その他
p.4
ナチュラルチーズ等の表示に関する公正競争規約の変更規定
14 會 乙11號 月 日曜日 日 11日 別記 ナチュラルチーズ、プロセスチーズ及びチーズフードの表示に関する公正競争規約の一部を次のと おり変更する。 次の表中下線の表示部分(以下、変更前の欄にあっては「変更部分」と、変更後の欄にあっては「変 更後部分」という。)については、次のとおりとする。 () 変更部分及びそれに対応する変更後部分が存在するときは、 当該変更部分を当該変更後部分に変 更する。 ()変更部分のみ存在するときは、当該変更部分を削る。 (二)変更後部分のみ存在するときは、当該変更後部分を加える。 変 更 後 (目的) 第1条 この公正競争規約(以下 「規約」と いう。)は、不当景品類及び不当表示防止法 (昭和37年法律第134号) 第36条第1項の 規定に基づき、ナチュラルチーズ、プロセ ス…