法律令和8年6月5日

外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.26 - p.28
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第125号
署名者内閣総理大臣

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外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律

令和8年6月5日|p.26-28|原文を見る

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前条第二項第六号に掲げる行為及び同項第十一号に掲げる行為(同項第六号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。以下この口において同じ。)同項第六号に規定する支店等(同項第十一号に掲げる行為にあつては、これに相当するもの)の事業
ハ 前条第二項第七号に掲げる行為及び同項第十一号に掲げる行為(同項第七号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。以下この八において同じ。)同項第七号に規定する本邦に主たる事務所を有する法人(同項第十一号に掲げる行為にあつては、これに相当するもの)の事業
ニ 前条第二項第八号に掲げる行為及び同項第十一号に掲げる行為(同項第八号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。以下この二において同じ。)同項第八号に規定する事業の承継(同項第十一号に掲げる行為にあつては、これに相当するもの)により承継する事業
ホ 前条第二項第九号及び第十号に掲げる行為並びに同項第十一号に掲げる行為(同項第九号及び第十号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。以下このホにおいて同じ。)同項第九号イからハまで又は第十号イからハまでに規定する会社(上場会社等を除く。)
二 当該対内直接投資等の金額
三 当該対内直接投資等の実行の時期
四 当該外国投資家による当該対内直接投資等に係る会社の経営への関与の制限その他の当該対内直接投資等が第三項第一号イ又はロに掲げるいずれかの事態を生ずるおそれをなくするための措置(以下「国の安全等に係る措置」という。)
五 その他政令で定める事項
第二十七条第二項中「まで」を「までの期間」に改め、同項ただし書中「その事業目的」を「同項第一号に規定する事業の目的」に改め、同条第三項中「ときは」を「ときは、政令で定めるところにより」に、「対内直接投資等を行つてはならない期間」を「前項本文に規定する期間(以下この条及び第二十七条の三において「禁止期間」という。)に、「四月間」を「四月を経過する日までの間」に改め、同条第四項中「対内直接投資等を行つてはならない期間」を「禁止期間」に、「延長された期間」を「延長された禁止期間」に改め、同条第五項本文中「対内直接投資等を行つてはならない期間」を「禁止期間」に改め、「政令で定めるところにより」を切り、「又は」を「国の安全等に係る措置にに関する修正(当該届出に係る同項第四号に掲げる事項に係る修正の届出を財務大臣及び事業所管大臣にすることをいう。以下同じ。)又は当該対内直接投資等の」に改め、同項ただし書中「又は中止」を
「国の安全等に係る措置に関する修正又は当該中止」に、「当該届出を受理した日から起算して第三項又は次項の規定により延長された期間」を「第三項若しくは次項又は第二十七条の三第二項の規定により延長された禁止期間」に改め、同条第六項中「第三項に規定する四月の期間」を「第一項の規定による届出が受理された日から起算して四月を経過する日までの期間(第二十七条の三第二項の規定により当該期間を超えて禁止期間が延長された場合には、当該延長された禁止期間の満了する日までの期間」に、「同項に規定する対内直接投資等を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月」を「禁止期間は、第三項又は同条第二項の規定にかかわらず、第一項の規定による届出が受理された日から起算して五月を経過する日までの期間(同条第二項の規定により第一項の規定による届出が受理された日から起算して四月を経過する日までの期間を超えて禁止期間が延長された場合に当該延長された禁止期間の満了する日の翌日から起算して一月を経過する日までの期間」に改め、同条第八項中「対内直接投資等」の下に「又は国の安全等に係る措置に関する修正」を加え、同条第九項中「又は第六項」を「若しくは第六項又は第二十七条の三第二項」に、「当該対内直接投資等に係る届出を行つた日から起算して四月(同項の規定により延長された場合にあつては、五月)を経過しなくても」を「これらの規定により延長された禁止期間の満了前であつても」に改め、同条第十項本文中「又は中止」を「国の安全等に係る措置に関する修正又は当該対内直接投資等の中止」に改め、同項ただし書中「又は中止」を「国の安全等に係る措置に関する修正又は当該中止」に「当該届出を受理した日から起算して第三項又は第六項の規定により延長された期間」を「第三項若しくは第六
項又は第二十七条の三第二項の規定により延長された禁止期間」に改め、同条第十一項中「変更」を「変更若しくは国の安全等に係る措置に関する修正」に改め、同条第十二項中「ほか」の下に「これらの規定による」を加え、「又は中止の勧告」を「、国の安全等に係る措置に関する修正又は対内直接投資等の中止の勧告及び命令」に、「に関し」を「及び命令に関し」に改め、同条第十三項中「及び第二十九条第一項から第四項まで」を「、第二十七条の三、第二十七条の四並びに第二十九条第一項から第六項まで及び第九項」に改め、同条第十四項中「外国投資家のために当該外国投資家」を「前条第一項各号に掲げるもの(以下「非居住者等」という。)のために当該非居住者等」に、「もの」を「もの」のうち次に掲げるもの」に、「及び第二十九条第一項から第四項まで」を「、第二十七条の三、第二十七条の四並びに第二十九条第一項から第六項まで及び第九項」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該非居住者等の計算において行われるもの 二 契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)
