法律令和8年6月5日
中小企業における生活維持物品役務需要減等事業適応に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 経済産業省
- 法令番号
- 法律第125号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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中小企業における生活維持物品役務需要減等事業適応に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)
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(財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)
第百四十条の二十六 認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者が認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画(第百四十条の三第四項第六号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に従って認定生活維持物品役務需要減等事業適応を実施する場合には、当該認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者が同条第一項の認定を受けたことをもって、補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う助言業務等)
第百四十条の二十七 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定生活維持物品役務需要減等事業適応を実施する特定事業者(独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)及び労働者協同組合の依頼に応じて、当該認定生活維持物品役務需要減等事業適応の実施に関し必要な助言を行う。
2 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、特例生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証を受けようとする特定事業者に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関(中小企業信用保険法第三条第一項に規定する金融機関をいう。)の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
第四節 生活維持物品役務需要減等事業適応支援体制の整備
(認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関)
第百四十条の二十八 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「生
活維持物品役務需要減等事業適応支援業務」という。)を行う者であって、実施指針に適合すると
認められるものを、その申請により、生活維持物品役務需要減等事業適応支援業務を行う者とし
て認定することができる。
2 前項の認定を受けた者(以下「認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関」という。)は、
次に掲げる業務を行うものとする。
一 生活維持物品役務需要減等事業適応を実施しようとする者の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析
二 生活維持物品役務需要減等事業適応計画の策定に係る指導及び助言並びに当該生活維持物品役務需要減等事業適応計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言
3 第一項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事務所の所在地
三 生活維持物品役務需要減等事業適応支援業務に関する次に掲げる事項
イ 生活維持物品役務需要減等事業適応支援業務の内容
ロ 生活維持物品役務需要減等事業適応支援業務の実施体制
ハ イ及びロに掲げるもののほか、主務省令で定める事項
4 認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(欠格条項)
第百四十条の二十九 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
起算して五年を経過しない者
二 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
三 心身の故障により生活維持物品役務需要減等事業適応支援業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの
四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
五 第百四十条の三十三の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)
七 法人であって、その役員のうち前に各号のいずれかに該当する者があるもの
八 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(認定の更新)
第百四十条の三十 第百四十条の二十八第一項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、そ
の期間の経過によって、その効力を失う。
2 第百四十条の二十八第一項及び第三項並びに前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。
(廃止の届出)
第百四十条の三十一 認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関は、その認定に係る業務を
廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届
け出なければならない。
(改善命令)
第百四十条の三十二 主務大臣は、実施指針に照らし認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関の生活維持物品役務需要減等事業適応支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(認定の取消)
第百四十条の三十三 主務大臣は、認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 第百四十条の二十九各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二 前条の規定による命令に違反したとき。
三 不正の手段により第百四十条の二十八第一項の認定又は第百四十条の三十第一項の認定の更新を受けたことが判明したとき。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関協力業務)
第百四十条の三十四 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関の依頼に応じて、その行う生活維持物品役務需要減等事業適応支援業務に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
(生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会)
第百四十条の三十五 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、当該都道府県又は市町村における生活維持物品役務需要減等の状況その他の地域の実情に応じた生活維持物品役務需要減等事業適応の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるようにするため、次に掲げる者により構成される協議会(以下この条及び次条において「生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会」という。)を組織することができる。
(商工会又は商工会議所)
二 認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関
三 認定支援機関
四 その他当該都道府県又は市町村が必要と認める者
2 生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会は、生活維持物品役務需要減等事業適応の促進に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図りつつ、地域の実情に応じた適切かつ効果的な生活維持物品役務需要減等事業適応に対する支援の実施その他の地域の実情に応じた生活維持物品役務需要減等事業適応の促進のための取組に関する方針(次条において「支援方針」という。)の作成について協議を行うものとする。
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