法律令和8年7月17日

個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律(特定生体個人情報及び未成年者に関する規定)

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第XX号
署名者内閣総理大臣

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個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律(特定生体個人情報及び未成年者に関する規定)

令和8年7月17日|p.15|原文を見る

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四当該個人情報取扱事業者が人の生命、身体又は財産の保護のために当該特定生体個人情報を
取り扱う必要がある場合
五当該個人情報取扱事業者が公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために当該特定生
体個人情報を取り扱うことが特に必要である場合
六当該個人情報取扱事業者が国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者による法
令の定める事務の遂行に対して協力するために当該特定生体個人情報を取り扱う必要がある場
七当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該特定生体個人情報を学
術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該特定生体個人情報を取り扱う目的の一部が学術研
究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
八学術研究機関等と共同して学術研究を行う当該個人情報取扱事業者が当該学術研究機関等か
ら当該特定生体個人情報を取得した場合又は学術研究機関等と共同して学術研究を行う当該個
人情報取扱事業者が当該学術研究機関等から取得した情報を変換して作成した特定生体個人識
別符号が当該特定生体個人情報に含まれる場合であって、当該特定生体個人情報を学術研究目
的で取り扱う必要があるとき(当該特定生体個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的で
ある場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
九当該個人情報取扱事業者が当該特定生体個人情報を取り扱うことが当該本人との間の契約の
履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合その他当該個人情報取扱事業者が当該
特定生体個人情報を取り扱うことが当該特定生体個人情報に含まれる特定生体個人識別符号の
作成の状況又は当該特定生体個人情報の取得の状況からみて本人の意思に反しないため本人の
権利利益を害しないことが明らかである場合として個人情報保護委員会規則で定める場合
十その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合
8個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由がある
ことが判明したときは、遅滞なく、当該特定生体個人情報の利用停止等又は第三者への提供の停
止を行わなければならない。ただし、当該特定生体個人情報の利用停止等又は第三者への提供の
停止に多額の費用を要することその他の事情により利用停止等又は第三者への提供の停止を行う
ことが困難な場合であって、 本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとる
ときは、 この限りでない。
9十六歳未満の本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが取
り扱われているときは、次に掲げる場合を除き、当該保有個人データの利用停止等又は第三者へ
の提供の停止を請求することができる。
当該個人情報取扱事業者があらかじめ当該本人の法定代理人の同意を得て当該保有個人デー
夕を取得した場合
一当該個人情報取扱事業者が法令に基づ(1て当該保有個人データを取り扱う場合
三当該個人情報取扱事業者が人の生命、身体又は財産の保護のために当該保有個人データを取
り扱う必要がある場合
四当該個人情報取扱事業者が公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために当該保有個
人データを取り扱うことが特に必要である場合
五当該個人情報取扱事業者が国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者による法
令の定める事務の遂行に対して協力するために当該保有個人データを取り扱う必要がある場合
六当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該保有個人データを学術
研究目的で取り扱う必要があるとき(当該保有個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目
的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
七学術研究機関等と共同して学術研究を行う当該個人情報取扱事業者が当該学術研究機関等か
ら当該保有個人データを取得した場合であって、当該保有個人データを学術研究目的で取り扱
う必要があるとき(当該保有個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含
み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
八当該個人情報取扱事業者が当該保有個人データを取り扱うことが当該本人との間の契約の履
行のために必要やむを得ないことが明らかである場合その他当該個人情報取扱事業者が当該保
有個人データを取り扱うことが当該保有個人データの取得の状況からみて十六歳未満の本人の
権利利益を害しな11ことが明らかである場合として個人情報保護委員会規則で定める場合
九当該保有個人データが、当該個人情報取扱事業者が当該保有個人データを取得した時点にお
いて、当該本人の法定代理人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、第五十七条第一項
各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されていたものである場
10当該本人の法定代理人が当該本人の営業を許可していた場合であって、当該個人情報取扱事
業者が当該営業に関して当該保有個人データを取得したとき。
十一当該本人が、当該個人情報取扱事業者に対し自らが十六歳以上であることを信じさせるた
めに詐術を用いていた場合
十二その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合
10個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由がある
ことが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止
を行わなければならない.。ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止
に多額の費用を要することその他の事情により利用停止等又は第三者への提供の停止を行うこと
が困難な場合であって、十六歳未満の本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措
置をとるときは、この限りでない。
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個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律(特定生体個人情報及び未成年者に関する規定) - 第15頁
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