三 当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)
第二十七条の二第一項中「及び第九号(第一号」を「に掲げる行為及び同項第十一号に掲げる行為(同項第一号」に、「に限る。)に掲げる行為」を「として政令で定める行為に限る。」に、「第二十九条第五項」を「第二十九条第七項」に改め、同条第五項中「第三項」を「これら」に、「の手続その他当該勧告」を「及び命令の手続その他これらの勧告及び命令」に改め、同条第六項中「第二十九条第五項」を「第二十九条第七項」に改め、同条第七項中「外国投資家のために当該外国投資家」を「非居住者等のために当該非居住者等」に、「もの」を「そのうち次に掲げるもの」に、「第二十九条第五項」を「第二十九条第七項」に改め、同項に次の各号を加える。
当該非居住者等の計算において行われるもの
二 契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)
三 当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)
第二十七条の二の次に次の二条を加える。
(禁止期間中の国の安全等に係る措置に関する自発的な修正の届出)
第二十七条の三 第二十七条第一項の規定による届出をした外国投資家は、禁止期間(禁止期間が同条第三項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された禁止期間)において、当該届出に係る同条第一項第四号に掲げる事項に係る修正をしようとするときは、政令で定めるところにより、当該修正を財務大臣及び事業所管大臣に届け出ることができる。
2 前項の規定による届出があつた場合において、禁止期間(禁止期間が第二十七条第三項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された禁止期間)の満了する日が前項の規定による届出が受理された日から起算して十四日を経過する日より前であるときは、同条第二項から第四項までの規定にかかわらず、禁止期間は、当該十四日を経過する日までの期間とする。
(禁止期間満了後の国の安全等に係る措置に関する変更の届出)
第二十七条の四 第二十七条第一項の規定による届出をした外国投資家は、第二十九条第八項に規定する禁止期間の満了後に当該届出に係る第二十七条第一項第四号に掲げる事項(同条第五項(次項において準用する場合を含む。)の命令に基づき、若しくは前条第一項(次項において準用する場合を含む。)の勧告に従い、若しくは同条第十項(次項において準用する場合を含む。)の命令に基づき、若しくは前条第一項(次項において準用する場合を含む。)の規定により、又はこの項の規定により、修正又は変更の届出がされた場合には、これらの修正又は変更後のもの)に係る変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該変更を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。
2 第二十七条第二項から第十四項まで及び前条の規定は、前項の規定による変更の届出について準用する。この場合において、第二十七条第二項第二項中「対内直接投資等を」とあるのは「前項第四号に掲げる事項に係る変更を」と、同条第三項中「次に」とあるのは「、第二十七条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更によつて、次に」と、同条第五項中「対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更」とあるのは「対し」と、「当該届出に係る同項第四号に掲げる事項に係る変更の」と、「当該対内直接投資等の中止」とあるのは「同条第一項の規定による届出に係る同項に掲げる事項に係る変更の」と、「当該対内直接投資等の中止」とあるのは「同条第一項の規定による届出に係る同項に掲げる事項に係る変更の」と、「当該対内直接投資等の中止」と、同項ただし書中「ただし、当該変更」とあるのは「ただし」と、同条第八項中「係る対内直接投資等又は」とあるのは「「対し」と、「行わなければならない期間」に「行い、又は第一項第四号に掲げる事項に係る変更を中止しなければ」と、同条第九項中「対内直接投資等」とあるのは「第一項第四号に掲げる事項に係る変更」と、同条第十項中「対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更」とあるのは「対し」と、「当該対内直接投資等」とあるのは「「対し」と、「当該対内直接投資等に係る内容の変更」とあるのは「「対し」と、「行わなければならない期間」に「行い、又は第一項第四号に掲げる事項に係る変更を中止しなければ」と、同条第十項中「対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更若しくは国の安全等に係る措置に関する修正」とあるのは「「対し」と、「当該特定取得の金額」に「事業目的、実行の時期その他の政令で定める事項」を「次に掲げる事項(第四号に掲げる事項にあつては、当該外国投資家が同号に規定する国の安全に係る措置を講ずる場合に限る。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第二十六条第三項に規定する会社の事業の目的
二 当該特定取得の金額
三 当該特定取得の実行の時期
四 当該外国投資家による当該特定取得に係る会社の経営への関与の制限その他の当該特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれをなくするための措置(以下「国の安全に係る措置」という。)
五 その他政令で定める事項
