法律令和8年6月5日

医療法等の一部を改正する法律(令和8年法律)

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第125号
署名者内閣総理大臣, 厚生労働大臣

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医療法等の一部を改正する法律(令和8年法律)

令和8年6月5日|p.6|原文を見る

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ロ 厚生労働省令で定めるところにより、業務効率化・勤務環境改善計画に基づく取組の進捗及び実施の効果に関する評価を行う委員会を設置し、その評価の結果を勘案し、当該業務効率化・勤務環境改善計画に検討を加え、又は変更し、これを踏まえ、業務効率化・勤務環境改善計画に基づく取組を円滑に実施するための体制を確保しているものであること。
ハ その他厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
(2) 業務効率化・勤務環境改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならないものとする。(第十三条の十第二項関係)
イ 計画期間
ロ 当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組により達成しようとする目標
ハ 当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組の内容及びその実施時期
ニ その他厚生労働省令で定める事項
(3) 厚生労働大臣は、(1)の申請があった場合において、当該申請に係る病院が(1)に掲げる要件に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。(第十三条の十第四項関係)
(4) (1)の認定を受けた認定病院は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組の実施状況を公表しなければならないものとする。(第十三条の十第九項関係)
(5) 厚生労働大臣は、認定病院の開設者又は管理者に対し、当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組の実施状況を報告させることができるものとする。(第十三条の十一関係)
(6) 厚生労働大臣は、認定病院が(1)に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき、認定病院の管理者が業務効率化・勤務環境改善計画に従って取組を実施しないとき又は(4)の公表を行わないとき若しくは虚偽の
公表をしたときは、当該認定を取り消すことができるものとする。(第十三条の十二第一項関係)
4 罰則について所要の規定の整備を行う。(第四十一条の二~第四十二条の二関係)
5 その他所要の改正を行う。
第10 医療法の一部改正
1 病院又は診療所の管理者は、良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、業務の効率化に資する措置を講ずるよう努めなければならないものとする。(第三十条の十九関係)
2 都道府県が実施するよう努める事務について、病院又は診療所における業務の効率化に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う等の事務を追加する。(第三十条の二十一関係)
3 その他所要の改正を行う。
第11 母子保健法の一部改正
1 内閣総理大臣は、市町村が妊婦に対して行い、及び勧奨する市町村妊婦健診についての望ましい基準並びに当該基準に基づく健康診査の実施に係る標準額を定めるものとし、市町村、病院等は、市町村妊婦健診の実施に当たり、当該基準及び標準額を勘案するよう努めるものとする。(第十三条第二項~第四項関係)
2 内閣総理大臣は、妊婦による市町村妊婦健診の適切な選択に資するよう、市町村妊婦健診の内容、費用その他内閣府令で定める情報を収集し、第1の5(8)の厚生労働大臣が行う公表と一体として、内閣府令で定めるところにより、妊婦に分かりやすい形で公表するとともに、その周知に努めるものとする。(第十三条の三第一項関係)
3 市町村妊婦健診を行う病院等の管理者は、2の情報について内閣総理大臣から求めがあった場合には、これを提供するよう努めなければならないものとする。(第十三条の三第二項関係)
4 その他所要の改正を行う。
第12 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の一部改正
1 基盤機構は、分娩費及び家族分娩費の支払及び審査を行うものとする。(第十八条第一項関係)
2 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第二十一条、第二十二条及び第二十四条に定める審査委員会に関する事項について、1の分娩費及び家族分娩費の支払及び審査に係る事項を追加する。(第二十一条、第二十二条、第二十四条関係)
3 その他所要の改正を行う。
第13 社会保険医療協議会法の一部改正
1 中央社会保険医療協議会の審議事項として、第1の2(1)の定めに係る厚生労働大臣の諮問を追加する。(第二条第一項関係)
2 中央社会保険医療協議会の審議事項として、第1の5(1)の分娩費の定め及び第1の5(6)に関して定める厚生労働省令に係る諮問を追加する。(第二条第一項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第14 施行期日等
1 施行期日
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行する。(附則第一条関係)
(1) 第1の1、第5の1及び2 公布の日
(2) 第1の4、第2の2、第3の2、第5の4、第6の2、第7の2及び第8の2 令和八年八月一日
(3) 第9の2 令和九年一月一日
(4) 第1の2、第2の1、第3の1、第5の3、第6の1、第7の1、第8の1及び第13の1 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(5) 第3の7(1) 令和十年四月一日
(6) 第1の5、第2の3、第3の6、第4の1、第5の5、第6の3、第7の3、第8の3、第11、第12、第13の2及び3(1) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(7) 第5の6 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
2 検討規定
(1) 政府は、この法律の公布後、持続可能な医療保険制度を実現するため、社会経済情勢の変化及び社会の要請に対応し、必要な
保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内の負担の公平性の確保を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。(附則第二条第一項関係)
(2) 政府は、第1の2及び第5の3の規定について、軽度の疾病等に係る要指導医薬品及び一般用医薬品(以下「要指導医薬品等」という。)の服用に関する国民の理解並びに要指導医薬品等に関する医師、歯科医師及び薬剤師の理解を深めるための取組の状況、医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方箋の交付を受けて使用すべき医薬品に係る要指導医薬品への転用に係る状況等を勘案し、これらの規定に係る厚生労働大臣の定めの在り方等について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。(附則第二条第二項関係)
(3) (2)のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。(附則第二条第三項関係)
3 経過措置及び関係法律の整備
(1) 被保険者が、厚生労働大臣に届け出た特例分娩取扱施設等において出産した場合については、当分の間、分娩費、出産時一時金、家族分娩費、家族出産時一時金等に関する規定は適用せず、改正前の健康保険法その他医療保険各法における出産育児一時金、家族出産育児一時金等の支給に関する規定は、なおその効力を有するものとする。(附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三十三条第一項、第三十五条第一項関係)
(2) (1)のほか、この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行う。
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医療法等の一部を改正する法律(令和8年法律) - 第6頁
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