法律令和8年6月5日

地域経済牽引事業の促進による地域における多様な人材の活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第125号
署名者内閣総理大臣

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地域経済牽引事業の促進による地域における多様な人材の活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律

令和8年6月5日|p.22|原文を見る

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第二十三条第一項中「第十三条第三項第四号ハ」を「第十三条第三項第六号ハ」に改め、同条第二項中「第七項」を「第八項」に改める。
第二十五条中「昭和三十二年法律第二十六号」を削る。
第二十六条中「若しくは当該施設の用に供する」の下に「機械及び装置」を加える。
第二十七条中「第十三条第三項第五号」を「第十三条第三項第七号」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改める。
第八項」に改める。
第二十八条及び第二十九条第一項中「第十三条第三項第三号」を「第十三条第三項第五号」に改める。
第三十条第一項中「平成十四年法律第百四十七号」を削る。
第四十条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
国及び都道府県は、地域経済牽引事業用地整備を行おうとする者又は承認地域経済牽引事業用地整備者に対し、地域経済牽引事業用地整備を行おうとする者又は承認地域経済牽引事業用地整備者に対し、地域経済牽引事業用地整備の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
第四十三条第二項中「同条第七項、第八項及び第十項」を「同条第八項、第九項及び第十一項」に、「第十四条第三項」を「第十四条第四項」に改める。
第四十四条第一項中「第四十一条第一項又は第二項」を「第十二条の六第一項若しくは第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項」に改める。
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地域経済牽引事業の促進による地域における多様な人材の活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律 - 第22頁
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