第二十八条第二項中「まで」を「までの期間」に改め、同項ただし書中「その事業目的」を「同項第一号に規定する事業の目的」に改め、同条第三項中「ときは」と「ときは、政令で定めるところにより」に「特定取得を行つてはならない期間」を「前項本文に規定する期間(以下この条及び第二十条の三において「禁止期間」という。)に、「四月間」を「四月を経過する日までの間」に改め、同条第四項中「特定取得を行つてはならない期間」を「禁止期間」に、「延長された期間」を「延長された禁止期間」に改め、同条第五項本文中「特定取得を行つてはならない期間」を「禁止期間」に改め、「政令で定めるところにより」を削り、「又は」を「国の安全に係る措置に関する修正(当該届出に係る同項第四号に掲げる事項に係る修正の届出を財務大臣及び事業所管大臣にすることをいう。以下同じ。)又は当該特定取得の」に改め、同項ただし書中「又は中止」を「、国の安全に係る措置に関する修正又は当該中止」に、「当該届出を受理した日から起算して第三項又は次項の規定により延長された期間」を「第三項若しくは次項又は第二十八条の三第二項の規定により延長された禁止期間」に改め、同条第六項中「第三項に規定する四月の期間」を「第一項の規定による届出が受理された日か
ら起算して四月を経過する日までの期間(第二十八条の三第二項の規定により当該期間を超えて禁止期間が延長された場合には、当該延長された禁止期間の満了する日までの期間)に、「同項に規定する特定取得を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月」を「禁止期間は、第三項又は同条第二項の規定にかかわらず、第一項の規定による届出が受理された日から起算して五月を経過する日までの期間(同条第二項の規定により第一項の規定による届出が受理された日から起算して四月を経過する日までの期間を超えて禁止期間が延長された場合には、当該延長された禁止期間の満了する日の翌日から起算して「月を経過する日までの期間」に改め、同条第七項中「において」の下に「、同条第八項中「国の安全等に係る措置に関する修正」とあるのは「第二十八条第五項に規定する国の安全に係る措置に関する修正(以下この条において「国の安全に係る措置に関する修正」という。)と、同条第十項から第十二項までの規定中「国の安全等に係る措置に関する修正」とあるのは「国の安全に係る措置に関する修正」と読み替えるものとするほか」を加え、同条第八項中「及び第二十九条第一項から第四項」を「第二十八条の三、第二十八条の四及び第二十九条第一項から第六項」に改め、同条第九項中「外国投資家のために当該外国投資家」を「非居住者等のために当該非居住者等」に、「もの」を「もののうち次に掲げるもの」に、「及び第二十九条第一項から第四項」を「、第二十八条の三、第二十八条の四及び第二十九条第一項から第六項」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該非居住者等の計算において行われるもの
二 契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)
三 当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)
第二十八条の二第五項中「第三項」を「これ」に、「の手続その他当該勧告」を「及び命令の手続その他これらの勧告及び命令」に改め、同条第六項中「次条第五項」を「第二十九条第七項」に改め、同条第七項中「外国投資家のために当該外国投資家」を「非居住者等のために当該非居住者等」に、「もの」を「もののうち次に掲げるもの」に、「次条第五項」を「第二十九条第七項」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該非居住者等の計算において行われるもの
二 契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)
三 当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)
第二十八条の二の次に次の二条を加える。
(禁止期間中の国の安全に係る措置に関する自発的な修正の届出)
第二十八条の三 第二十八条第一項の規定による届出をした外国投資家は、禁止期間(禁止期間が同条第三項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された禁止期間)において、当該届出に係る同条第一項第四号に掲げる事項に係る修正をしようとするときは、政令で定めるところにより、当該修正を財務大臣及び事業所管大臣に届け出ることができ。
2 前項の規定による届出があつた場合において、禁止期間(禁止期間が第二十八条第三項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された禁止期間)の満了する日が前項の規定による届出が受理された日から起算して十四日を経過する日より前であるときは、同条第二項から第四項までの規定にかかわらず、禁止期間は、当該十四日を経過する日までの期間とする。
(禁止期間満了後の国の安全に係る措置に関する変更の届出)
第二十八条の四 第二十八条第一項の規定による届出をした外国投資家は、次条第八項に規定する禁止期間の満了後に当該届出に係る第二十八条第一項第四号に掲げる事項(同条第五項(次項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の勧告に従い、若しくは同条第七項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第二十七条第十項の命令に基づき、若しくは前条第一項(次項において準用する場合を含む。)の規定により、又はこの項の規定により、修正又は変更の届出がされた場合には、これらの修正又は変更後のもの)に係る変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該変更を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。
