その他令和8年6月11日

圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器等の漏えい試験

掲載日
令和8年6月11日
号種
号外
原文ページ
p.30
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圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器等の漏えい試験

令和8年6月11日|p.30|原文を見る

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(圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器等の漏えい試験)
第二十一条(略)
2圧縮水素自動車燃料装置用複合容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自
動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器の漏え
い試験(以下この項において単に「試験」という。)は、次の各号に従って行うものとする。こ
の場合、試験は、容器が自動車、二輪自動車又は鉄道車両に固定されたままの状態で行うこと
ができるものとする。
一(略)
一最高充塡圧力が三十五スガバスカル以下の容器にあっては、 試験は容器に最高充塡圧力の
五分の三に相当する圧力以上最高充填圧力以下の圧力を一分間以上加えた後、ガス検知器を
使用する場合にあっては容器外面にガス検知器のガス吸引口を近接させ、ガス検知器を作動
させた状態で十秒間以上検知を継続することにより行い、ガス漏えい検知液を使用する場合
にあっては容器外面にガス漏えい検知液を塗布し、目視により行うものとする。
二(略)
読み込み中...
圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器等の漏えい試験 - 第30頁
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