その他令和8年6月11日
液化石油ガス容器の防錆塗装に関する技術基準及び検査規定
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液化石油ガス容器の防錆塗装に関する技術基準及び検査規定
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さび止め
工程
塗装の方法
| による追補を含む。)11ツチングプライマーとすることができる。 | 600000010) | 50mm(Noon) | ては日本産業規格K | 一回目の塗装につ10 | クロムフリーさび止 | 74(2010)鉛・ | 日本産業規格K56 | 塗装の種類 | ||||||||
| による追補を含む。)11ツチングプライマーとすることができる。 | 600000010) | (日本産業規格K5) | 50mm(Noon) | 一回目の塗装につ10 | 一回目の塗装につ10 | 理を施した場合にあっては、スカート | めペイント。ただし、前処理にエッチング | 74(2010)鉛・ | 日本産業規格K56 | 塗装の種類 | ||||||
| による追補を含む。)11ツチングプライ19マーとすることがで | 600000010) | (日本産業規格K5) | 50mm(Noon) | ては日本産業規格K | 及び底部に対する第一回目の塗装につ10 | 理を施した場合にあっては、スカート | 前処理にエッチング | クロムフリーさび止 | 74(2010)鉛・ | 日本産業規格K56 | 塗装の種類 | |||||
| 600000010) | (日本産業規格K5) | 50mm(Noon) | ては日本産業規格K | あっては、スカート及び底部に対する第 | 日本産業規格K56 | 塗装の種類 | ||||||||||
| による追補を含む。) | 600000010) | (日本産業規格K5) | ては日本産業規格K | 及び底部に対する第一回目の塗装につ10 | 理を施した場合に | 前処理にエッチング | めペイント。ただし、 | 74(2010)鉛・ | 日本産業規格K56 | |||||||
| による追補を含む。)11ツチングプライ | 600000010) | (日本産業規格K5) | ては日本産業規格K | 一回目の塗装につ10 | あっては、スカート及び底部に対する第 | プライマー以外の処理を施した場合に | 74(2010)鉛・ | 日本産業規格K56 | 塗装の種類 | |||||||
| 600000010) | (日本産業規格K5) | めペイント。ただし、前処理にエッチングプライマー以外の処理を施した場合にあっては、スカート及び底部に対する第 | ||||||||||||||
| 600000010) | (日本産業規格K5) | 50mm(Noon) | ては日本産業規格K | めペイント。ただし、前処理にエッチングプライマー以外の処理を施した場合にあっては、スカート及び底部に対する第 | 74(2010)鉛・ | 日本産業規格K56 | ||||||||||
| による追補を含む。)11ツチングプライマーとすることがで | (日本産業規格K5) | 50mm(Noon) | ては日本産業規格K | |||||||||||||
| 50mm(Noon) | ||||||||||||||||
| (略) | ||||||||||||||||
| スカート及び底部は二回(液化石油ガス自置用容器にあっては、一回) 以上、その他の部分は一回以上。この場合、第二回目の塗装は、第一回塗装後、十六時間以上放置17to10た後行うこと。 | (略) | |||||||||||||||
| 10た後行うこと。 | 塗装回数 | |||||||||||||||
| 十六時間以上放置10た後行うこと。 | は、一回) 以上、その他の部分は一回以上。この場合、第二回目の塗装は、第一回塗装後、 | |||||||||||||||
| スカート及び底部RJは二回(液化石油117.11**置用容器にあっては、一回) 以上、その他の部分は一回以上。この場合、第二回目の塗装は、第一回塗装後、十六時間以上放置 | ||||||||||||||||
| 十六時間以上放置 | ||||||||||||||||
| 10た後行うこと。 | 第二回目の塗装は、第一回塗装後、 | |||||||||||||||
| 10た後行うこと。 | は、第一回塗装後、十六時間以上放置 | |||||||||||||||
塗装の方法又はこれらと同等以上の防錆効果を有する方法により行ったものであること。
| 工程 | ||||||||||||||||||
| 0.00プライマーとするこ14 | する第一回目の塗装に7)11ては日本工業 | だし、前処理にエツチングプライマー以外の処理を施した場合にあって14ス.カート及び底部に対する第一回目の塗装 | 8 (1995)鉛丹 | 27 (1995) ジ | 塗装の種類 | 塗装の方法 | ||||||||||||
