その他令和8年6月11日

正誤(健康保険法等の一部を改正する法律)

掲載日
令和8年6月11日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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正誤

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正誤(健康保険法等の一部を改正する法律)

令和8年6月11日|p.32|原文を見る

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正誤
ページ 段
令和八年六月五日(号外第百二十五号)公布法
律第三十一号(健康保険法等の一部を改正する法
律)
(印刷誤り)
四七 下
「分娩費の支給
「分娩費の支給
令和七年九月二十八日(号外特第二十五号)経
済産業省告示第百四十号(外国為替及び外国貿易
法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく経済
産業大臣の許可を受けなければならない支払等の
一部を改正する件)
(原稿誤り)
第五号
第六号
五ページ表中改正後欄一二行目は次のとおりの
誤り、
二居住者若しくは非居住者による本邦から外国
へ向けた支払又は居住者による非居住者との間
の支払等であって、北朝鮮のミサイル又は大量
破壊兵器計画に関連する者として外務大臣が定
めるもの(国際連合安全保障理事会決議に基づ
く資金の移転防止措置の対象となる北朝鮮のミ
サイル又は大量破壊兵器計画に関連する者を指
定する件(平成十八年外務省告示第五百四十九
号)で定めるものをいう。)、北朝鮮に関連する
国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結
等の措置の対象となる者として外務大臣が定め
るもの(北朝鮮に関連する国際連合安全保障理
事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象とな
る者を指定する件(平成二十一年外務省告示第
二百九十七号)で定めるものをいう。)若しくは
北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサ
イル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連
合安全保障理事会決議により禁止された活動等
に関与する者として外務大臣が定めるもの(国
際平和のための国際的な努力に我が国として寄
与するために講ずる資産凍結等の措置の対象と
なる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道
ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国
際連合安全保障理事会決議により禁止された活
動等に関与する者を指定する件(平成二十五年
外務省告示第百十八号)で定めるものをいう。)
(以下この号及び第六号において「第二号対象
者」という。)に対して行う支払又は第二号対象
者から受領するもの及び第二号対象者による本
邦から外国へ向けた支払(当該第二号対象者の
ために当該第二号対象者以外の名義で行われる
ものその他の当該第二号対象者のために直接又
は間接に行われるものを含む。)
三・四(略)
読み込み中...
正誤(健康保険法等の一部を改正する法律) - 第32頁
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