法律令和8年6月5日

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.62
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抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法律第125号
署名者内閣総理大臣, 法務大臣

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出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律

令和8年6月5日|p.62|原文を見る

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第四条を次のように改める。
(直行通過者の入国の認証)
第四条 出入国在留管理庁長官は、直行通過者から、法務省令で定めるところにより、次に掲げる条件に適合していることを証明するために必要な情報として法務省令で定める事項が電磁的方式によつて提供されたときは、当該条件に適合している旨の認証をすることができる。
一 有効な旅券を所持していること
二 本邦に上陸することなく本邦を経由して本邦外の地域に赴く目的をもつて本邦に入ろうとするものであること。
第四条の次に次の節名を付する。
## 第二節 外国人の上陸
第六条第一項中「で日本国領事官等の査証」を「で査証」に改め、同項ただし書中「日本国領事官等の」を削り、「外国人」の下に「(次条第一項第五号及び第七条の二において「査証免除対象者」という。」を加え、「(第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)」を削る。
第七条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(入国審査官の審査」を付し、同条第一項第三号中「規定に基づく」を削り、「の規定に適合するもの」を「で定める在留期間を超えない範囲内」に改め、同項に次の一号を加える。
五 査証免除対象者であつて、本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとするもの(次に掲げる者を除く。)にあつては、次条の認証を受けたこと。ただし、同条の認証を受けることができなかつた場合において、その所持する旅券に与えられた査証が有効であるときは、この限りでない。
イ 第九条第八項第一号ハに該当するものとして同項の登録を受けた者
ロ 国の行政機関の長が招へいする者
ハ イ又はロに掲げる者に準ずるものとして法務省令で定める者
第七条第二項中「次条第一項」を「第七条の三第一項」に改める。 第七条の二第一項中「前条第一項第二号」を「第七条第一項第二号」に改め、同条を第七条の三とし、第七条の次に次の一条を加える。
第七条の二 出入国在留管理庁長官は、査証免除対象者であつて、本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとするものから、法務省令で定めるところにより、次に掲げる条件に適合していることを証明するために必要な情報として法務省令で定める事項が電磁的方式によつて提供されたときは、当該条件に適合している旨の認証をすることができる。
一 有効な旅券を所持していること
二 本邦において行おうとする活動が虚偽のものでないこと。
三 在留しようとする期間が第二条の二第三項の法務省令で定める在留期間を超えない範囲内であること。
四 当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。
第九条第四項中「その他の」を「、在留資格及び在留期間(次項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間が決定された場合に限る。)その他」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 次のイからハまでのいずれかに該当する者(イ又はハに該当する者にあつては、その者の写真、氏名、国籍の属する国又は第二条第五号口の政令で定める地域、生年月日、性別その他の法務省令で定める事項が電磁的方式により記録された旅券を所持しているものに限る。)であること。
イ 第七条の二の認証を受けた者
ロ 第八項の登録を受けた者
ハ 第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者
第九条第五項中「次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持する」を「第七条の二の認証を受けた外国人又は第八項第一号ハに該当するものとして同項の登録を受けた」に、「当該特定登録者カードにその旨を明示しなければ」を「法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、当該在留資格及び在留期間を通知しなければ」に改め、同条第六項中「第十条」を「次条」に改め、同条第七項及び第八項第一号ハ(2)中「第十条第八項」を「次条第八項」に改める。
第九条の二を削る。
第十条第一項中「第九条第六項」を「前条第六項」に改め、同条第九項中「第九条第三項」を「前条第三項」に改める。
第十四条第一項中「除く。」を「除き、第十五条の二の認証を受けた者に限る。」に、「を許可する」を「の許可をする」に改める。
第十四条の二第一項中「除く」を「除き、第十五条の二の認証を受けた者に限る」に、「を許可する」を「の許可をする」に改め、同条第二項中「除く」を「除き、第十五条の二の認証を受けた者に限る」に改める。
第十五条第一項中「除く」を「除き、次条の認証を受けた者に限る」に、「ある間」を「ある間法務省令で定める期間を超えない範囲内で」に、「を許可する」を「の許可をする」に改め、同条第二項中「除く」を「除き、次条の認証を受けた者に限る」に、「を許可する」を「の許可をする」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(上陸の特例の認証)
第十五条の二 出入国在留管理庁長官は、第十四条第一項、第十四条の二第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の許可を受けて上陸しようとする外国人から、法務省令で定めるところにより、次に掲げる条件に適合していることを証明するために必要な情報として法務省令で定める事項が電磁的方式によつて提供されたときは、当該条件に適合している旨の認証をすることができる。
一 有効な旅券を所持していること。
二 次のイからホまでに掲げる許可の区分に応じ、当該イからホまでに定める期間を経過して本邦に残留するおそれがないこと。
イ 第十四条第一項の許可 七十二時間
ロ 第十四条の二第一項の許可三十日(当該許可に係る指定旅客船が本邦内の寄港地の数が一である航路に就航するものである場合にあつては、七日)
ハ 第十四条の二第二項の許可三十日
二 前条第一項の許可 同項の法務省令で定める期間
ホ 前条第二項の許可 三日
三 当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。
第十八条の見出し中「遭難」を「遭難等」に改め、同条第一項中「遭難船舶等」を「遭難その他航行上の支障(以下「遭難等」という。)により航行することができなつた船舶等(以下この項において「遭難等船舶等」という。)に「当該船舶等」及び「当該遭難船舶等」を「当該遭難等船舶等」に、「遭難に」を「遭難等に」に、「を許可する」を「の許可をする」に改め、同条第二項中「前項の」を「前項に規定する」に、「遭難」を「遭難等」に「の許可をする」を「の許可をする」に改め、同条第四項中「遭難」を「遭難等」に改める。
第十九条の四第一項第一号中「に規定する」を「の政令で定める」に改める。
第二十三条第一項第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げ、同項第六号中「遭難」を「遭難等」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第七号を第六号とし、第八号から第十三号までを一号ずつ繰り上げる。
第二十四条第一号中「第三条」を「第三条第一項」に改め、同条第四号及び第六号中「遭難」を「遭難等」に改める。
第二十六条第一項中「から」を「から第十五条まで又は第十六条から」に改める。
第四十六条中「第三条第一項第二号」を「第三条第一項第一号」に、「を除く」を「に限る」に、「そ の号」を「これらの規定」に改める。
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出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律 - 第62頁
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