法律令和8年7月17日
個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第XX号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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2個人関連情報取扱事業者が十六歳未満の者に関する個人関連情報を取り扱う場合(次に掲げる
場合を除く。)における当該個人関連情報についての第三十一条第一項の規定の適用については、
同項第一号中「本人の」とあるのは「本人の法定代理人の」と、同項第二号中「本人」とあるの
は「本人の法定代理人」とする。
一当該個人関連情報取扱事業者が、当該個人関連情報が十六歳未満の者に関するものであるこ
とを知らないことについて正当な理由がある場合
二当該個人関連情報に係る者の法定代理人が当該者の営業を許可していた場合であって、当該
個人関連情報取扱事業者が当該営業に関して当該個人関連情報を取得したとき。
二当該個人関連情報に係る者に法定代理人がない場合又は当該個人関連情報取扱事業者が当該
個人関連情報に係る者に法定代理人がないと信ずる0.0足りる相当な理由がある場合
第四十一条第一項中 「及び第六章」 を「(次条第三項及び第四項、 第五十四条第一項並びに第五十
八条第二項を除く。)」に改め、同条第四項中「第二十一条」の下に「及び前条第一項」を加え、「同
条第一項」を「第二十一条第一項」に、「とする」を「と、前条第一項中「第二十条第二項、第二十
一条」とあるのは「第二十条第二項」と、「第二十条第二項第七号、第二十一条第二項及び第四項第
一号」とあるのは「第二十条第二項第七号」と、「本人」と、第二十一条第二項及び第四項第一号中
「本人に」とあるのは「本人の法定代理人に」とあるのは「本人」とする」に改め、同条第六項中
「第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれか(」を「同条第一項各号又は第五項各号のいず
れか(」に、「あり、及び」を「あるのは「法令に基づく場合又は同条第五項各号のいずれか」と、」
に改め、 同条第八項中 「民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)
第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による
同条第二項に規定する」を削る。
第四十二条第一項中 「次項及び第三項」 を 「以下この条」 に改め、 同条第三項中 「、 第四十条」
」を削り、「規定は、」を「規定は」に、、の取扱い」を「(仮名加工情報データベース等を構成するものに
限る。)の取扱い」に、「準用する」を「、第四十条の規定は仮名加工情報取扱事業者による仮名加工
4第三十一条の二の規定は、仮名加工情報取扱事業者による第二条第八項各号に掲げる記述等が
含まれる仮名加工情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該記述等を特定す
ることができることとなるものを含む。)の取扱いについて準用する。
第四十三条第一項中「及び第六章」を「(第六項、第四十六条、第四十六条の二及び第五十四条第
一項を除く。)」に改める。
第四十四条中「この節」を「この条から第四十六条まで」に改める。
第四章第四節に次の一条を加える。
(連絡等が可能な匿名加工情報の不適正な取扱いの禁止)
第四十六条の二第三十一条の二の規定は、匿名加工情報取扱事業者による第二条第八項各号に掲
げる記述等が含まれる匿名加工情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該記
述等を特定することができることとなるものを含む。)の取扱いについて準用する。
第四十七条第一項中「個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業
者(以下この章において「個人情報取扱事業者等」とい.う。)の個人情報、仮名加工情報又は匿名加
工情報 (以下この章において 「個人情報等」 という。) を 「個人情報取扱事業者等 (個人関連情報
取扱事業者を除く。以下この節において同じ。)の個人情報等(個人関連情報にあっては、統計作成
等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等及び提供統計作成等用個人データ等であるも
のに限る。以下この節において同じ。)」に改める。
第五十四条第一項中「又は」を「、統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報
等若しくは提供統計作成等用個人データ等に係る統計作成等の方法、その情報の安全管理のための
措置その他の事項又は」に改める。
第五十七条第一項中「及び個人関連情報取扱事業者」を削り、「個人情報等及び個人関連情報」を
