法律令和8年6月5日

健康保険法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.46
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第125号
署名者内閣総理大臣

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健康保険法等の一部を改正する法律

令和8年6月5日|p.46|原文を見る

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第六十六条の二第一項中「第五十四条の四第一項」の下に「、第五十四条の五第一項、第九項及び第十項、第五十四条の十一第一項、第三項及び第五項」を「第五十六条第二項」の下に「及び第六項」を加える。
第六十九条中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。
第七十三条の二の見出しを「(出産交付金)に改め、同条第一項中「出産育児一時金」を「分娩費及び出産時一時金」に改め、費用(一)の下に「出産時一時金の支給に要する費用については」を加え、「第百一条」を「第百一条第一項」に、「第五十八条第一項」を「第五十四条の十一第一項」に改め、「する。」の下に「及び同条第六項の政令で定める金額(第五十四条の十一第五項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、同法第百一条第六項の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。)」を加え、「出産育児交付金」を「出産交付金」に改め、同条第二項中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。
第七十五条の二第一項中「等に要する費用」の下に「並びに分娩費及び出産時一時金の支給に要する費用」を加える。
第七十五条の三中「及び指定訪問看護事業者」を「、指定訪問看護事業者」に、「その他」を「及び分娩取扱保険医療機関又は指定助産所が第五十四条の五第六項の規定により行つた請求その他」に改める。
第七十五条の五第一項中「第四十五条第六項」の下に「又は第五十四条の五第七項において準用する第四十五条第六項」を「の審査」の下に「又は分娩費に係る請求書の審査」を加え、「同項」を「第四十五条第六項」に改める。
第七十六条第二項中「等に要する費用」の下に「並びに分娩費及び出産時一時金の支給に要する費用」を加える。
第八十一条の二第十一項第四号中「移送費」の下に「、分娩費、出産時一時金」を加える。
第八十二条第十四項第一号中「及び指定訪問看護事業者が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求」を「、指定訪問看護事業者が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求及び分娩取扱保険医療機関又は指定助産所が第五十四条の五第六項の規定により行つた請求」に改める。
第八十五条の三第一項中「及び第五十四条の二第十二項」を「、第五十四条の二第十二項、第五十四条の五第七項及び第五十四条の十一第六項」に、「及び訪問看護療養費」を「、訪問看護療養費及び分娩費」に、「支払の」を「支払並びに出産時一時金の支払に関する」に改める。
第八十七条第一項中「審査」の下に「行い、又は第五十四条の五第七項において準用する第四十五条第五項の規定による委託を受けて分娩費に係る請求書の審査」を加え、同条第二項中「の審査」の下に「又は同法第九十八条の二第八項の規定による委託を受けて行う分娩費に係る請求書の審査」を加える。
第八十九条第一項中「の審査」の下に「又は分娩費に係る請求書の審査」を加え、「若しくは指定訪問看護」を「、指定訪問看護」に改め、「事業所」の下に「若しくは指定助産所」を、「診療録」の下に「、助産録」を加え、「若しくは当該保険医療機関等」に改め、「保険薬剤師」の下に「若しくは当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所において分娩の手当を担当する保険医(医師であるものに限る。)若しくは登録助産師」を加え、同条第二項ただし書中「又は指定訪問看護」を「、指定訪問看護」に改め、「事業所」の下に「又は指定助産所」を、「診療報酬請求書」の下に「若しくは分娩費に係る請求書」を、「診療録」の下に「、助産録」を加える。
第百十一条の二第一項中「指定訪問看護事業者」の下に「、指定助産所」を加える。
第百十三条の三第一項中「及び第五十四条の二第十二項」を「、第五十四条の二第十二項、第五十四条の五第七項及び第五十四条の十一第六項」に改める。
第百十四条第一項中「薬剤師」の下に「、助産師」を加え、「又は手当」を「若しくは手当又は分娩の手当」に改め、「特別療養費若しくは分娩費」に、「又は指定訪問看護」を「、指定訪問看護又は分娩の手当」に改める。
第百十九条中「並びに」を「、第五十四条の七第一項、同条第二項(第五十四条の八第二項において準用する場合を含む)、第五十四条の八第一項並びに」に改める。
第百十九条の二中「第八十条第一項」を「第五十四条の七第一項、同条第二項(第五十四条の八第二項において準用する場合を含む)、第五十四条の八第一項及び第三項、第八十条第一項」に改める。
第百二十一条第二項中「行う者」の下に「若しくは第五十四条の五第七項において準用する第四十五条第七項の規定により厚生労働大臣の定める分娩費に係る請求書の審査を行う者」を加え、「これを「これらを」に改める。
第百二十四条中「薬剤師」の下に「、助産師」を、「診療録」の下に「、助産録」を加え、「同条同項」を「同項」に改める。
附則第七条中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。 附則第十条を削る。
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七百三条の四第一項第一号中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改め、同条第三項第一号イ中「移送費」の下に「、分娩費(同法第五十四条の五第九項又は第十項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する額を含む)、出産時一時金(同法第五十四条の十一第三項の規定により支給される差額を含む。)」を加え、同号ニ中「第八十一条の二第十項第二号」を「第八十一条の二第十一項第二号」に改め、同項第二号ニ中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。
第七百十三条の五第二項中「六歳」を「十八歳」に改める。
(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)
第八条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
目次中「出産育児支援金等」を「出産支援金等」に改める。
第七条第三項中「又は健康保険法」を「又は同法」に、「規定による承認を受けて」を「申出をして」に改める。
第二十条ただし書中「相当する健康診査」を「相当する診査」に改め、「受け」の下に「厚生労働省令で定めるところにより」を加え、「を証明する書面の提出」を「の記録の写しの提供」に改める。
第二十二条中「の結果を証明する書面の提出」を「に相当する診査の結果の記録の写しの提供」に改める。
第三十八条第三項及び第三十九条第三項中「合計額」の下に「を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額」を加える。
第五十四条第四項中「第七十六条第七項」を「第七十六条第七項」に「第八十二条第六項」を「第八十二条第七項」に改める。
第五十九条第三項中「第七十六条第六項」を「第七十六条第七項」に改める。
第六十四条第二項に次の一号を加える。 六、要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。)又は一般用医薬品(同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)との代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他の適正な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な後期高齢者医療給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を後期高齢者医療給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「一部保険外療養」という。)
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健康保険法等の一部を改正する法律 - 第46頁
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