指定助産所の指定)
第九十八条の六 第九十八条の二第一項第一号の指定は、政令で定めるところにより、助産所の開設者の申請により行う。
2 厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第九十八条の二第一項第一号の指定をしないことができる。
一 当該申請に係る助産所が、この法律の規定により指定助産所に係る第九十八条の二第一項第一号の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないものであるとき。
二 当該申請に係る助産所が、保険給付に関し分娩の手当の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第九十八条の十九第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による指導を受けたものであるとき。
三 当該申請に係る助産所の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であること。
四 当該申請に係る助産所の開設者又は管理者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であること。
五 当該申請に係る助産所の開設者又は管理者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の全てを引き続き滞納している者であるとき。
六 前各号のほか、当該申請に係る助産所が、指定助産所として著しく不適当と認められるものであるとき。
(地方社会保険医療協議会への諮問)
第九十八条の七 厚生労働大臣は、指定助産所に係る第九十八条の二第一項第一号の指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。
(指定助産所の指定の更新)
第九十八条の八 第九十八条の二第一項第一号の指定は、指定の日から起算して六年を経過したときは、その効力を失う。
2 指定助産所であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前六月から同日前三月までの間に、別段の申出がないときは、第九十八条の六第一項の申請があったものとみなす。
(指定助産所のみなし指定)
第九十八条の九 助産所が助産師の開設したものであり、かつ、当該開設者である助産師のみが分娩の手当に従事している場合において、当該助産師について第九十八条の四の登録があったときは、当該助産所について、第九十八条の二第一項第一号の指定があったものとみなす。ただし、当該助産所が、第九十八条の六第二項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。
(指定助産所の責務)
第九十八条の十 指定助産所は、当該指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師に、第九十八条の十三第一項の厚生労働省令で定めるところにより、分娩の手当に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、分娩費に係る分娩の手当を担当しなければならない。
2 指定助産所は、前項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による分娩費に係る分娩の手当を担当するものとする。
(指定助産所の管理者の責務)
第九十八条の十一 指定助産所の管理者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
一 登録助産師であること。
二 分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において登録助産師として三年以上分娩の手当に従事した経験その他の厚生労働省令で定める要件を備える者であること。
2 指定助産所の管理者は、適正な分娩の手当の効率的な提供を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定助産所に勤務する助産師その他の従業者を監督するとともに、当該指定助産所の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。
(登録助産師の登録)
第九十八条の十二 第九十八条の四の登録は、助産師の申請により行う。
2 厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第九十八条の四の登録をしないことができる。
一 申請者が、この法律の規定により第九十八条の四の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であること。
二 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であること。
三 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなればならないとき。
四 前三号のほか、申請者が、登録助産師として著しく不適当と認められる者であること。
3 厚生労働大臣は、第九十八条の四の登録をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。
4 第一項又は第二項に規定するもののほか、第九十八条の四の登録に関して必要な事項は、政令で定める。
(登録助産師の責務)
第九十八条の十三 分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の分娩の手当に当たらなければならない。
2 分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師は、前項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による分娩の手当に当たるものとする。
(指定助産所の指定の辞退又は登録助産師の登録の抹消)
第九十八条の十四 指定助産所は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
2 登録助産師は、一月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。
(指定助産所の指定の取消し)
第九十八条の十五 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定助産所に係る第九十八条の二第一項第一号の指定を取り消すことができる。
一 指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師が、第九十八条の十三第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該指定助産所が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
二 指定助産所の管理者が、第九十八条の十一第二項の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該指定助産所の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
三 前二号のほか、指定助産所が、第九十八条の十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百二十一条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四 第九十八条の二第三項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)又は第百一条第二項(第百六条第二項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。
五 指定助産所が、第九十八条の二十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)次号において同じ。)の規定により報告若しくは診療録、助産録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 指定助産所の開設者又は従業者が、第九十八条の二十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
七 指定助産所の開設者が第九十八条の二十三第三項(第九十八条の二十四第二項、第百六条第二項、第百十二条の二第三項、第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
八 この法律以外の医療保険各法による分娩費に係る分娩の手当に関し、前各号のいずれかに相当する事由があったとき。
九 指定助産所の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものに該当する場合にあつては、当該指定助産所の管理者がその行為を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定助産所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定助産所が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
十 指定助産所の開設者又は管理者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
十一 前各号に掲げる場合のほか、指定助産所の開設者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき(登録助産師の登録の取消し)。
第九十八条の十六 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録助産師に係る第九十八条の四の登録(第二号に掲げる場合にあつては、当該指定助産所の管理者の登録助産師に係る同条の登録)を取り消すことができる。
一 登録助産師が、第九十八条の十三第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該指定助産所の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
二 指定助産所の管理者が、第九十八条の十一第二項の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該指定助産所の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
四 この法律以外の医療保険各法による分娩の手当に関し、前三号のいずれかに相当する事由があったとき。
五 登録助産師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
六 登録助産師が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、登録助産師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき(社会保険医療協議会への諮問)。
第九十八条の十七 厚生労働大臣は、第九十八条の十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百二十一条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第九十八条の十一若しくは第九十八条の十三第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第九十八条の二第二項(第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
2 厚生労働大臣は、第九十八条の二第一項第一号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は第九十八条の四の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。
(処分に対する弁明の機会の付与)
第九十八条の十八 厚生労働大臣は、第九十八条の二第一項第一号の指定をしないこととするとき、又は第九十八条の四の登録をしないこととするときは、当該指定を受けようとする助産所の開設者又は当該登録を受けようとする助産師に対し、弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面で、弁明をすべき日時、場所及びその事由を通知しなければならない。
(厚生労働大臣の指導)
第九十八条の十九 分娩取扱保険医療機関及び指定助産所並びにこれらにおいて分娩の手当に従事する保険医(分娩の手当に従事する医師に限る。次条第一項において同じ。)及び登録助産師は、健康保険の分娩の手当に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、分娩の手当に 関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。
(分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の報告等)
第九十八条の二十 厚生労働大臣は、分娩費に係る分娩の手当に関して必要があると認めるときは、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所若しくは分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医、登録助産師その他の従業者(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所について設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第七条の三十八第二項及び前条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、第七条の三十八第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
(保険者が指定する病院等における分娩の手当)
第九十八条の二十一 第六十三条第三項第二号及び第三号に掲げる病院又は診療所(分娩を取り扱うものに限る。)において行われる健康保険の分娩の手当に関する準則については、第九十八条の五において準用する第七十条第一項及び第七十二条第一項の厚生労働省令の例による。
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