その他令和8年6月11日

容器再検査の期間等に関する規定(省令条文抜粋)

掲載日
令和8年6月11日
号種
号外
原文ページ
p.6
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容器再検査の期間等に関する規定(省令条文抜粋)

令和8年6月11日|p.6|原文を見る

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(容器再検査の期間)
第二十四条(略)
2前項の規定にかかわらず、道路運送車両法第六十一条の自動車検査証の有効期間が一年の自
動車に固定された状態で液化石油ガスを充填する液化石油ガス自動車燃料装置用容器が最初に
受ける容器再検査については、 容器検査合格月の前月の末日から起算して、 当該容器が固定さ
れている自動車が当該起算日から起算して六年を経過して最初に受ける道路運送車両法第六十
一条の検査までの問をもつて法第四十八条第一項第五号の期間とすることができる。
3・4(略)
〔附属品再検査に合格した附属品の刻印)
一第三十八条法第四十九条の四第三項の規定により刻印をしようとする者は、検査実施者の名称
の符号及び附属品再検査の年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車
燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に装置されるべき附属品にあつては、年
月)を第十八条第一項又は第六十八条の刻印の下又は右に刻印をする方式に従つて刻印をしな
ければならない。ただし、刻印をすることが適当でない附属品については、告示で定める方式
をもつてこれに代えることができる。
2(略)
(登録の申請)
第四十一条法第四十九条の五第一項の規定により同項の登録を受けようとする容器等製造業者
は、 様式第十による登録申請書を経済産業大臣 (容器又は附属品を製造する工場又は事業場が
一の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている容器等製造業者にあつては、 当該工場
又は事業場を管轄する産業保安監督部長。以下この条、第四十九条、第五十一条から第五十三
条まで、第五十七条、第五十九条、第六十三条及び第六十五条において同じ。)に提出しなけれ
ばならない。
2・3(略)
4第一項の申請書には、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法及び検査のた
めの組織(以下「品質管理の方法等」という。)が第四十四条第二項で定める技術上の基準のう
ち産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規
格」という。)Z9901(1994)又は日本工業規格29902(1994)に規定される
基準に適合していることを経済産業大臣が適切であると認めた者が証する書面を添付すること
ができる。
5(略)
(容器の型式承認の申請)
第五十七条法第四十九条の二十一第一項及び法第四十九条の三十三第一項の規定により容器の
聖式承認を受けようとする者は、様式第二十五の容器型式承認申請書を経済産業大臣に提出し
なければならない。
(登録容器製造業者及び外国登録容器製造業者が行う刻印等の方式)
第六十二条法第四十九条の二十五第一項又は第二項(法第四十九条の三十三第二項におbyて準
用する場合を含む。)の規定により刻印等をしようとする者は、第八条の例によらなければなら
ない。この場合において、「検査実施者の名称の符号」とあるのは「型式承認番号」と、「容器製
造業者(検査を受けた者が容器製造業者と異なる場合にあつては、容器製造業者及び検査を愛
けた者)」とあるのは「登録容器製造業者」と、「容器検査に合格した」とあるのは「容器を製造
した」と読み替えるものとする。
(容器再検査の期間)
第二十四条 (略)
2前項の規定にかかわらず、道路運送車両法第六十一条に定める自動車検査証の有効期間が一
年の自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器が
最初に受ける容器再検査については、容器検査合格月の前月の末日から起算して、当該容器が
固定されている自動車が当該起算日から起算して六年を経過して最初に受ける道路運送車両法
第六十二条の検査までの間をもつて法第四十八条第一項第五号の期間とすることができる。
3・4(略)
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容器再検査の期間等に関する規定(省令条文抜粋) - 第6頁
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