法律令和8年6月5日
貿易保険法の一部を改正する法律
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第125号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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(貿易保険法の一部改正)
第四条 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十六条」を「第十六条の四」に、「第三十八条」を「第三十八条の二」に改める。
第五条に次の項目を加える。
3 会社は、第一項の規定による政府の出資があつたときは、その出資により増加する資本金又は準備金を、第二十条の二に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。
第十二条第一項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二第五項(同法第二十一条の二十三第五項において準用する場合を含む。)の規定により意見を求められたときは、意見を述べること。
第十六条第一項中「引受けを行おう」を「引受け(次条第一項に規定する特定引受を受けを除く。以下この条において同じ。)を行おう」に改め、第二章第三節に次の三条を加える。
(特定引受業務指針)
第十六条の二 経済産業大臣は、会社が特定引受け(我が国の機械設備その他の製品の海外の需要の開拓又は我が国の経済活動が依拠している重要な物資の安定的な供給の確保による本邦企業の供給網の強化化の対応のため特に必要な日本国政府と日本国以外の国の政府との間の取決めとして経済産業大臣が定める取決めに係る貿易保険又は再保険の引受けをいう。以下同じ。)に係る第十二条第一項及び第二項の業務(以下「特定引受業務」という。)を行うに当たつて従うべき指針(以下「特定引受業務指針」という。)を定め、これを公表するものとする。
2 特定引受業務指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 特定引受業務の実施に関し留意すべき事項を含む。
二 特定引受業務に関する財務の適正な管理に関する事項
三 経済産業大臣に対する特定引受業務の実施状況の報告に関する事項
四 その他特定引受業務の適確な実施を確保するために必要な事項
(特定引受基準)
第十六条の三 経済産業大臣は、特定引受業務指針を勘案して、会社が特定引受を受けを決定するに当たつて従うべき基準(以下「特定引受基準」という。)を定めるものとする。
2 経済産業大臣は、前項の規定により特定引受基準を定めたときは、これを公表するものとする。(特定引受決定)
第十六条の四 会社は、特定引受を受けを行おうとするときは、特定引受基準に従つて、特定引受けを決定しなければならない。
2 会社は、特定引受を受けを行うかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の認可の申請が特定引受基準に適合すると認めるときは、その認可をするものとする。
(区分経理)
第二十条の二 会社は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 特定引受業務以外の業務
二 特定引受業務
(区分経理に係る会社法の準用等)
第二十条の三 会社法第二百九十五条、第三百三十七条、第三百七十四条、第三百九十六条、第四百三十一条から第四百四十三条まで、第四百四十六条及び第四百五十条から第四百五十四条までの規定は、前条の規定により会社が区分して行う経理について準用する。この場合において、同法第四百四十六条中「株式会社の」とあるのは「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する」と、の合計額から第五号から第七号までに掲げる額」とあるのは「であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額から第五号から第七号までに掲げる額であって当該剰余金の属する勘定に計上されるもの」と、同法第四百五十条第一項及び第三項、第四百五十一条第一項及び第三項、第四百五十三条並びに第四百五十四条第一項、第二項及び第五項中「剰余金」とあるのは「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する剰余金」と、同法第四百五十条第一項中「資本金の額」とあるのは「同条の規定により設けられた勘定に属する資本金の額を」と、同項第二号中「資本金」とあるのは「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を」と、同項第二号中「準備金」とあるのは「同条の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を」と、同項第二号中「資本金」とあるのは「同条の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を」と、同法第四百五十二条中「損失」とあるのは「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、同法第四百五十二条中「損失」とあるのは「及び剰余金」とあるのは「及び同条の規定により設けられた勘定に属する剰余金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読み替えは、政令で定める。
2 会社法第四百四十七条から第四百四十九条まで並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、前条の規定により会社が区分して行う経理について準用する。この場合において、同法第四百四十七条第一項及び第二項中「資本金」とあるのは「貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、同条第一項第二号中「を準備金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「及び準備金」とあるのは「及び当該準備金」と、同条第三項中「に資本金」とあるのは「に貿易保険法第二十条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「の資本金」とあるのは「の同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、同法第四百四十八条第一項及び第二項中「準備金」とあるのは「に資本金」と、「の資本金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、同条第一項第二号中「を資本金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「及び資本金」とあるのは「及び当該資本金」と、同条第三項中「に準備金」とあるのは「同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「の準備金」とあるのは「同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読み替えは、政令で定める。
