法律令和8年6月5日
健康保険法の一部を改正する法律
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第125号
- 署名者
- 内閣総理大臣, 厚生労働大臣
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第百四十四条第三項を削る。
第百四十五条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「特別療養費」を付し、同条第一項第二号中「一月間」を「一月間に」、三月ないし六月間」を「三月から六月までの間」に、「はり付け」を「貼り付ける」に改め、同項第三号中「はり付ける」を「貼り付ける」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(特別分娩費)
### 第百四十五条の二
次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して五月(月の初日に該当するに至った者については、四月。次項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別分娩費受給票を第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所のうち自己の選定するものに提出して、そのものから分娩の手当を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その分娩の手当に要した費用について、特別分娩費を支給する。ただし、当該分娩の手当につき、分娩費(第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)又は家族分娩費(第百四十二条の二第三項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)の支給を受けることができるときは、この限りでない。
一 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
二 継続する四月間に通算して二十六日分以上(被扶養者の出産に係るものであるときは一月間に若しくは継続する二月間に通算して二十六日分以上又は継続する三月から六月までの間に通
算して七十八日分以上)の保険料が納付されるに至った月において日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなり、又はその月の翌月中に第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者三 前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に二回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなった日又は第百二十六条第三項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して一年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
2 特別分娩費受給票は、前項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して五月を経過していないものの申請により、保険者が交付する。
3 特別分娩費受給票の様式及び交付その他特別分娩費受給票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4 第百三十四条の二第六項及び第七項の規定は、第一項の日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について準用する。この場合において、同条第七項中「第三項の規定による確認」とあり、及び「その確認」とあるのは、「特別分娩費受給票の交付」と読み替えるものとする。
第百四十六条に見出しとして「日雇特例被保険者とならないこととなった場合」を付し、同条中「特別療養費」の下に「又は特別分娩費(前条第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)第百四十八条において同じ。」を加える。
第百四十八条中「、移送費」の下に「、分娩費(第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)」を加え、「、出産育児一時金」を「、出産時一時金(次条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)」に改め、「家族移送費」の下に「、家族分娩費(第百四十二条の二第三項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)」を加え、「家族出産育児一時金又は特別療養費」を「、家族出産時一時金(次条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)」、特別療養費又は特別分娩費」に改める。
第百四十九条の表第九十七条第二項の次に次のように加える。
| 第九十八条の二第二項 | 分娩費及び特別分娩費の支給 |
|---|---|
| 第九十八条の二第三項、第 四項及び第六項から第九項 まで | 分娩費、家族分娩費及び特別分娩費の支給 |
| 第九十八条の三、第九十八条の十 条の四、第九十八条の十一 項、第九十八条の十三、 第九十八条の十九から第九 十八条の二十一まで並びに第 九十八条の五において準 用する第七十条第一項及び 第七十二条第一項 | 分娩費、家族分娩費及び特別分娩費に係る分娩の手当 |
| 第九十八条の二十二及び第 九十八条の二十三 | 分娩費、出産時一時金、家族分娩費及び家族出産時一時金に係 る分娩の手当 |
| 第百一条第二項から第七項 まで | 出産時一時金及び家族出産時一時金の支給 |
第百四十九条の表第百十一条第二項の次に次のように加える。
| 第百十二条の二第二項 | 家族分娩費の支給 |
|---|
第百五十二条の二の見出しを「出産交付金」に改め、同条中「出産育児一時金及び家族出産育児一時金」を「分娩費(第九十八条の二第十項(第九十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)及び第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)」、出産時一時金(第百一条第三項において準用する第九十八条の二第十項及び第百四十二条の二第三項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、家族出産時一時金(第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。以下この条及び第百五十二条の五において同じ。)及び特別分娩費(第百四十五条の二第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、出産交付金(第百一条第一項及び第六項(第百六条第二項、第百十四条第二項及び第百四十九条の二第三項において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)に「出産育児一時金等」を「分娩費等」に、「第百一条」を「出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に要する費用については、第百一条第一項及び第六項(第百六条第二項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)」に「出産育児交付金」に改める。
第百五十二条の三の見出しを「出産交付金の額」に改め、同条第一項中「規定する出産育児交付金」を「規定する出産交付金」に、「概算出産育児交付金の額」と「概算出産育児交付金の額」とに改め、同項ただし書中「概算出産育児交付金」を「概算出産交付金」に、「確定出産育児交付金」を「確定出産育児交付金の額」とに改め、同条第二項中「出産育児交付調整金額」を「出産交付調整金額」に改め、同条第二項中「出産育児交付調整金額」に、「概算出産育児交付金」を「概算出産交付金」に、「確定出産育児交付金」を「確定出産交付金」に改める。
第百五十二条の四の見出しを「概算出産交付金」に改め、同条中「概算出産育児交付金」を「概算出産交付金」に、「出産育児一時金等」を「分娩費等」に、「出産育児支援金率」を「出産支援金率」に改める。
第百五十二条の五の見出しを「(確定出産交付金)に改め、同条中「確定出産育児交付金」を「確定出産交付金」に「出産育児一時金等」を「分娩費等」に、「第百一条」を「出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に要した費用については、第百一条第一項及び第六項」に「出産育児支援金率」を「出産支援金率」に改める。
