法律令和8年6月5日

健康保険法等の一部を改正する法律(附則の改正等)

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第125号
署名者内閣総理大臣

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健康保険法等の一部を改正する法律(附則の改正等)

令和8年6月5日|p.32|原文を見る

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第百七十九条中「承認を受けた」を「申出をした」に改める。
第二百四条第一項第一号中「承認」を「申出の受理」に改める。
第二百五条の四第一項中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改める。
附則第五条の三中「令和二年度以降の一の事業年度」を「令和八年度」に、「第三号に掲げる額」を「第三号に掲げる累計額」に、「第三号に掲げる額」を「当該累計額を」に改め、「乗じて得た額」の下に「に五百億八百五十九万七千円を加えて得た額」を加え、同条第一号中「平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ」を削り、「次号口において」を「以下」に「当該一の事業年度の前事業年度末」を「令和七年度末」に改め、同条第二号口中「平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度まで」の間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ」を削り、「当該一の事業年度の前々事業年度までの間の」を「令和六年度までの間の」に、「次号において」を「以下」に改め、同条第三号中「当該一の事業年度の前事業年度」を「令和七年度」に改める。
附則中第五条の四を第五条の九とし、第五条の三の次に次の五条を加える。
第五条の四 令和九年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の二、第五条及び第五条の二の規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適用される第百五十三条及び第百五十四条第一項、附則第四条の二の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えて第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定により読み替えて適用される附則第五条の二の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる累計額がある場合には、第一号に掲げる額から当該累計額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。に千分の百六十四を乗じて得た額に五百億八百五十九万七千円を加えて得た額を控除して得た額を補助する。
一 平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用せず、かつ、前条の規定を適用しないたるらば積み立てられることとなる令和八年度末における協会の準備金の額
二 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 前条第二号イに掲げる額
ロ 国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないとしたらば積み立てられることとなる平成二十七年度から令和七年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金(平成二十七年度から当該各事業年度までの間において納付額を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額
三 平成二十七年度から令和八年度までの間における納付額を原資として、協会に対して交付された額の累計額
第五条の五 令和十年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の二、第五条及び第五条の二の規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適用される第百五十三条及び第百五十四条第一項、附則第四条の二の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えてされた第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定により読み替えて適用される附則第五条の二の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる累計額がある場合には、第一号に掲げる額から当該累計額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。に千分の百六十四を乗じて得た額に五百億八百五十九万七千円を加えて得た額を控除して得た額を補助する。
一 平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用せず、かつ、前二条の規定を適用しないたるらば積み立てられることとなる令和九年度末における協会の準備金の額
二 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 附則第五条の三第二号イに掲げる額
ロ 平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用せず、かつ、附則第五条の三の規定を適用しないとしたらば積み立てられることとなる平成二十七年度から令和八年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該各事業年度までの間において納付額を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額
三 平成二十七年度から令和九年度までの間における納付額を原資として、協会に対して交付された額の累計額
第五条の六 令和十一年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の二、第五条及び第五条の二の規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適用される第百五十三条及び第百五十四条第一項、附則第四条の二の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えてされた第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定により読み替えて適用される附則第五条の二の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる累計額がある場合には、第一号に掲げる額から当該累計額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得た額を補助する。
一 平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用せず、かつ、前三条の規定を適用しないたるらば積み立てられることとなる令和十年度末における協会の準備金の額
二 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 附則第五条の三第二号イに掲げる額
ロ 平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用せず、かつ、附則第五条の三及び第五条の四の規定を適用しないとしたらば積み立てられることとなる平成二十七年度から令和九年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金(平成二十七年度から当該各事業年度までの間において納付額を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額
三 平成二十七年度から令和十年度までの間における納付額を原資として、協会に対して交付された額の累計額
第五条の七 令和十二年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の二、第五条及び第五条の二の規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適用される附則第五十三条及び第百五十四条第一項、附則第四条の二の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えてされた第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定により読み替えて適用される附則第五条の二の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる累計額がある場合には、第一号に掲げる額から当該累計額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得た額を補助する。
一 平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用せず、かつ、附則第五条の三から前条までの規定を適用しないとしたらば積み立てられることとなる令和十一年度末における協会の準備金の額
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健康保険法等の一部を改正する法律(附則の改正等) - 第32頁
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