法律令和8年6月5日

太陽電池廃棄物の再資源化等に関する法律

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.65
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抽出された基本情報
法令番号法律第125号
署名者内閣総理大臣

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太陽電池廃棄物の再資源化等に関する法律

令和8年6月5日|p.65|原文を見る

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第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、太陽電池廃棄物の排出量の著しい増加に対処する上で太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等による減量がより重要となることに鑑み、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進を図るため、事業用太陽電池廃棄者による事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施のための措置、太陽電池廃棄物再資源化等事業の実施のための措置等を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「太陽電池」とは、太陽光を電気に変換する機器(板状であり、かつ、ガラスを材料として使用した部品を含む機器であって、その重量が政令で定める重量以上のものに限る。)であって、当該機器が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。次項及び附則第四条において同じ)となった場合にその再資源化等を実施することが技術的及び経済的に可能であり、かつ、有効なものとして政令で定める種類のものをいい、「事業用太陽電池」とは、太陽電池であって、収益事業において使用されているもの又は使用されていたものをいう。
2
この法律において「太陽電池廃棄物」とは、太陽電池が廃棄物となったものをいい、「事業用太陽電池廃棄物」とは、事業用太陽電池が廃棄物となったものをいう。
3
この法律において「太陽電池の廃棄」とは、太陽電池を太陽電池廃棄物とするとともに、太陽電池廃棄物の処分(再生を含む。第十二条第三項第三号口及びハを除き、以下同じ。)の方法を選択し、自ら当該太陽電池廃棄物を排出すること、又は他の者に工事若しくは作業を行わせて当該太陽電池廃棄物を排出させることをいい、「事業用太陽電池の廃棄」とは、事業用太陽電池について行う太陽電池の廃棄をいう。
4
この法律において「太陽電池廃棄者」とは、太陽電池の廃棄をし、又はしようとする者をいい、「事業用太陽電池廃棄者」とは、事業用太陽電池の廃棄をし、又はしようとする者をいう。
5
この法律において「再資源化」とは、太陽電池廃棄物の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすることをいい、「再資源化等」とは、再資源化及び太陽電池廃棄物の全部又は一部であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することができる状態にすることをいう。
6
この法律において「太陽電池廃棄物再資源化等事業」とは、再資源化等のための太陽電池廃棄物の収集及び運搬並びに処分の事業をいう。
第二章 基本方針等
(基本方針)
第三条 主務大臣は、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進を総合的かつ計画的に図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進の意義及び目標に関する事項
太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する基本的な事項
太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進のための次に掲げる方策の実施に関する事項
太陽電池廃棄物とする太陽電池の量を抑制するための方策
太陽電池の廃棄における太陽電池廃棄物の処分の方法として再資源化等の選択を促進するための方策
太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の円滑な実施に資する太陽電池の製造及び販売を促進するための方策
太陽電池廃棄物の再資源化により得られた物の利用を促進するための方策(当該利用の意義に関する知識を普及するための方策を含む。)
四 再資源化等のための太陽電池廃棄物の収集、運搬又は処分の事業及びその実施体制の整備を促進するための方策の実施に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する重要事項
3 基本方針は、循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第十五条第一項に規定する
循環型社会形成推進基本計画及び廃棄物処理法第五条の二第一項に規定する基本方針並びにエネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画と整合性のとれたものでなければならない。
4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(国の責務)
第四条 国は、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の実施に関する情報の収集、整理及び活用、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 国は、教育活動、広報活動等を通じて、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進並びに太陽電池廃棄物の再資源化により得られた物の利用の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
3 国は、地方公共団体が太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に必要な措置を円滑に実施することができるよう、地方公共団体に対し、情報提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進を図るために必要な措置を講ずることに努めなければならな
い。
(太陽電池廃棄者の責務)
第六条 太陽電池廃棄者は、太陽電池の長期間の使用及び再使用その他の太陽電池廃棄物とする太陽電池の量の抑制のために必要な措置を講ずるとともに、太陽電池廃棄物の再資源化等を含む太陽電池廃棄物の処分の方法を適切に選択すること(当該処分が他の者によって行われる場合には、当該処分に係る契約においてその選択した方法により当該処分が行われることを定めることを含む。)に努めなければならない。
2 太陽電池廃棄者(太陽電池廃棄者が他の者に工事又は作業を行わせて太陽電池廃棄物を排出させる場合には、当該他の者)は、排出する太陽電池廃棄物の処分において再資源化等を行うこと等により太陽電池廃棄物の減量に努めるとともに、太陽電池廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該処理を適正に行うために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第三章
事業用太陽電池廃棄者による事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施のための措置
(事業用太陽電池廃棄者の判断の基準となるべき事項)
第七条 主務大臣は、事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施を図るため、主務省令で、事業用太陽電池廃棄者が事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施に向けて取り組むべき措置に関し、当該事業用太陽電池廃棄者の判断の基準となるべき事項として次に掲げる事項を定めるものとする。
一 事業用太陽電池の長期間の使用及び再使用その他の事業用太陽電池廃棄物とする事業用太陽電池の量の抑制のための措置に関する事項
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太陽電池廃棄物の再資源化等に関する法律 - 第65頁
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