法律令和8年6月5日

国家公務員共済組合法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.49
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抽出された基本情報
法令番号法律第125号
署名者内閣総理大臣

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国家公務員共済組合法の一部を改正する法律

令和8年6月5日|p.49|原文を見る

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第百七十条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の項を加える。
2 指定法人が、第百三十八条の五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき、又は同条第三項の規定による命令に違反したときは、その役員を二十万円以下の過料に処する。附則第十三条の二中「昭和三十二年法律第二十六号」を削る。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第十条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。
第四十六条第三項中「又は第五十六条の二第一項」を「、第五十六条の二第一項」に改め、「規定する指定訪問看護事業者」の下に「又は同号に掲げる保険医療機関(分娩を取り扱うものに限る。
以下「分娩取扱保険医療機関」という。若しくは第六十一条第一項第三号に掲げる指定助産所」を加え、「又は被扶養者」を「若しくは被扶養者」に改め、「療養」の下に「若しくは分娩の手当」を「費用の支払」の下に「又は第六十二条第二項(第六十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による支払」を加え、「又は当該指定訪問看護事業者」を「、当該指定訪問看護事業者又は当該指定助産所等を次のように改める。
第五十条第一項第三号から第五号までを次のように改める。
三 分娩費
四 家族分娩費
五 出産時一時金
第五十条第一項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 家族出産時一時金
第五十三条の二第二項中「又は第五十六条の二第一項」を「、第五十六条の二第一項」に、「の確認」を「又は第六十一条第一項(第六十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の確認」に改める。
第五十四条第二項に次の一号を加える。
六 健康保険法第六十三条第二項第六号に掲げる療養(以下「一部保険外療養」という。)
第五十五条第一項中「者又は」を「者」に改め、「指定訪問看護を受けようとする者」の下に「又は次に掲げる医療機関(分娩を取り扱うものに限る。以下「分娩取扱保険医療機関等」という。)若しくは第六十一条第一項に規定する指定助産所等から分娩の手当を受けようとする者」を加え、「又は当該指定訪問看護事業者又は当該分娩取扱保険医療機関等若しくは指定助産所等」に改める。
第五十五条の五第一項中「又は選定療養」を「、選定療養又は一部保険外療養」に改め、同条第二項中「保険外併用療養費」を「評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合(当該評価療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受けた場合を除く。)における保険外併用療養費」に、「金額と」を「金額」に改め、同条第四項中「第二項」の下に「又は第三項」を加え、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一项を加える。
3 一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)における保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該控除した金額及び前項第二号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該控除した金額及び同項第三号に掲げる金額の合算額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について健康保険法第八十六条第三項第一号イに規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から同号ロに規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定の例により算定した額を控除した金額。
二 前号に掲げる金額に第五十五条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た金額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第五十五条の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の金額)
第五十六条第三項中「現に療養(食事療養又は生活療養を除く。)」を「現に当該療養」に改め、「現に療養に要した費用の額」の下に「一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあつては、当該費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額)から健康保険法第八十六条第三項第一号ロに規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した額(その額が現に食事療養」を「その額が現に当該食事療養」に改め、同条第四項中「前条第二項」の下に「又は第三項」を加える。
第五十七条第二項第一号中「額」の下に「(保険医療機関等から一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあつては、当該費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から健康保険法第八十六条第三項第一号ロに規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した額を控除した額)を加え、同条第三項中「及び選定療養」を「、選定療養及び一部保険外療養」に改め、「選定療養を受ける場合」の下に「(当該評価療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受ける場合を除く。)」を加え、「前項第二号」を「(保険医療機関等から一部保険外療養を受ける場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合を含む。)にあつては同条第三項の療養についての費用の額の算定、前項第二号」に改める。
第五十八条第一項中「従事する保険医」の下に「(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。第六十一条の三第二項及び第百十七条において同じ。)」を加え、「健康保険法第六十四条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう」を「同法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。第百十七条第一項において同じ」に改める。
第五十九条第三項第二号中「第六十一条第二項ただし書」を「第六十二条第六項ただし書」に改める。 第六十条の二第二項中「家計」の下に「、とりわけ長期にわたつて継続的に療養を受ける者の家計」を加える。
(分娩費)
第六十一条 組合員が、財務省令で定めるところにより、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等(次に掲げる助産所をいう。以下同じ。)から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、分娩の手当を受けたときはその分娩の手当に要した費用について分娩費を支給する。 一 組合又は連合会の経営する助産所
二 組合員(地方の組合員及び私学共済制度の加入者を含む。)に対し分娩の手当を行う助産所で組合員の分娩の手当について組合が契約しているもの
三 指定助産所(健康保険法第九十八条の二第一項第一号に規定する指定助産所をいう。以下同じ。)
2 分娩費の額は、当該分娩の手当について健康保険法第九十八条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額とする。
3 組合員が第五十五条第一項第一号に掲げる医療機関(分娩を取り扱うものに限る。)又は第一項第一号に掲げる助産所から分娩の手当を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき分娩の手当に要した費用のうち分娩費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し分娩費を支給したものとみなす。
4 組合員が第五十五条第一項第二号若しくは第三号に掲げる医療機関(分娩を取り扱うものに限る。)又は第一項第二号若しくは第三号に掲げる助産所から分娩の手当を受けた場合には、組合は、その組合員が当該医療機関又は助産所に支払うべき分娩の手当に要した費用について分娩費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該医療機関又は助産所に支払うことができる。
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国家公務員共済組合法の一部を改正する法律 - 第49頁
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