第百五十二条の六及び第百六十条第三項第二号中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。第百九十四条の二第一項中「指定訪問看護事業者」の下に「、指定助産所等」を加える。
第百九十九条第二項中「又は第八十八条第一項」を「、第八十八条第一項又は第九十八条の二第一項第一号」に改める。
第二百五条の四第一項中「」及び第八十八条第十一項」を「、第八十八条第十一項」に改め、「同号において同じ。」の下に「、第九十八条の二第八項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。同号において同じ。)及び第百一条第五項(第百六条第二項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。同号において同じ。」を加え、同項第一号中「及び第八十八条第十一項」を「、第八十八条第十一項、第九十八条の二第八項及び第百一条第五項」に改める。
第二百十五条中「薬剤師」の下に「、助産師」を「診療録」の下に「、助産録」を加える。
附則第四条の二中「附則第五条」を「次条」に改める。
附則第四条の三を削る。
附則第十条中「又は指定訪問看護事業者」を「、指定訪問看護事業者又は指定助産所」に改め、同条の表第六十五条第三項第五号の項中「第六十五条第三項第五号」を「第六十五条第三項第六号」に改める。
(船員保険法の一部改正)
第三条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四十七条第三項中「第六十三条第四項」を「第六十三条第五項」に改める。
第五十三条第二項に次の一号を加える。
六 一部保険外療養(健康保険法第六十三条第二項第六号に規定する一部保険外療養をいう。以下同じ。)
第六十三条第一項中「又は選定療養」を「、選定療養又は一部保険外療養」に改め、同条第二項中「保険外併用療養費の」を「評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合(当該評価療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受けた場合を除く。)における保険外併用療養費の」に改め、同項第一号中「。次項において「保険外併用療養費算定額」という。」を削り、同条第五項中「算定費用額」を「保険外併用療養費算定額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時生活療養費算定額の合算額。第六十六条第四号において「算定費用額」という。)に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「及び選定療養」を「、選定療養及び一部保険外療養」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に「、保険外併用療養費算定額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時食事療養費算定額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時生活療養費算定額の合算額。以下「算定費用額」という。)を「健康保険法第八十六条第二項第一号又は第三項第一号イの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額。以下この項及び第六項において「保険外併用療養費算定額」という。)」(保険医療機関等から一部保険外療養を受ける場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合を含む。)にあっては、保険外併用療養費算定額から同号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額)に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該療養に食事療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時食事療養費算定額の合算額とし、当該療養に生活療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時生活療養費算定額の合算額とする。
第六十三条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)における保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該控除した額及び前項第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該控除した額及び同項第三号に掲げる額の合算額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険法第八十六条第三項第一号イの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額)から同号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額
二 前号に掲げる額に第五十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第五十七条第一項各号に掲げる措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)
第六十四条第二項中「について算定した費用の額」の下に「一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあっては、当該費用の額から健康保険法第八十六条第三項第一号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額」を加え、同条第四項中「前条第二項」の下に「又は第三項」を加える。
第七十六条第二項第一号中「額」を「額。以下この号において同じ。」(保険医療機関等から一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあっては、当該費用の額から健康保険法第八十六条第三項第一号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額)に改め、同条第三項中「及び選定療養」を「、選定療養及び一部保険外療養」に改め、「選定療養を受ける場合」の下に「、当該評価療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受ける場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合を含む。)にあっては同条第三項第一号の費用の額の算定、前項第二号」に改め、同条第六項中「、第六項及び第八項」を「及び第六項」に改める。
第八十三条第二項中「家計」の下に「、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計」を加える。
第六十五条第二項中「家計」の下に「、」に改め、同条第六項中「第六条第一項第一号の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(第六十八条の二―第六十八条の四)」
第六十三条第二項中「家計」の下に「、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計」を加える。
第六十五条第二項中「家計」の下に「、」に改め、同条第六項中「第六条第一項第一号の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(第六十八条の二―第六十八条の四)」
第四条 船員保険法の一部を次のように改正する。
目次中「第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(第五十三条―第六十八条)」を「第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費(第六十八条の二―第六十八条の四)」
第六十三条第二項中「家計」の下に「、」に改め、同条第六項中「第六条第一項第一号の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(第六十八条の二―第六十八条の四)」
第六十三条第二項中「家計」の下に「、」に改め、同条第六項中「第六条第一項第一号の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(第六十八条の二―第六十八条の四)」
第六十八条の二第二項中「又は第六十五条第三項」を「、第六十五条第三項」に、「、第六十八条の二第一項又は第七十九条の二第一項の確認」に改める。
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