法律令和8年7月17日

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.25
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第XX号
署名者内閣総理大臣

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個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(附則)

令和8年7月17日|p.25|原文を見る

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第四条第一条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。次条第二項において同じ。)によ
る改正後の個人情報の保護に関する法律 (以下 「新個人情報保護法」 という。)第二十一条の二第一
項各号に掲げる事項に相当する事項について、施行日前に、本人に通知されているときは、当該通
知は、同項の規定により行われたものとみなす。
2施行日前になされた新個人情報保護法第十六条第五項に規定する特定生体個人識別符号に相当す
る符号の作成又は同項に規定する特定生体個人情報に相当する情報の取得に関する同意がある場合
において、その同意が新個人情報保護法第三十五条第七項第一号又は第二号(これらの規定を第四
十条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の同意に相当するものであるとき
は、 当該各号の同意があったものとみなす。
第五条施行日前になされた本人の法定代理人による個人情報(個人情報の保護に関する法律第二条
第一項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。)又は同条第七項に規定する個人関連情報の取扱いに
関する同意がある場合において、その同意が新個人情報保護法第三十五条第九項第一号、新個人情
報保護法第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第十八条第一項若
しくは第二項、第二十条第二項各号列記以外の部分、第二十七条第一項各号列記以外の部分、第二
十八条第一項若しくは第三十五条第七項第一号若しくは第二号、新個人情報保護法第四十条の二第
二項の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第三十一条第一項第一号又は新個人情報保
護法第七十一条の三の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第六十九条第二項第一号若
しくは第七十一条第一項の同意に相当するものであるときは、当該各規定の同意があったものとみ
なす。
施行日前になされた第一条の規定による改正前の個人情報の保護に関する法律(以下「旧個人情
報保護法」という。)第十八条第一項若しくは第二項、第二十条第二項各号列記以外の部分、第二十
七条第一項各号列記以外の部分若しくは第二十八条第一項の規定、旧個人情報保護法第三十一条第
一項第一号の規定又は旧個人情報保護法第六十九条第二項第一号若しくは第七十一条第一項の規定
による本人の同意があるときは、それぞれ新個人情報保護法第四十条の二第一項の規定により読み
替えて適用する新個人情報保護法第十八条第一項若しくは第二項、第二十条第二項各号列記以外の
部分、第二十七条第一項各号列記以外の部分若しくは第二十八条第一項の規定、新個人情報保護法
第四十条の二第二項の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第三十一条第一項第一号の
規定又は新個人情報保護法第七十一条の三の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第六
十九条第二項第一号若しくは第七十一条第一項の規定による当該本人の法定代理人の同意があった
ものとみなす。
第六条新個人情報保護法第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する新個人情報保護法第
二十一条の二第一項各号若しくは第二十七条第二項各号に掲げる事項又は同条第五項第三号に規定
する事項に相当する事項について、施行日前に、本人の法定代理人に通知されているときは、当該
通知は、当該各規定により行われたものとみなす。
2施行日前に旧個人情報保護法第二十七条第二項又は第五項第三号の規定による本人への通知がな
されているときは、 それぞれ新個人情報保護法第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用す
る新個人情報保護法第二十七条第二項又は第五項第三号の規定による当該本人の法定代理人への通
知があったものとみなす。
第七条新個人情報保護法第百四十八条第一項から第三項までの規定は、施行日以後に行われた新個
人情報保護法に違反する行為について適用し、施行日前に行われた旧個人情報保護法に違反する行
為については、なお従前の例による。
第八条新個人情報保護法第百四十八条の三から第百四十八条の十六までの規定は、施行日以後に行
われた新個人情報保護法第百四十八条の四に規定する課徴金対象行為について適用する
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過
措置)
第九条施行日前になされた本人の法定代理人による行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律第二条第九項に規定する特定個人情報の提供に関する同意がある場合に
おいて、 その同意が第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)
による改正後の同法(以下「新番号利用法」という。)第四十三条の二第一項の規定により読み替え
て適用する新番号利用法第十九条第四号又は第十六号(新番号利用法第二十一条の二第五項(同条
第七項において準用する場合を含む。)及び第四十五条の二第五項(同条第七項において準用する場
合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の同意に相当するものであるときは、
当該各規定の同意があったものとみなす。
2施行日前になされた第二条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律(以下「旧番号利用法」という。)第十九条第四号又は第十六号(旧番号
利用法第二十一条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)及び第四十五条の二第五
項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による本人の
同意があるときは、それぞれ新番号利用法第四十三条の二第一項の規定により読み替えて適用する
新番号利用法第十九条第四号又は第十六号の規定による当該本人の法定代理人の同意があったもの
とみなす。
第十条新番号利用法第三十四条の規定は、施行日以後に行われた新番号利用法に違反する行為につ
いて適用し、施行日前に行われた旧番号利用法に違反する行為については、なお従前の例による。
〔医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の一部
改正に伴う経過措置)
第十一条第三条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)による改
正後の医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律
(以下「新匿名加工医療情報等法」という。)第五十六条の二の規定により読み替えて適用する新匿
名加工医療情報等法第五十二条第一項各号に掲げる事項若しくは同条第二項に規定する事項又は新
匿名加工医療情報等法第五十八条において読み替えて準用する新匿名加工医療情報等法第五十六条
の二の規定により読み替えて適用する新匿名加工医療情報等法第五十七条第一項各号に掲げる事項
若しくは同条第二項に規定する事項に相当する事項について、施行日前に、本人の法定代理人に通
知されているときは、当該通知は、当該各規定により行われたものとみなす。
2施行日前に第三条の規定による改正前の医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及
び仮名加工医療情報に関する法律(以下「旧匿名加工医療情報等法」という。)第五十二条第一項若
しくは第二項又は第五十七条第一項若しくは第二項の規定による本人への通知がなされているとき
は、それぞれ新匿名加工医療情報等法第五十六条の二の規定により読み替えて適用する新匿名加工
医療情報等法第五十二条第一項若しくは第二項又は新匿名加工医療情報等法第五十八条において読
み替えて準用する新匿名加工医療情報等法第五十六条の二の規定により読み替えて適用する新匿名
加工医療情報等法第五十七条第一項若しくは第二項の規定による当該本人の法定代理人への通知が
あったものとみなす。
第十二条新匿名加工医療情報等法第六十一条(第九項を除く。)の規定は、施行日以後に行われた新
匿名加工医療情報等法に違反する行為について適用し、施行日前に行われた旧匿名加工医療情報等
法に違反する行為については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十三条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰
則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十四条政府は、この法律の施行後三年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技
術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情
報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要
の措置を講ずるものとする。
(統計法の一部改正)
第十五条統計法(平成十九年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第四号中「第二条第九項」を「第二条第十項」に改める。
読み込み中...
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(附則) - 第25頁
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