法律令和8年6月5日
中小企業信用保険法の特例等に関する規定(第百四十条の五・六)
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 経済産業省
- 法令番号
- 法律第125号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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中小企業信用保険法の特例等に関する規定(第百四十条の五・六)
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(特定事業者であった認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者の特例)
### 第百四十条の五
認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者(第百四十条の三第一項の認定の申請(前条第一項の変更の認定の申請があったときは、当該変更の認定の申請)の時において特定事業者であった者に限る。)が当該認定の申請の時から当該認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画の実施期間の終了までの間に特定事業者でなくなった場合には、当該特定事業者でなくなった認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画の実施期間内においては、引き続き特定事業者であるものとみなして、第百三十四条第二項及びこの節(第百四十条の十二を除く。)の規定を適用する。
(中小企業信用保険法の特例)
### 第百四十条の六
認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者(特定事業者(第二条第四十項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる者に限る。)及び労働者協同組合(その行う事業に従事する者の数が五百人(小売業又はサービス業を主たる事業とする者については三百人、卸売業を主たる事業とする者については四百人)以下のものに限る。以下この条、第百四十条の九及び第百四十条の二十七第一項において同じ。)に限る。)のうち中小企業信用保険法第二条第一項第一号に規定する特定事業を行うものであって、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定生活維持物品役務需要減等事業適応(認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画に従って実施される生活維持物品役務需要減等事業適応をいう。以下同じ。)を実施するために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けたもの(同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)については、当該認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者を同項に規定する中小企業者とみなして、同法第三条から第三条の三まで及び第四条から第八条までの規定を適用する。
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普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証を受けた特定事業者及び労働者協同組合に係るものについての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定(前項の規定により適用される場合を含む。次項において同じ。)の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第三条の二第一項 | 第三条第一項 | 第三条第一項 |
| 保険価額の合計額が八百万円 | 保険価額の合計額が二億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は酒類業組合であるときは、四億円) | 保険価額の合計額が二億円(その中小企業者、商工組合、商工組合連合会、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は酒類業組合であるときは、四億円) |
| 生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とそれぞれ八千万円(その中小企業者が労働者協同組合(第二条第一項第五号に掲げる者を除く。)であるときは、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額のみで八千万円) | 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の第四十条の六第一項に規定する生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証(以下生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額、その他の保険関係の合計額とそれぞれ二億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は酒類業組合であるときは、四億円)(その中小企業者が労働者協同組合(第二条第一項第五号に掲げる者を除く。)であるときは、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額のみで二億円) | 生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る保険価額の合計額とそれぞれ二千万円(その中小企業者が労働者協同組合(第二条第一項第五号に掲げる者を除く。)であるときは、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とそれぞれ二千万円) |
| 第三条の二第三項及び第三項第二項 | 当該借入金の額のうち |
|---|---|
| 第三条の三第一項 | 当該債務者 |
| 保険価額の合計額が二千万円 | 生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者(その中小企業者が労働者協同組合(第二条第一項第五号に掲げる者を除く。)であるときは、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る当該債務者 |
| 生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とそれぞれ二千万円(その中小企業者が労働者協同組合(第二条第一項第五号に掲げる者を除く。)であるときは、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額のみで二千万円) | 生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者(その中小企業者が労働者協同組合(第二条第一項第五号に掲げる者を除く。)であるときは、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る当該債務者 |
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前項の規定にかかわらず、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証のうち認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画(第百四十条の三第四項第一号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に従って行われる事業承継等に必要な資金に係るもの(第百四十条の二十七第二項において「特例生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証」という。)を受けた特定事業者及び労働者協同組合に係る普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第三条の二第一項 | 第三条第一項 | 第三条第一項 |
|---|---|---|
| 当該中小企業者が貸借の対照表、損益計算書その他その他の書類を金融機関に提出することその他関連保証の経済産業省令で定めるに限る(法人に限る。)以外の者である場合にあつては、保証人の保証を除く。 | 保険価額の合計額が二億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、商工組合、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は酒類業組合であるときは、四億円) | 保険価額の合計額が二億円(その中小企業者が中小企業等協同組合、商工組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会又は酒類業組合であるときは、四億円)(その中小企業者が労働者協同組合(第二条第一項第五号に掲げる者を除く。)であるときは、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る保険価額の合計額のみで二億円) |
| 保証人の保証を含む。 | 提供されないもの | 提供されないもの |
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