その他令和8年6月11日
ナチュラルチーズ等の表示に関する公正競争規約の変更規定
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ナチュラルチーズ等の表示に関する公正競争規約の変更規定
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會 乙11號 月 日曜日 日 11日
別記
ナチュラルチーズ、プロセスチーズ及びチーズフードの表示に関する公正競争規約の一部を次のと
おり変更する。
次の表中下線の表示部分(以下、変更前の欄にあっては「変更部分」と、変更後の欄にあっては「変
更後部分」という。)については、次のとおりとする。
() 変更部分及びそれに対応する変更後部分が存在するときは、 当該変更部分を当該変更後部分に変
更する。
()変更部分のみ存在するときは、当該変更部分を削る。
(二)変更後部分のみ存在するときは、当該変更後部分を加える。
変 更 後
(目的)
第1条 この公正競争規約(以下 「規約」と
いう。)は、不当景品類及び不当表示防止法
(昭和37年法律第134号) 第36条第1項の
規定に基づき、ナチュラルチーズ、プロセ
スチーズ及びチーズフードの取引について
行う表示に関する事項を定めることによ
り、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費
者による自主的かつ合理的な選択及び事業
者間の公正な競争を確保することを目的と
する。
(定義)
第2条 この規約で「ナチュラルチーズ」と
は、食品衛生法 (昭和22年法律第233号)
の規定に基づく乳及び乳製品の成分規格等
に関する命令(昭和26年厚生省令第52号。
以下 「乳等命令」 という。)第2条第18項に
規定するナチユラルチーズをいい、このう
ち、ソフト及びセミハードのものは乳等命
令別表二(三)(4)の成分規格に合致するものを
いう。
なお、当該ナチュラルチーズには、香り
及び味を付与する目的で、風味物質を添加
することができるものとする。
2 この規約で 「プロセスチーズ」とは、乳
等命令第2条第19項に規定するプロセス
チーズであって、乳等命令別表二(三)(5)の成
分規格に合致するものをいう。
なお、当該プロセスチーズには、次の各
号に掲げるものを添加することができるも
のとする。
(1) (略)
変 更 前
(目的)
第1条 この公正競争規約(以下 「規約」と
いう。)は、不当景品類及び不当表示防止法
(昭和37年法律第134号) 第31条第1項の
規定に基づき、ナチュラルチーズ、プロセ
スチーズ及びチーズフードの取引について
行う表示に関する事項を定めることによ
り、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費
者による自主的かつ合理的な選択及び事業
者間の公正な競争を確保することを目的と
する。
(定義)
第2条 この規約で「ナチュラルチーズ」と
は、食品衛生法 (昭和22年法律第233号)
の規定に基づく乳及び乳製品の成分規格等
に関する省令(昭和26年厚生省令第52号。
以下 「乳等省令」 という。)第2条第17項に
規定するナチュラルチーズをいい、このう
ち、ソフト及びセミハードのものは乳等省
令別表二(三)(4)の成分規格に合致するものを
いう。なお、当該ナチュラルチーズには、
香り及び味を付与する目的で、風味物質を
添加することができるものとする。
2 この規約で 「プロセスチーズ」とは、乳
等省令第2条第18項に規定するプロセス
チーズであって、乳等省令別表二(三(5)の成
分規格に合致するものをいう。なお、当該
プロセスチーズには、次の各号に掲げるも
のを添加することができるものとする。
(1)(略)
(2) 別表に掲げる食品及びこれらを主要原
料とする食品並びにナッツ、 フルーツ、
香辛料、調味料、大豆食品、色素等の食
品(脂肪量調整の目的又は香り、味、栄
養成分、機能性及び物性を付与する目的
で添加するものに限る。)
3プロセスチーズに前項の食品を添加する
ときは、次の各号に掲げる条件をいずれも
満たすものとする。
(1)添加する食品の合計の固形分重量の製
品固形分重量に対する割合を1/6以内
とすること
(2) 乳糖含量(製品に含まれる乳糖の重量)
の製品重量に対する割合を5パーセント
以内とすること
4 この規約で「チーズフード」とは、 乳等
命令にいう乳及び乳製品並びにこれらを主
要原料とする食品であって、 一種以上のナ
チュラルチーズ又はプロセスチーズを粉砕
し、混合し、加熱溶融し、乳化してつくら
れるもので、 製品中のチーズ分の重量が51
パーセント以上のものをいう。
なお、 当該チーズフードには、次の各号
に掲げるものを添加することができるもの
とする。
(1) (2) (略)
(3)乳に由来しない脂肪、たんぱく質又は
炭水化物(添加量は製品重量の10パーセ
ント以内とする。)
5 (略)
6 (略)
(特定表示事項)
第4条 ナチュラルチーズ、 プロセスチーズ
又はチーズフードの容器包装に、国名又は
原産地名若しくは 「チェダー」、「ゴーダ」、
「エメンタール」、「ブルー」、「カマンベー
(2) バ
ター及びバターオイル
(3)香り、味、栄養成分、機能性及び物性
を付与する目的の食品 (添加量は製品の
固形分重量の1/6以内とする。ただし、
前号以外の乳等の添加量は製品中の乳糖
含量が5%を超えない範囲とする。)
3この規約で「チーズフード」とは、乳等
省令にいう乳及び乳製品並びにこれらを主
要原料とする食品であって、一種以上のナ
チュラルチーズ又はプロセスチーズを粉砕
し、混合し、加熱溶融し、乳化してつくら
れるもので、製品中のチーズ分の重量が
51%以上のものをいう。
なお、当該チーズフードには、次の各号
に掲げるものを添加することができるもの
とする。
(1)・(2) (略)
(3)乳に由来しない脂肪、たんぱく質又は
炭水化物 (添加量は製品重量の10%以内
とする。)
4 (略)
5 (略)
(特定表示事項)
第4条ナチュラルチーズ、プロセスチーズ
又はチーズフードの容器包装に、 国名又は
原産地名若しくは「チェダー」、「ゴーダ」、
「エメンタール」、「ブルー」、「カマンペー
各 711號
金7721集聖月日曜日(1日9五8年
15
ル」その他これらに類する普通名称(特定
農林水産物等の名称の保護に関する法律
(平成26年法律第84号) 第23条第1項の規
定に基づき指定を受けたチーズの名称を除
く。)を表示する場合は、 施行規則に定める
ところによらなければならない。
2・3(略)
p.4 / 2
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