その他令和8年6月11日

附属品再検査の刻印等に関する規定(省令条文抜粋)

掲載日
令和8年6月11日
号種
号外
原文ページ
p.6
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附属品再検査の刻印等に関する規定(省令条文抜粋)

令和8年6月11日|p.6|原文を見る

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(附属品再検査に合格した附属品の刻印)
第三十八条法第四十九条の四第三項の規定により、刻印をしようとする者は、検査実施者の名
称の符号及び附属品再検査の年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動
車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に装置されるべき附属品にあつては、
年月)を第十八条第一項又は第六十八条の刻印の下又は右に刻印する方式に従つて刻印をしな
ければならない。ただし、刻印することが適当でない附属品については、告示で定める方式を
もつてこれに代えることができる。
2 (略)
(登録の申請)
第四十一条法第四十九条の五第一項の規定により、同項の登録を受けようとする容器等製造業
者は、 様式第十による登録申請書を経済産業大臣 (容器又は附属品を製造する工場又は事業場
が一の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている容器等製造業者にあつては、当該工
場又は事業場を管轄する産業保安監督部長。以下この条、第四十九条、第五十一条、第五十二
条、第五十三条、第五十七条、第五十九条、第六十三条及び第六十五条において同じ。)に提出
しなければならない。
2・3(略)
4第一項の申請書には、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法及び検査のた
めの組織(以下「品質管理の方法等」という。)が第四十四条第二項で定める技術上の基準のう
ち工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規
格」という。)Z901(19994)又は日本工業規格Z9902(199イ)に規定される
基準に適合していることを経済産業大臣が適切であると認めた者が証する書面を添付すること
ができる。
5 (略)
(容器の型式承認の申請)
第五十七条
-七条法第四十九条の二十一第一項及び法第四十九条の三十三第一項の規定により、同項
の容器の型式承認を受けようとする者は、様式第二十五の容器型式承認申請書を経済産業大臣
に提出しなければならない。
(登録容器製造業者及び外国登録容器製造業者が行う刻印等の方式)
第六十二条法第四十九条の二十五第一項又は第二項(法第四十九条の三十三第二項において準
用する場合を含む。)の規定により、刻印等をしようとする者は、第八条の例によらなければな
らない。この場合において、検査実施者の名称の符号」とあるのは「型式承認番号」と、「容器
製造業者(検査を受けた者が容器製造業者と異なる場合にあつては、容器製造業者及び検査を
受けた者)」とあるのは「登録容器製造業者」と、「容器検査に合格した」とあるのは「容器を製
造した」と読み替えるものとする。
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附属品再検査の刻印等に関する規定(省令条文抜粋) - 第6頁
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