個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律(改正条項の整理)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第三十六条中「前条第七項」を「前条第十一項」に改める。
第三十七条第一項中「若しくは第五項」を「、第五項、第七項若しくは第九項」に、「この条及び
第五十四条第一項」を「この章」に改め、同条第二項中「保有個人データ」の下に「若しくは特定
生体個人情報」を加え、同条第三項を次のように改める。
3未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人その他政令で定める
代理人は、本人に代わって開示等の請求等をすることができる。
第三十九条第一項及び第三項中「若しくは第五項」を「、第五項、第七項若しくは第九項」に改
める。
第四十条第一項中「、個人情報」の下に「、統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用
個人情報等及び提供統計作成等用個人データ等」を加える。
第四章第二節に次の一条を加える。
〔十六歳未満の者の個人情報等の取扱いに関する読替規定)
第四十条の二個人情報取扱事業者が十六歳未満の者の個人情報を取り扱う場合(次に掲げる場合
を除く。)における当該個人情報についての第十八条、第二十条第二項、第二十一条、第二十一条
の二第一項、第二十六条第二項、第二十七条、第二十八条、第三十条の二第一項及び第五項、第
三十二条第一項並びに第三十五条第七項の規定の適用については、これらの規定(第十八条第三
項第七号、第二十条第二項第七号、第二十一条第二項及び第四項第一号、第二十六条第二項ただ
し書、第二十七条第一項第八号及び第二項、第二十八条第三項並びに第三十五条第七項各号列記
以外の部分及び第九号の規定を除く。)中「本人」とあるのは「本人の法定代理人」と、第十八条
第三項第七号、第二十条第二項第七号、第二十七条第一項第八号及び第三十五条第七項第九号中
「本人の意思に反しないため本人」とあるのは「本人」と、第二十一条第二項及び第四項第一号
中「本人に」とあるのは「本人の法定代理人に」と、第二十六条第二項ただし書中「本人へ」と
あるのは「本人の法定代理人へ」と、第二十七条第二項中「本人の」とあるのは「本人又はその
法定代理人の」と、「本人に」とあるのは「本人の法定代理人に」と、「又は本人」とあるのは「又
は本人の法定代理人」と、第二十八条第三項中「本人」とあるのは「本人又はその法定代理人」
とする。
一当該個人情報取扱事業者が、当該個人情報が十六歳未満の者のものであることを知らないこ
とについて正当な理由がある場合
二本人の法定代理人が当該本人の営業を許可していた場合であって、当該個人情報取扱事業者
が当該営業に関して当該個人情報を取得したとき。
三本人に法定代理人がない場合又は当該個人情報取扱事業者が本人に法定代理人がないと信ず
るに足りる相当な理由がある場合