個人情報等」に改め、同条第三項中「個人情報取扱事業者等」の下に「(個人関連情報取扱事業者
を除く。)」を、「個人データ」の下に「、統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情
報等、提供統計作成等用個人データ等」を、一、個人情報等」の下に「(個人関連情報にあっては、統
計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等及び提供統計作成等用個人データ等で
あるものに限る。以下この項において同じ。)」を加える。
第五十八条の見出しを「(別表第二に掲げる法人等についての適用の特例)」に改め、同条第二項第
一号中「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院(次号において
「病院」という。)及び同条第二項」を「病院及び医療法第一条の五第二項」に改め、同条の次に次
の二条を加える。
(取扱いの方法が契約により定められている受託個人情報取扱事業者等についての適用の特例)
第五十八条の二他の個人情報取扱事業者等又は行政機関等から、個人情報等の取扱いの全部又は
一部の委託を受けた個人情報取扱事業者等(以下この条において「受託個人情報取扱事業者等」
という。)が行う当該個人情報等 (第一号及び第二号において 「受託個人情報等」 という。)の取扱
いについては、 当該他の個人情報取扱事業者等又は行政機関等 (同号において「委託者」という。)
と当該受託個人情報取扱事業者等との当該委託に係る契約において、個人情報保護委員会規則で
定めるところにより、次に掲げる事項が定められている場合であって、当該取扱いが当該委託を
受けた業務の遂行に必要な範囲内において第一号に掲げる事項に係る当該契約の定めに従って行
われるときは、第二節から第四節まで(第二十三条から第二十六条まで、第三十条の二第十四項、
第三十条の三、第三十一条の三第十項、第四十条の二第一項、第四十一条第二項及び第九項、第
四十二条第三項、第四十三条第二項及び第六項並びに第四十六条を除く。)及び次条第一項の規定
は適用せず、第三十条の二第十四項、第三十一条の三第十項、第四十一条第九項、第四十二条第
三項、 第四十三条第六項及び第四十六条の規定の適用については、 第三十条の二第十四項及び第
三十一条の三第十項中「までの規定は」とあるのは「までの規定は、」と、第三十条の二第十四項
中「、第二十九条第一項本文及び第二項の規定は第五項本文の規定により個人情報取扱事業者が
統計作成等用要配慮個人情報等 (第三十一条第一項に規定する個人関連情報であるものに限る。)
を特例個人情報受領者に提供する場合 (当該特例個人情報受領者が当該統計作成等用要配慮個人
情報等を個人データとして取得することが想定される場合に限る。)について、それぞれ準用する」
とあり、及び第三十一条の三第十項中「、第二十九条第一項本文及び第二項の規定は第一項本文
の規定により個人関連情報取扱事業者が個人関連情報を特例個人関連情報受領者に提供する場合
について、それぞれ準用する」とあるのは「準用する」と、第四十一条第九項中「仮名加工情報、
仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データ」とあるのは「仮名加工
情報である個人データ」と、「第十七条第二項、第二十六条及び第三十二条から第三十九条まで
とあるのは「第二十六条」と、第四十二条第三項中「並びに前条第七項及び第八項の規定は」と
あるのは 「の規定は、」と、「ついて、 第四十条の規定は仮名加工情報取扱事業者による仮名加工情
報の取扱いについて、それぞれ」とあるのは「ついて」と、「「漏えい」と、前条第七項中「ため
に、」とあるのは「ために、削除情報等を取得し、又は」とあるのは「、「漏えい」と、第四十三条
第六項中 「措置、 当該匿名加工情報の作成その他の取扱い.に関する苦情の処理その他の当該匿名
加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置」とあり、及び第四十六条中「措置、匿名
加工情報の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必
要な措置」とあるのは「措置」とする。
受託個人情報等の取扱いの方法(受託個人情報等の安全管理のための措置に係る事項及び個
人の権利利益の保護に支障を及ぼすおそれのない事項を除く。)として個人情報保護委員会規則
で定める事項
二受託個人情報取扱事業者等が、受託個人情報等について第二十六条第一項に規定する事態が
生じ、又は受託個人情報等が当該委託を受けた業務の遂行に必要な範囲を超え、若しくは前号
に掲げる事項に係る契約の定めに違反して取り扱われたことを知ったときは、速やかに、委託
者に対してその旨を報告すること。
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