法律令和8年6月5日

健康保険法等の一部を改正する法律(分娩費・出産時一時金等の創設等)

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第125号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

健康保険法等の一部を改正する法律(分娩費・出産時一時金等の創設等)

令和8年6月5日|p.4|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
## 5 分娩費、出産時一時金等の創設等に関する事項
(1) 出産に対する保険給付として、分娩費を創設し、被保険者が、分娩取扱保険医療機関等(分娩を取り扱う保険医療機関(以下「分娩取扱保険医療機関」という。))、保険者が指定する分娩を取り扱う病院等をいう。以下同じ。)又は指定助産所等(厚生労働大臣が指定する助産所(以下「指定助産所」という。)、保険者が指定する助産所等をいう。以下同じ。)から分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について、分娩の手当に要する標準的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額を分娩費として支給する。(第九十八条の二第一項、第二項関係)
(2) 保険者は、被保険者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に対して支払うべき分娩の手当に要した費用について、分娩費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わって支払うことができるものとする。(第九十八条の二第三項関係)
(3) 保険者は、分娩費に係る審査及び支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」という。)又は国民健康保険法に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができるものとする。(第九十八条の二第八項関係)
(4) 保険者は、被保険者が分娩の手当を受ける場合において、分娩費の支給を行うことが困難であると認めるとき等は、(1)の定めの例により算定した費用の額を基準として保険者が定める当該分娩の手当に要した費用に相当する金額を支給することができるものとする。ただし、その額は、現に当該分娩の手当に要した費用の額を超えないものとする。(第九十八条の二第十項関係)
(5) 分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において健康保険の分娩の手当に従事する医師又は助産師は、保険医又は厚生労働大臣の登録を受けた登録助産師でなければならないものとする。(第九十八条の四関係)
(6) 指定助産所は、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師に分娩の手当に当たらせるほか、分娩費に係る分娩の手当を担当しなければならないものとする。また、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険及びその他医療保険各法による分娩の手当に当たらなければならないものとする。(第九十八条の十、第九十八条の十三関係)
(7) 出産に対する保険給付として、出産時一時金を創設し、被保険者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受け、出産したときは、政令で定める金額を支給するものとする。(第百一条関係)
(8) 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等の管理者は、あらかじめ、分娩の手当を受けようとする被保険者に対し、分娩費及び出産時一時金の支給に係る分娩の手当の内容、費用その他の厚生労働大臣が定める情報を提供するものとし、また、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の管理者は、それらの情報を厚生労働大臣に報告しなければならないものとする。厚生労働大臣は、当該報告を受けたときは、被保険者に分かりやすい形で公表するとともに、その周知に努めなければならないものとする。(第九十八条の二十二、第九十八条の二十三関係)
(9) 出産に対する保険給付として、家族分娩費及び家族出産時一時金を創設し、(1)から(8)までに準ずる。(第百十二条の二、第百十四条関係)
(10) 分娩費、出産時一時金、家族分娩費、家族出産時一時金等の支給に要する費用の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により基盤機構が保険者に対して交付する出産交付金をもって充てるものとする。(第九十五条の二関係)
(11) その他所要の改正を行う。
## 6 その他
(1) 健康保険の被保険者とならないことにより国民健康保険の被保険者となる旨について、厚生労働大臣等に対し申出をした者は、健康保険の被保険者とならないものとする。(第三条第一項関係)
(2) その他所要の改正を行う。
## 第2 船員保険法の一部改正
### 1 一部保険外療養の創設に関する事項
(1) 第1の2(1)に準じた改正を行う。(第五十三条第二項、第六十三条第一項、第三項関係)
(2) その他所要の改正を行う。
2 高額療養費の支給に関する事項について、第1の4に準じた改正を行う。(第八十三条第二項関係)
### 3 分娩費、出産時一時金等の創設等に関する事項
(1) 第1の5(1)から10までに準じた改正を行う。(第六十八条の二~第六十八条の四、第七十三条、第七十九条の二、第八十一条、第百十二条の二関係)
(2) その他所要の改正を行う。
### 4 その他所要の改正を行う。
## 第3 国民健康保険法の一部改正
### 1 一部保険外療養の創設に関する事項
(1) 第1の2(1)に準じた改正を行う。(第三十六条第二項、第五十三条第一項、第三項関係)
(2) その他所要の改正を行う。
2 高額療養費の支給に関する事項について、第1の4に準じた改正を行う。(第五十七条の二第二項関係)
### 3 子どもに係る国民健康保険料等の被保険者均等割額の減額措置に関する事項
六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者に係る保険料又は地方税法第七百三条の五第二項の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎として、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を市町村の一般会計から国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならないものとする措置について、その算定の基礎を十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者に係る保険料又は国民健康保険税につき減額した額の総額とする。(第七十二条の三の二第一項関係)
## 4 国民健康保険組合に対する補助に関する事項
国民健康保険組合(以下「組合」という。)の療養の給付等に要する費用等に対する国庫補助の割合について、組合が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、当該組合の財政力を勘案して百分の十以上百分の十三未満の範囲内において政令で定める割合とする。(第七十三条第六項、第七項関係)
(1) 組合の財政力が政令で定める基準に該当すること。
(2) 組合の財政運営の状況が政令で定める基準に該当すること。
(3) 組合の被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療費適正化等の取組の状況が政令で定める基準に該当すること。
## 5 財政安定化基金に関する事項
都道府県は、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足する場合に行う財政安定化基金の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れに支障のない範囲内において、国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通しを勘案して国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制その他の都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保のために特に必要があると認められる場合に、政令で定めるところにより、これに要する額として政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならないものとする。(第八十一条の二第三項、第四項関係)
## 6 分娩費及び出産時一時金の創設等に関する事項
(1) 第1の5(1)から(8)まで及び10)に準じた改正を行う。(第五十四条の五、第五十四条の六、第五十四条の九~第五十四条の十一、第七十三条の二関係)
(2) その他所要の改正を行う。
読み込み中...
健康保険法等の一部を改正する法律(分娩費・出産時一時金等の創設等) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する法律