その他令和8年6月11日

特定空家等の除却命令及び代執行に関する公告

掲載日
令和8年6月11日
号種
号外
原文ページ
p.95
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関美濃市長

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特定空家等の除却命令及び代執行に関する公告

令和8年6月11日|p.95|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
特定空家等の除却命令及び代
執行に関する公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26
年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空
家等であると認められる次の建築物について、そ
の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)
を確知できないため、同法第22条第10項の規定に
基づき、次のとおり公告する。
令和8年6月11日美濃市長篠田啓介
1対象となる特定空家等
(1)所在地岐阜県美濃市字小倉山1563番14、
156番6
(2)家屋番号1563-1-5
(3)構造木造2階建て
(4)床面積一階70.80m2、一階以外54.60m2
2所有者等に命ずる必要な措置の内容
(1)対象の特定空家及び附属物の除却
(2)敷地内の雑草・立木棟の伐採及び伐根
(3)敷地内の動産や廃材等の撤去及び関係法を
遵守した適切な処分
3措置の期限令和8年7月10日
4美濃市長による措置
1の特定空家の所有者が、3の期限までに2
の措置を行わないときは、美濃市長又はその命
じた者若しくは委任した者(以下「市長等」と
いう。)が、同法第22条第10項の規定により当該
措置を行う。
なお、市長等により2の措置が講じられた後、
所有者等が確知された場合は、当該措置に要し
た費用を徴収する。
5動産等の取扱い
市長等が当該措置を行うときは、建築物内部
及びその敷地に残置されている動産等を撤分処
分する。動産等について権利等を主張しようと
する者は、措置の期限までに運び出し、又はそ
の物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう
6の問合せ先へ通知すること。
6問合せ先
美濃市役所都市整備課住宅建築係
TEL0575-33-1122
FAX0575-31-0052
読み込み中...
特定空家等の除却命令及び代執行に関する公告 - 第95頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他

美濃市長の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →