法律令和8年6月5日

健康保険法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.47 - p.48
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第125号
署名者内閣総理大臣, 厚生労働大臣

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健康保険法の一部を改正する法律

令和8年6月5日|p.47-48|原文を見る

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第六十四条に次の一項を加える。
8 厚生労働大臣は、第二項第六号の定めをするに当たつては、所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の療養を受ける者の事情を踏まえた療養となるよう配慮するものとする。
第七十六条第一項中「又は選定療養」を「、選定療養又は一部保外療養」に改め、同条第二項中「保険外併用療養費」を「評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合(当該評価療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保外療養を受けた場合を除く。)における保険外併用療養費」に改め、同条第七項中「第二項」の下に「又は第三項」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項中「健康保険法第六十四条並びに本法」を削り、「の規定は」を「並びに健康保険法第六十四条の規定は」に、「及び選定療養」を「、選定療養及び一部保外療養」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、同条第四項中「選定療養」の下に「、一部保険外療養」を「第二項第一号」の下に「並びに第三項第一号イ及びロ」を加え、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)における保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該控除した額及び前項第二号に掲げる額の合計額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該控除した額及び同項第三号に掲げる額の合計額)とする。
一 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
イ 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
ロ 医療費の動向及び後期高齢者医療の財政状況並びに療養を受ける者の事情その他の事項を考慮して後期高齢者医療給付の対象としない費用として厚生労働大臣が定める基準により算定した額
二 前号に掲げる額に第六十七条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第六十九条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)
第七十七条第三項中「について算定した費用の額」の下に「一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあつては、当該費用の額から前条第三項第一号口の規定による基準により算定した額を控除した額を控除した額」を加え、同条第四項中「前条第二項」の下に「又は第三項」を加える。
第八十二条第一項中「第四項」を「第五項」に、「第五項」を「第六項」に改め、同条中第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、同条第六項中「健康保険法第六十四条並びに本法」及び「、第七十六条第二項」を削り、「前条」の下に「並びに健康保険法第六十四条」を加え、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の項を加える。
4 特別療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合計額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合計額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき、次のイから二までに掲げる場合の区分に応じ、当該イから二までに定める額から、その額に第六十七条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第六十九条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額
イ 療養の給付を受けることができる場合 第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定による基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
ロ 第七十六条第二項に規定する場合であつて、保険外併用療養費の支給を受けることができ
八 第七十六条第三項に規定する場合であつて、保険外併用療養費の支給を受けることができ る場合 同項第一号の規定による基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要 した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
ハ 第七十六条第三項に規定する場合であつて、保険外併用療養費の支給を受けることができ る場合 同項第一号イの規定による基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に 要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、同号ロの規定によ る基準により算定した額を控除した額
ニ 訪問看護療養費の支給を受けることができる場合 第七十八条第四項の厚生労働大臣が定 める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、 当該現に療養に要した費用の額)
二 当該食事療養につき第七十四条第二項の規定による基準により算定した費用の額(その額が 現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)か ら食事療養標準負担額を控除した額
三 当該生活療養につき第七十五条第二項の規定による基準により算定した費用の額(その額が 現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)か ら生活療養標準負担額を控除した額
第八十四条第二項中「家計」の下に「とりわけ長期にわたつて継続的に療養を受ける者の家計」を加える。
第百十四条第一項及び第三項並びに第百十六条第二項第一号から第四号までの規定中「出産育児支援金」を「出産支援金」に改める。
第四章第四節第五款の款名中「出産育児支援金等」を「出産支援金等」に改める。
第百二十四条の二(見出しを含む。)中「出産育児支援金」を「出産支援金」に改める。
第百二十四条の三の見出しを「(出産支援金の額)に改め、同条第一項中「出産育児支援金の」を「出産支援金の」に、「出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費の支給」を「分費費の支給(健康保険法第九十八条の二第十項の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給及び医療保険各法(国民健康保険法第百一条第三項の規定による差額の支給及び医療保険各法(国民健康保険法第百一条第三項の規定による差額の支給及び医療保険各法によるこれに相当する給付を含む。)、出産時一時金の支給(健康保険法第百一条第三項の規定による差額の支給及び医療保険各法によるこれに相当する給付を含む。)、家族分娩費の支給(健康保険法第百十二条の二第三項において準用する同法第九十八条の二第十項の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給及び医療保険各法(国民健康保険法を除く。)によることに相当する給付を含む。)、家族出産時一時金の支給(健康保険法第百十四条第二項において準用する同法第百一条第三項の規定による差額の支給及び医療保険各法(国民健康保険法を除く。)によることに相当する給付を含む。)及び特別分娩費の支給(健康保険法第百四十五条の二第四項において準用する同法第百三十四条の二第六項又は第七項の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給を含む。)に、「出産育児一時金等」を「分娩費等」に、「出産育児支援金率」を「出産支援金率」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「出産育児支援金率」を「出産支援金率」に改め、同項を同条第二項とする。
