法律令和8年6月5日

産業競争力強化法等の一部を改正する法律(抜粋)

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第125号
署名者内閣総理大臣

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産業競争力強化法等の一部を改正する法律(抜粋)

令和8年6月5日|p.16|原文を見る

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第三十一条第一項第三号この節この節若しくは産業競争力強化法
第五十七条第二号第二十九条第一項産業競争力強化法第百四十条の十第二項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項
第五十七条第三号第三十条産業競争力強化法第百四十条の十第二項の規定により読み替えて適用する第三十条
(特定許認可等に基づく地位の承継等)
第百四十条の十一 認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画(第百四十条の三第四項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に従って事業承継等が行われたときは、承継等特定事業者等は、当該事項に係る特定許認可等の根拠となる法令の規定にかかわらず、当該特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位を承継する。
2 承継等特定事業者等は、当該認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画に従って事業承継等を行ったときは、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の規定により承継等特定事業者等が特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位を承継した場合において、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を当該特定許認可等に係る行政庁に通知するものとする。
4 この法律に定めるもののほか、特定許認可等に基づく地位の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
(中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例)
第百四十条の十二 特定事業者が認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画(第百四十条の三第四項第一号に掲げる事項(第二条第四十一項第十号に掲げる措置に係るものに限る。)の記載があるものに限る。)に従って当該認定の日から二月を経過する日までに当該認定に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第二十四条第一項及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の十五第一項の規定の適用については、これらの規定中「四人以上」とあるのは、「三人以上」とする。
(事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)
第百四十条の十三 事業者であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において単に「会社」という。)は、認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画(第百四十条の三第四項第三号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することなり、当該債権を当該会社に対して有しないこととなる者をいう。以下この条において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
2 前項の期間は、一月を下ってはならない。
3 第一項に規定する催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
4 特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(労働者協同組合から株式会社への組織変更)
第百四十条の十四 第百四十条の三第一項の認定(第百四十条の四第一項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた労働者協同組合(以下「認定労働者協同組合」という。)は、その組織を変更し、株式会社になることができる。
(労働者協同組合の組織変更計画の承認等)
第百四十条の十五 認定労働者協同組合は、前条の組織変更(以下「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
2 前項の場合においては、労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第六十五条に規定する議決によらなければならない。
3 総代会においては、労働者協同組合法第七十一条第六項の規定にかかわらず、組織変更について議決することができない。
4 第一項の総会の招集に対する労働者協同組合法第六十一条第一項の規定の適用については、同項中「十日」とあるのは「二週間」と「会議の目的である事項」とあるのは「会議の目的である事項、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社の定款」とする。
5 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織変更後の株式会社(以下「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
二 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項
三 組織変更後株式会社の取締役の氏名
四 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
イ 組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称
ロ 組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款がある株式会社を含む。)である場合 組織変更後株式会社の監査役の氏名
ハ 組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称
五 組織変更をする認定労働者協同組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
六 組織変更をする認定労働者協同組合の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項
七 組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする認定労働者協同組合の組合員に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法
八 前号に規定する場合には、組織変更をする認定労働者協同組合の組合員に対する同号の金銭の割当てに関する事項
九 組織変更後株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
十 組織変更がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)
十一 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
6 組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
(労働者協同組合の組織変更の議決の公告等)
第百四十条の十六 認定労働者協同組合が、組織変更の議決を行ったときは、当該議決の日から二週間以内に、議決の内容及び貸借対照表を公告しなければならない。
2 組織変更をする認定労働者協同組合の債権者は、当該認定労働者協同組合に対し、組織変更について異議を述べることができる。
3 組織変更をする認定労働者協同組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。
一 組織変更をする旨
二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
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