法律令和8年6月5日

健康保険法の一部を改正する法律(抜粋)

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.50
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第125号
署名者内閣総理大臣, 厚生労働大臣

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健康保険法の一部を改正する法律(抜粋)

令和8年6月5日|p.50|原文を見る

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5
前項の規定による支払があったときは、組合員に対し分娩費を支給したものとみなす。
6 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、分娩の手当に要した費用について支払を受ける 際に、その支払をした組合員に対し、領証証を交付しなければならない。
7 組合は、組合員が分娩の手当を受ける場合において第一項の規定による分娩費の支給をするこ とが困難であると認めるとき、又は組合員が分娩取扱保険医療機関等若しくは指定助産所等以外 の者から分娩の手当を受けた場合において組合がやむを得ないと認めるときは、財務省令で定め るところにより、第二項の算定の例により算定した費用の額を基準として組合が定めるその分娩 の手当に要した費用に相当する金額を支給することができる。ただし、その額は、現にその分娩 の手当に要した費用の額を超えることができない。
8 前各項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であった者(以 下「一年以上組合員であつた者」という。)が退職後六月以内に分娩取扱保険医療機関等又は指定 助産所等から分娩の手当を受けた場合について準用する。ただし、退職後分娩の手当を受けるま での間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
(家族分娩費)
第六十一条の二 被扶養者(前条第八項本文の規定の適用を受ける者を除く。)が分娩取扱保険医療 機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について 組合員に対し家族分娩費を支給する。
2 家族分娩費の額は、当該分娩の手当について健康保険法第九十八条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額とする。
3 前条第一項及び第三項から第六項までの規定は家族分娩費の支給について、同条第七項の規定は被扶養者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について、それぞれ準用する。 (指定助産所の分娩の手当担当等)
第六十一条の三 指定助産所又は分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師(健康保険法第九十八条の四に規定する登録助産師をいう。第百十七条第三項において同じ。)は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の分娩の手当並びにこれに係る事務を担当し、又は分娩の手当に当たらなければならない。
2 分娩取扱保険医療機関又は分娩取扱保険医療機関において分娩の手当に従事する保険医(医師であるものに限る。)は、健康保険法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の分娩の手当並びにこれに係る事務を担当し、又は分娩の手当に当たらなければならない。 (分娩の手当の内容等に関する情報の提供)
第六十一条の四 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等の管理者は、財務省令で定めるところ により、あらかじめ、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受けよう とする組合員又は被扶養者に対し、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等において行わ れる分娩費及び出産時一時金又は家族分娩費及び家族出産時一時金の支給に係る分娩の手当の内 容、費用その他の健康保険法第九十八条の二十二に規定する厚生労働大臣が定める情報を提供す るものとする。
(他の法令による分娩の手当との調整)
第六十一条の五 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において分娩の手当を受けたとき、その受けた限度において、分娩費(第六十一条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第九十九条の二第一項において同じ。)又は家族分娩費(第六十一条の二第三項において準用する第六十一条第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第六十五条及び第九十九条の二第一項において同じ。)の支給は、行わない。
第六十二条を次のように改める。
(出産時一時金)
第六十二条
組合員が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受け、出産したときは、出産時一時金として、政令で定める金額を支給する。
2 組合員が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から、第六十一条第一項の規定による分娩費に係る分娩の手当を受けたときは、組合は、組合員に代わり、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に対し、前項の出産時一時金(その組合員が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要した費用(同条第四項の規定により支払われる金額に相当する金額を除く。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する金額に限る。次項において同じ。)を支払うことができる。この場合において、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、その組合員が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要した費用に係る債権の弁済に充てるものとする。
3 組合は、前項の規定による支払をした出産時一時金の額が第一項の政令で定める金額に満たないときは、財務省令で定めるところにより、その差額を組合員に支給するものとする。
4 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、出産に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした組合員に対し、領証証を交付しなければならない。
5 組合は、組合員が出産したにもかかわらず、第一項の規定による出産時一時金の支給を受けることができない場合において、組合がやむを得ない事情があると認めるときは、財務省令で定めるところにより、出産時一時金として、政令で定める金額を支給することができる。
6 前各項の規定は、一年以上組合員であった者が退職後六月以内に、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受け、出産した場合について準用する。ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。 第六十二条の次に次の一条を加える。
(家族出産時一時金)
第六十二条の二 被扶養者(前条第六項本文の規定の適用を受ける者を除く。)が分娩取扱保険医療 機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受け、出産したときは、家族出産時一時金として、組 合員に対し同条第一項の政令で定める金額を支給する。
2 前条第二項から第五項までの規定は、家族出産時一時金の支給について準用する。
第六十五条中「家族出産費」を「家族分娩費、家族出産時一時金(第六十二条の二第二項において準用する第六十二条第三項の規定により支給される差額を含む。)に、「出産育児一時金」を「分娩費(同法第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)」、出産時一時金(同法第百四十九条において準用する同法第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)に改める。
第九十九条第一項第一号中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。
第九十九条の二の見出しを「[出産交付金]に改め、同条第一項中「出産費及び家族出産費」を「分 娩費、家族分娩費、出産時一時金(第六十二条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。) の規定により支給される差額を含む。以下この項において同じ。)及び家族出産時一時金(第六十二 条の二第二項において準用する第六十二条第三項の規定により支給される差額を含む。以下この項 において同じ。)に、「第六十一条第一項(同条第二項)を「出産時一時金及び家族出産時一時金の 支給に要する費用については、第六十二条第一項(同条第六項)に、「第三項」を「第五項(同条第 六項及び第六十二条の二第二項において準用する場合を含む。)に、「出産育児交付金」を「出産交 付金」に改め、同条第二項中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。
第百十二条の二第一項中「指定訪問看護事業者」の下に「、指定助産所等」を加える。
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健康保険法の一部を改正する法律(抜粋) - 第50頁
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