法律令和8年6月5日

健康保険法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.37
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第125号
署名者内閣総理大臣

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健康保険法の一部を改正する法律

令和8年6月5日|p.37|原文を見る

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2 第九十八条の二第一項第二号及び第三号に掲げる助産所において行われる健康保険の分娩の手 当に関する準則については、第九十八条の十第一項及び第九十八条の十三第一項の厚生労働省令 の例による。
(分娩の手当の内容等に関する情報の提供)
第九十八条の二十二 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等の管理者は、厚生労働省令で定め るところにより、あらかじめ、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を 受けようとする被保険者に対し、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等において行われ る分娩費及び出産時一時金の支給に係る分娩の手当の内容、費用その他の厚生労働大臣が定める 情報を提供するものとする。
(分娩の手当の内容等に関する情報の報告及び公表)
第九十八条の二十三 分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の管理者は、厚生労働省令で定めると ころにより、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において行われる分娩費及び出産時一時 金の支給並びにこれらに相当するこの法律以外の医療保険各法による給付に係る分娩の手当の内 容、費用その他の厚生労働大臣が定める情報を厚生労働大臣に報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、 被保険者に分かりやすい形で公表するとともに、その周知に努めなければならない。
3 厚生労働大臣は、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の管理者が第一項の規定による報告を せず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所 の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを 命ずることができる。
(資格喪失後の分娩費の支給)
第九十八条の二十四 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあつ ては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共 濟組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(以下この条、第百四条及び第百六条第一項 において「一年以上被保険者であった者」という。)が、被保険者の資格を喪失した日後六月以内 に、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等のうち自己の選定するものから当該資格を喪失し たことを証する書類の提示その他の厚生労働省令で定める方法により一年以上被保険者であった 者であることを確認を受け、かつ、分娩の手当を受けたときは、被保険者として受けることができ るはずであった分娩費として、当該分娩の手当につき第九十八条の二第二項の定めの例により 算定した費用の額の支給を最後の保険者から受けることができる。ただし、被保険者であった者 が船員保険の被保険者となったときは、この限りでない。
2 第九十八条の二第三項から第九項までの規定は前項の資格喪失後の分娩費の支給について、同 条第十項の規定は一年以上被保険者であった者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の 支給について、第九十八条の三、第九十八条の四、第九十八条の十第一項、第九十八条の十三及 び第九十八条の十九から前条までの規定並びに第九十八条の五において準用する第七十条第一項 及び第七十二条第一項の規定は前項の資格喪失後の分娩費に係る分娩の手当について、それぞれ 準用する。
第四章第三節の節名中「出産育児一時金」を「出産時一時金」に改める。
第百一条の見出しを「出産時一時金」に改め、同条中「被保険者が」の下に「分娩取扱保険医療 機関等又は指定助産所等から健康保険の分娩の手当を受け、」を加え、「出産育児一時金」を「出産時 一時金」に改め、同条に次の六項を加える。
2 被保険者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から、第九十八条の二第一項の規定によ る分娩費に係る分娩の手当を受けたときは、保険者は、被保険者に代わり、当該分娩取扱保険医 療機関等又は指定助産所等に対し、前項の出産時一時金(その被保険者が当該分娩取扱保険医療 機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要した費用(同条第三項の規定により支払われる額
に相当する額を除く。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する額に限る。次項及び第五 項において同じ。)を支払うことができる。この場合において、当該分娩取扱保険医療機関等又は 指定助産所等は、その被保険者が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出
3 保険者は、前項の規定による支払をした出産時一時金の額が第一項の政令で定める金額に満た ないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その差額を被保険者に支給するものとする。
4 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、出産に要した費用につきその支払を受ける際、 当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領取証を交付しなければ ならない。
5 保険者は、第二項の規定による出産時一時金の支払をするときは、当該支払に関する事務を基 盤機構又は国保連合会に委託することができる。
6 保険者は、被保険者が出産したにもかかわらず、第一項の規定による出産時一時金の支給を受 けることができない場合において、保険者がやむを得ない事情があると認めるときは、厚生労働 省令で定めるところにより、出産時一時金として、政令で定める金額を支給することができる。
7 前各項に定めるもののほか、出産時一時金の支給に関して必要な事項は、厚生労働省令で定め る。
第百四条中「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあつては、 その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の 組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」と いう。)を「一年以上被保険者であった者」に改める。
第百六条の見出し中「出産育児一時金の給付」を「出産時一時金の支給」に改め、同条中「以内 に」の下に「、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受け、」を加え、「出産育 児一時金」を「出産時一時金として、第百一条第一項の政令で定める金額」に改め、同条に次の一 項を加える。
2 第九十八条の二十二及び第九十八条の二十三の規定は前項の資格喪失後の出産時一時金に係る 分娩の手当について、第百一条第二項から第七項までの規定は前項の資格喪失後の出産時一時金 の支給について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「第九十八条の二第一項」 とあるのは「第九十八条の二十四第一項本文」と、「同条第三項」とあるのは「第九十八条の二十 四第二項において準用する第九十八条の二第三項」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「第 百六条第一項」と読み替えるものとする。
第四章第四節の節名中「家族移送費」の下に「家族分娩費」を加え、「家族出産育児一時金」を 「家族出産時一時金」に改める。
第百十二条の次に次の一条を加える。
(家族分娩費)
第百十二条の二 被保険者の被扶養者が、厚生労働省令で定めるところにより、分娩取扱保険医療 機関等又は指定助産所等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被扶養者であ ることの確認を受け、分娩の手当を受けたときは、被保険者に対し、その分娩の手当に要した費 用について、家族分娩費を支給する。
2 家族分娩費の額は、当該分娩の手当につき第九十八条の二第二項の定めの例により算定した費 用の額とする。
3 第九十八条の二第三項から第九項までの規定は家族分娩費の支給について、同条第十項の規定 は被扶養者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について、第九十八条の三、第 九十八条の四、第九十八条の十第一項、第九十八条の十三及び第九十八条の十九から第九十八条 の二十三までの規定並びに第九十八条の五において準用する第七十条第一項及び第七十二条第一 項の規定は家族分娩費に係る分娩の手当について、それぞれ準用する。
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健康保険法の一部を改正する法律 - 第37頁
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