第百二十四条の四の見出しを「(出産交付金)に改め、同条第一項中「出産育児一時金等」を「分 産交付金」に、「出産育児支援金」を「出産支援金」に改め、同条第三項中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。
第百二十四条の五(見出しを含む。)及び第百二十四条の六(見出しを含む。)中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。
第百二十四条の七第一項中「出産育児一時金等」を「分娩費等」に改める。
第百二十四条の八中「出産育児支援金」を「出産支援金」に「出産育児関係事務費拠出金」に改める。
第百二十四条の九第一項中「出産育児支援金」を「出産支援金」に改め、同条第二項中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に、「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。
第百三十四条第二項中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。
第百三十九条第一項第三号中「出産育児支援金」を「出産支援金」に、「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に、「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。
第百四十二条第一項中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改め、同条第二項中「出産育児支援金」を「出産支援金」に改める。
第百四十六条第三項及び第百四十八条中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。
第百五十五条第一項中「第七十六条第六項」を「第七十六条第七項」に改める。
第百六十五条中「第七十六条第六項」を「第七十六条第七項」に、「第八十二条第六項」を「第八十二条第七項」に改める。
第百六十五条の二第一項並びに第百六十七条第二項第三号及び第四号中「第七十六条第六項」を「第七十六条第七項」に改める。 附則第十五条を削る。
第九条 高齢者の医療の確保に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第百三十八条」を「第百三十八条の六」に改める。
第四章第九節中第百三十八条の次に次の五条を加える。
(報告書等に関する事項の報告)
第百三十八条の二 前条第一項の規定によるもののほか、次の表の上欄に掲げる者(他の法令の規定により当該者とみなされた者がある場合にあつては、当該みなされた者、次項において「提出義務者」という。)は、同表の中欄に掲げる規定に基づき同表の下欄に掲げる書類(以下この条において「報告書等」という。)を税務署長に提出するときは、当該報告書等に記載すべきものとする事項(被保険者その他の厚生労働省令で定める者に係る厚生労働省令で定める事項に限る。以下この条及び次条第一項において「報告事項」という。)を、同表の中欄に掲げる規定に規定する期日までに、厚生労働省令で定める電子情報処理組織を使用する方法その他厚生労働省令で定める方法により、厚生労働省令で定める後期高齢者医療広域連合に報告しなければならない。
金融商品取引業者等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。)
所得税法(昭和四十年法律第一項第一号及び第二号に規定する者)
租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項
所得税法第二百二十五条第一項
租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書
所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書(同項第一号及び第二号に規定する支払別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この表において「上場株式等の配当等」という。)に係るものに限る。)
信託の受託者(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者をいう。)
所得税法第二百二十七条
所得税法第二百二十七条に規定する計算書(上場株式等の配当等に係るものに限る。)
所得税法第二百二十八条第一項
所得税法第二百二十八条第一項に規定する調書(上場株式等の配当等に係るものに限る。)
業務に関連して他人のために名義人として所得税法第二十条の三第一項に規定する利子等又は同法第二十四条第一項に規定する配当等の支払を受けている者
2 提出義務者(提出すべき報告書等の枚数が少ないと見込まれる者として厚生労働省令で定める者に限る。)が、前項の表の中欄に掲げる規定に基づき税務署長に対し報告書等の提出(租税特別措置法第四十二条の二の二第一項第一号に掲げる方法であつて厚生労働省令で定めるところにより、当該報告書等に係る報告事項を前項の後期高齢者医療広域連合に提供するものとする。この場合においては、その提出の日において、同項の規定による報告がされたものとみなす。
3 前二項に定めるもののほか、後期高齢者医療広域連合に対する報告事項の報告に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
(指定法人への委託)
第百三十八条の三 後期高齢者医療広域連合は、前条第一項の規定による報告及び同条第二項の規定による提供の受理に関する事務並びに報告事項に係る情報の収集又は整理に関する事務を指定法人に委託することができる。
2 前項の規定により後期高齢者医療広域連合から事務の委託を受けた指定法人の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
(関係者の協力)
第百三十八条の四 後期高齢者医療広域連合及び指定法人並びに税務署長は、第百三十八条の二の規定により行われる事務及び前条第一項の規定による委託により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
(報告の徴収等)
第百三十八条の五 厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定法人について、第百三十八条の三第一項の規定による委託を受けて行う事務に関し必要があると認めるときは、その事務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
2 第十六条の十第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
3 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により報告を徴し、又は検査した場合において、指定法人の第百三十八条の三第一項の規定による委託を受けて行う事務が法令に違反していると認めるとき又は当該事務が著しく適正な執行を欠くと認めるときは、期間を定めて、指定法人又はその役員に対し、当該事務について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
4 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(厚生労働省令への委任)
第百三十八条の六 前三条に定めるもののほか、指定法人の第百三十八条の三第一項の規定による委託を受けて行う事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第百六十五条中「附則第十条において準用する場合を含む。」の下に「、第百三十八条の五第一項、第三項及び第四項」を加える。
第百六十七条第一項中「又は第百二十五条の四第三項」を「、第百二十五条の四第三項又は第百三十八条の三第二項」に改める。
第百六十七条の三を次のように改める。
第百六十七条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第百三十八条の二第一項の規定による報告(同条第二項の規定により当該報告がされたとみなされる税務署長への提出を含む。以下この号において同じ。)をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 第百六十一条の二第六項の規定による命令に違反したとき。
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健康保険法の一部を改正する法律 - 第47頁
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