| 規格K5633(1 | する第一回目の塗装に7)11ては日本工業 | ジンククロメートさ | 本工業規格K562 | 止めペイント又は日本工業規格K562 | ンククロメートさび止めペイント又は日 | 日本工業規格K56 | 塗装の方法 | |||||||||||
| 0.00プライマーとするこ10 | 規格K5633(10.00 | する第一回目の塗装に7)11ては日本工業 | だし、前処理にエツチングプライマー以外の処理を施した場合にあって14ス. | ジンククロメートさ | ンククロメートさび止めペイント又は日本工業規格K562 | ンククロメートさび止めペイント又は日 | 塗装の種類 | 塗装の方法 | ||||||||||
| 7プライマーとするこ13 | 規格K5633(1 | だし、前処理にエツチングプライマー以 | 8 (1995)鉛丹ジンククロメートさ | 本工業規格K562 | ンククロメートさび止めペイント又は日 | 日本工業規格K56 | 塗装の種類 | 塗装の方法 | ||||||||||
| 0.0011一ツ | 規格K5633(1 | カート及び底部に対 | チングプライマー以外の処理を施した場 | だし、前処理にエツチングプライマー以 | ジンククロメートさ | 8 (1995)鉛丹 | ンククロメートさび止めペイント又は日 | 塗装の種類 | ||||||||||
| 規格K5633(1一ツ | 外の処理を施した場合にあって14ス. | ジンククロメートさ | 本工業規格K562 | |||||||||||||||
| 14プライマーとするこ14 | する第一回目の塗装に7)11ては日本工業 | 合にあって14ス. | ジンククロメートさ | 止めペイント又は日本工業規格K562 | ||||||||||||||
| プライマーとするこ10 | する第一回目の塗装に7)11ては日本工業 | カート及び底部に対 | 本工業規格K5628 (1995)鉛丹ジンククロメートさ | 本工業規格K5628 (1995)鉛丹 | ンククロメートさび止めペイント又は日 | |||||||||||||
| プライマーとするこ | 19 | に7)11ては日本工業 | カート及び底部に対 | 外の処理を施した場 | 本工業規格K5628 (1995)鉛丹11 | |||||||||||||
| 規格K5633(1 | 止めペイント又は日本工業規格K562 | |||||||||||||||||
(略)
(略)
塗装の方法又はこれらと同等以上の防錆効果を有する方法により行ったものであること。
(略)
(略)
第一
塗装回数
11た後行うこと。
十六時間以上放置
は、第一回塗装後
以上。この場合、
う。
の他の部分は一11
は,一回) 以上、そ
置用容器にあって
動 動
11
14二回(液化石油
スカート及び底部
10
の
○燃
**
10
料
11
裝裝
11
表
二自然乾燥を行う場合の塗装は、次の表の上欄に掲げる工程に応じ、それぞれ同表の下欄の
二自然乾燥を行う場合の塗装は、次の表の上欄に掲げる工程に応じ、それぞれ同表の下欄の
一(略)
一(略)
従って行わなければならない。
従って行わなければならない。
第七条 規則第二十六条第一項第二号の液化石油ガスを充塡する容器の防錆塗装は、 次の各号に
第七条規則第二十六条第一項第二号の液化石油ガスを充塡する容器の防錆塗装は、次の各号に
(溶接容器の防錆塗装)
(溶接容器の防錆塗装)
四 (略)
四(略)
は、付着した鉄粉等を完全に除去すること。
は、付着した鉄粉等を完全に除去しなければならない。
ることが著しく困難な場合にあっては、ワイヤブラシ等により補うこと。なお、仕上げ後
ることが著しく困難な場合にあっては、 ワイヤブラシ等により補うこと。 なお、 仕上げ後
種ケレン)に仕上げること。容器底部及びスカート取付け部内面等ショットブラストによ
種ケレン)に仕上げること。容器底部及びスカート取付け部内面等ショットブラストによ
ハ ショットブラストにより外面のさび、 剥片、塗料等の付着物を除去して梨地状の地肌(一
ハショットプラストにより外面のさび、剥片、塗料等の付着物を除去して梨地状の地肌(一
イ・ロ(略)
イ・ロ(略)
事項をその掲げる順序により実施したものであること。
事項をその掲げる順序により実施したものであること。
後規則第二十六条第一項第三号の規定による耐圧試験に合格したものについて、次に掲げる
後規則第二十六条第一項第三号の規定による耐圧試験に合格したものについて、次に掲げる
三二次外観検査に供する容器は、一次外観検査に合格した容器であって、残ガスを回収した
三二次外観検査に供する容器は、一次外観検査に合格した容器であって、残ガスを回収した
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