3 会社が前条の規定により設けられた勘定に属する資本金の額を増加し、又は減少したときの会社の資本金の額は当該増加し、又は減少した後の会社の全ての勘定に属する資本金の額の合計額とし、会社が同条の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を増加し、又は減少したときの会社の準備金の額は当該増加し、又は減少した後の会社の全ての勘定に属する準備金の額の合計額とする。この場合において、会社法第四百四十七条から第四百五十一条まで並びに第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第二十二条中「次条並びに第三十七条第一項及び第四項において」を「以下」に改める。
第二十三条中「この条において」を削る。
第二十四条に次の項を加える。
3 会社がこの条の規定により社債を発行し、又は資金を借り入れることによつて調達した資金は、第二十条の二に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。
第三十五条中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。
二 第十六条の二第一項の取決めを定めようとするとき。
三 特定引受業務指針を定めようとするとき。
第二章第五節に次の一条を加える。
(特定引受業務の廃止等)
第三十八条の二 特定引受業務及び第二十条の二第二号に掲げる業務に係る勘定(以下「特別勘定」という。)の廃止については、別に法律で定める。
2 会社は、特別勘定の廃止の際、特別勘定に残余があるときは、別に法律で定めるところにより、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
附則第二項を削り、附則第一項を附則第一条とし、同条に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の五条を加える。
(区分経理等)
第二条 令和七年度の一般会計補正予算(第1号)により政府から会社に対し出資があつたものとされた金額に係る経理は、特別勘定において行うものとする。
2 会社は、毎事業年度末において、前項に規定する金額のうち会社が特別勘定の健全性を確保するために必要がないと認められるものに相当する金額として経済産業大臣が定める金額があるときは、同項に規定する金額に相当する金額からこの項の規定により既に国庫に納付した額を控除した額までを限り、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の規定により会社が国庫に納付すべき金額を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
4 会社が第二項の規定による国庫への納付をした場合には、会社の資本金又は準備金のうち当該納付に係る金額については、会社に対する政府からの出資はなかつたものとし、会社は、その額により資本金又は準備金を減少するものとする。この場合において、第二十条の三第二項の規定は適用しない。
(国債の交付)
第三条 政府は、令和十一年三月三十一日までの間、会社が特別勘定の健全性を確保し、特定引受業務に係る保険金等を支払うために必要となる資金の確保に用いるため、三兆円を限り、国債を発行し、これを会社に交付することができる。
2 政府は、前項の規定により交付することができるものとされている国債の額に相当する金額のうち、予算で定める範囲内において、国債を発行し、これを会社に交付するものとする。
3 第一項の規定により発行する国債は、無利子とする。
4 第一項の規定により発行する国債については、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(国債の償還等)
第四条 会社は、第二十四条第一項の規定により社債を発行し、又は資金を借り入れることによつて調達する資金の額の見込みに照らし、特定引受業務に係る保険金等を支払うために必要となる額を限り、政令で定めるところにより、前条第二項の規定により交付された国債の償還の請求をすることができる。
2 政府は、前条第二項の規定により交付した国債の全部又は一部につき会社から償還の請求を受けたときは、速やかに、その償還をしなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、前条第二項の規定により政府が交付した国債の償還に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(国債の返還等)
第五条 会社は、毎事業年度末において、附則第三条第二項の規定により交付された国債のうち償還されていないものがある場合において、特定引受けに係る保険契約等の締結の見込み及び特定引受けに係る保険契約等に基づく保険金等の支払義務の発生の見込みに照らし、特定引受業務に係る保険金等を支払うために新たに前条第一項の規定により国債の償還の請求を行う必要が生ずることがないと認めるときは、その償還されていない国債を政府に返還しなければならない。
2 政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、附則第三条第二項の規定により政府が交付した国債の返還及び消却に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(国庫納付金)
第六条 会社は、特別勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、附則第四条第二項の規定により国債の償還を受けた額の合計額からこの条の規定により既に国庫に納付した額を控除した額までを限り、政令で定めるところにより、当該剰余金の額を国庫に納付しなければならない。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二条第六項第三号の改正規定及び第四条中貿易保険法第二十二条の改正規定並びに附則第六条の規定公布の日
二 第二条及び第三条(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第八条、第九条(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第六条第九項の改正規定に限る。)、第十一条、第十二条、第十四条及び第十五条(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十条の二第一項の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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