その他令和8年6月11日

正誤(外国為替及び外国貿易法関係)

掲載日
令和8年6月11日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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正誤

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正誤(外国為替及び外国貿易法関係)

令和8年6月11日|p.32|原文を見る

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同ページ表中改正前欄九行目は次のとおりの誤
り。
一居住者若しくは非居住者による本邦から外国
へ向けた支払又は居住者による非居住者との問
の支払等であって、北朝鮮のミサイル又は大量
破壊兵器計画に関連する者として外務大臣が定
めるもの(国際連合安全保障理事会決議に基づ
く資金の移転防止措置の対象となる北朝鮮のミ
サイル又は大量破壊兵器計画に関連する者を指
定する件(平成十八年外務省告示第五百四十九
号)で定めるものをいう。)、北朝鮮に関連する
国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結
等の措置の対象となる者として外務大臣が定め
るもの(北朝鮮に関連する国際連合安全保障理
事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象とな
る者を指定する件(平成二十一年外務省告示第
二百九十七号)で定めるものをいう。)若しくは
北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサ
イル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連
合安全保障理事会決議により禁止された活動等
に関与する者として外務大臣が定めるもの(国
際平和のための国際的な努力に我が国として寄
与するために講ずる資産凍結等の措置の対象と
なる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道
ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国
際連合安全保障理事会決議により禁止された活
動等に関与する者を指定する件(平成二十五年
外務省告示第百十八号) で定めるものをいう。)
(以下この号及び第七号において「第二号対象
者」という。)に対して行う支払又は第二号対象
者から受領するもの及び第二号対象者による本
邦から外国へ向けた支払(当該第二号対象者の
ために当該第二号対象者以外の名義で行われる
ものその他の当該第二号対象者のために直接又
は間接に行われるものを含む。)
三・四
(略)
読み込み中...
正誤(外国為替及び外国貿易法関係) - 第32頁
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