その他令和8年6月11日

液化天然ガス自動車燃料装置用容器の断熱性能試験等(修正版)

掲載日
令和8年6月11日
号種
号外
原文ページ
p.30
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液化天然ガス自動車燃料装置用容器の断熱性能試験等(修正版)

令和8年6月11日|p.30|原文を見る

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(液化天然ガス自動車燃料装置用容器の断熱性能試験等)
第二十一条の四液化天然ガス自動車燃料装置用容器の断熱性能試験等は、内容積が百五十:
トル未満の容器にあっては次項に定める断熱性能試験方法、内容積が百五十リットル以上の容
器にあっては第三項に定める断熱性能試験方法又は第四項に定める保冷性能試験方法に従って
行うものとする。ただし、第四項に定める保冷性能試験方法は内容積が五百リットル以下、か
つ、内容積に対する外槽表面積の比が〇・〇一六平方メートル毎リットル以下の円筒形容器で
あって、外槽表面温度測定点を備えており、自動車に水平に固定される容器に限る。
2・3(略)
4保冷性能試験は、次の各号に従って行うものとする。この場合、試験は容器が自動車に固定
されたままの状態で行うことができるものとする。
一(略)
一外槽表面温度測定点は、次に定めるものであること。
イ・ロ(略)
ハ温度測定管は、次のいずれをも満足する位置に取り付けなければならない。
(イイ)(略)
(ロ)一周方向の取付位置は、容器の車載状態11おける容器断面の最下部から周方向三十度以
内の位置とする。
二温度測定管の取付方法は次による。
(イ)開口部を上にし、容器周方向に取り付ける。
(略)
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液化天然ガス自動車燃料装置用容器の断熱性能試験等(修正版) - 第30頁
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