法律令和8年6月5日
健康保険法の一部を改正する法律(分娩費、家族分娩費等の創設等)
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第125号
- 署名者
- 内閣総理大臣, 厚生労働大臣
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健康保険法の一部を改正する法律(分娩費、家族分娩費等の創設等)
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2. 分娩費の額は、当該分娩の手当について健康保険法第九十八条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額とする。
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3. 組合員が第五十七条第一項第一号に掲げる医療機関(分娩を取り扱うものに限る。)又は第一項第一号に掲げる助産所から分娩の手当を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき分娩の手当に要した費用のうち分娩費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し分娩費を支給したものとみなす。
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4. 組合員が第五十七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる医療機関(分娩を取り扱うものに限る。)又は第一項第二号若しくは第三号に掲げる助産所から分娩の手当を受けた場合は、組合は、その組合員が当該医療機関又は助産所に支払うべき分娩の手当に要した費用について分娩費として組合員に支払すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該医療機関又は助産所に支払うことができる。
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5. 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し分娩費を支給したものとみなす。
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6. 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、分娩の手当に要した費用について支払を受けている、その支払をした組合員に対し、領取証を交付しなければならない。
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7. 組合は、組合員が分娩の手当を受ける場合において第一項の規定による分娩費の支給をするとが困難であると認めるとき、又は組合員が分娩取扱保険医療機関等若しくは指定助産所等以外の者から分娩の手当を受けた場合において組合がやむを得ないと認めるときは、主務省令で定めるところにより、第二項の算定の例により算定した費用の額を基準として組合が定めるその分娩の手当に要した費用に相当する金額を支給することができる。ただし、その額は、現にその分娩の手当に要した費用の額を超えることができない。
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8. 前各項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」という。)が退職後六月以内に分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受けた場合について準用する。ただし、退職後分娩の手当を受けるまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
第六十三条の次に次の四条を加える。
(家族分娩費)
第六十三条の二 被扶養者(前条第八項本文の規定の適用を受ける者を除く。)が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について組合員に家族分娩費を支給する。
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2. 家族分娩費の額は、当該分娩の手当について健康保険法第九十八条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額とする。
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3. 前条第一項及び第三項から第六項までの規定は家族分娩費の支給について、同条第七項の規定は被扶養者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について、それぞれ準用する。
(指定助産所の分娩の手当担当等)
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4. 第六十三条の三 指定助産所又は分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師(健康保険法第九十八条の四に規定する登録助産師をいう。第百四十四条の二十八第三項において同じ。)は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の分娩の手当並びにこれに係る事務を担当し、又は分娩の手当に当たらなければならない。
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2. 分娩取扱保険医療機関又は分娩取扱保険医療機関において分娩の手当に従事する保険医(医師であるものに限る。)は、健康保険法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の分娩の手当並びにこれに係る事務を担当し、又は分娩の手当に当たらなければならない。
(分娩の手当の内容等に関する情報の提供)
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5. 第六十三条の四 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等の管理者は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受けようとする組合員又は被扶養者に対し、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等において行われる分娩費及び出産時一時金又は家族分娩費及び家族出産時一時金の支給に係る分娩の手当の内容、費用その他の健康保険法第九十八条の二十二に規定する厚生労働大臣が定める情報を提供するものとする。
(他の法令による分娩の手当との調整)
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6. 第六十三条の五 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において分娩の手当を受けたときは、その受けた限度において、分娩費(第六十三条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第百十三条の二第一項において同じ。)又は家族分娩費(第六十三条の二第三項において準用する第六十三条第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第六十七条及び第百十三条の二第一項において同じ。)の支給は、行わない。
第六十四条を次のように改める。
(出産時一時金)
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7. 第六十四条 組合員が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受け、出産したときは、出産時一時金として、政令で定める金額を支給する。
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2. 組合員が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から、第六十三条第一項の規定による分娩費に係る分娩の手当を受けたときは、組合は、組合員に代わり、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に対し、前項の出産時一時金(その組合員が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要した費用(同条第四項の規定により支払われる金額に相当する金額を除く。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する金額に限る。次項において同じ。)を支払うことができる。この場合において、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、その組合員が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要した費用に係る債権の弁済に充てるものとする。
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3. 組合は、前項の規定による支払をした出産時一時金の額が第一項の政令で定める金額に満たないときは、主務省令で定めるところにより、その差額を組合員に支給するものとする。
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4. 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、出産に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした組合員に対し、領取証を交付しなければならない。
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5. 組合は、組合員が出産したにもかかわらず、第一項の規定による出産時一時金の支給を受けることができない場合において、組合がやむを得ない事情があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、出産時一時金として、政令で定める金額を支給することができる。
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6. 前各項の規定は、一年以上組合員であつた者が退職後六月以内に、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受け、出産した場合について準用する。ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
第六十四条の次に次の一条を加える。
(家族出産時一時金)
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7. 第六十四条の二 被扶養者(前条第六項本文の規定の適用を受ける者を除く。)が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受け、出産したときは、家族出産時一時金として、組合員に同条第一項の政令で定める金額を支給する。
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2. 前条第二項から第五項までの規定は、家族出産時一時金の支給について準用する。
2. 第六十七条中「家族出産費」を「家族分娩費、家族出産時一時金(第六十四条の二第二項において準用する第六十四条第三項の規定により支給される差額を含む。)」に、「出産育児一時金」を「分娩費(同法第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)」、出産時一時金(同法第百四十九条において準用する同法第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)に改める。
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5. 第百十三条第一項中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に、「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。
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6. 第百十三条の二の見出しを「出産交付金」に改め、同条第一項中「出産費及び家族出産費」を「分娩費、家族分娩費、出産時一時金(第六十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により支給される差額を含む。以下この項において同じ。)及び家族出産時一時金(第六十四条の二第二項において準用する第六十四条第三項の規定により支給される差額を含む。以下この項
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