2 第二十八条第二項から第九項まで及び前条の規定は、前項の規定による変更の届出について準用する。この場合において、第二十八条第二項中一特定取得を」とあるのは「前項第四号に掲げる事項に係る変更を」と、同条第三項中「国の安全を」とあるのは、「第二十八条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更によつて、国の安全を」と、同条第五項中「対し、当該特定取得に係る内容の変更」とあるのは「対し」と「当該届出に係る同項第四号に掲げる事項に係る変更」とあるのは「第二十八条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更の」と、「当該特定取得の中止」とあるのは「同条第一項の規定による届出に係る同号に掲げる事項に係る変更の中止」と、同項ただし書中「ただし、当該変更」とあるのは「ただし」と、同条第七項中「第二十七条第七項」とあるのは「前条第二項において準用する第二十七条第七項」と、前条第一項中「当該届出に係る同条第一項第四号に掲げる事項に係る」とあるのは「次条第一項の規定による変更の届出に係る第二十八条第一項第四号に掲げる事項に係る変更について」と、「当該修正」とあるのは「当該変更の修正」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十九条第一項に次の一号を加える。
三 第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出をした外国投資家が、第二十七条第一項の規定による届出に係る同項第四号に掲げる事項(同条第五項(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の勧告に従い、若しくは第二十八条第七項(前条第二項において準用する場合を含む。)の命令に基づき、若しくは第二十八条の三第一項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、又は前条第一項の規定により、当該事項に係る修正又は変更の届出がされた場合には、これらの修正又は変更後のもの)に係る国の安全に係る措置を講じていない場合
第二十九条第六項中「第二十七条第二項本文に規定する期間(同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書」を「第二十七条第三項に規定する禁止期間(同項若しくは同条第六項若しくは第二十七条の三第二項の規定により延長され、又は第二十七条第二項ただし書」に、「第二十八条第二項本文に規定する期間(同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書」を「第二十八条第三項に規定する禁止期間(同項若しくは同条第六項若しくは第二十八条の三第二項の規定により延長され、又は第二十八条第二項ただし書」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「前条第一項」を「第二十八条の二第一項」に、「前条第四項」を「第二十八条の二第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 財務大臣及び事業所管大臣は、第二十七条第一項、第二十七条の四第一項、第二十八条第一項又は前条第一項の規定による届出をした外国投資家が、第二十七条第七項(第二十七条の四第二項又は第二十八条第七項(前条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により応諾する旨の通知をした国の安全等に係る措置に関する修正若しくは国の安全に係る措置
置に関する修正の勧告に従わず、又は第二十七条第十項(第二十七条の四第二項又は第二十八条第七項(前条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による国の安全等に係る措置に関する修正若しくは国の安全に係る措置に関する修正の命令に違反した場合には、当該外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該届出に係る対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他の必要な措置を命ずることができる。
6 財務大臣及び事業所管大臣は、第二十七条の四第一項又は前条第一項の規定による届出をした外国投資家が、第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第七項(前条第二項において準用する第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定により応諾する旨の通知をしたこれらの届出に係る変更の中止の勧告に従わず、又は第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第十項(前条第二項において準用する第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定により、当該届出に係る対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。
第二十九条に次の一項を加える。
9 財務大臣及び事業所管大臣は、第一項及び第三項から第六項までに規定する場合において、対内直接投資等(第二十六条第二項第九号若しくは第十号に掲げる行為又は同項第十一号に掲げる行為(同項第九号及び第十号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。)に係る同条第五項に規定する直接保有法人等による会社(上場会社等を除く。以下この項において同じ。)の株式若しくは持分又は上場会社等の所有等株式若しくは保有等議決権の所有又は保有により、第二十七条第三項第一号イ又はロに掲げるいずれかの事態を生ずるおそれが現に生じており、当該対内直接投資等を行つた外国投資家に対する命令によつては、当該おそれをなくすることが著しく困難であるときは、当該直接保有法人等に対し、政令で定めるところにより、当該直接保有法人等が所有し、又は保有する会社の株式若しくは持分又は上場会社等の所有等株式若しくは保有等議決権の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。この場合において、当該直接保有法人等が特定組合類似団体であるときは、当該特定組合類似団体の構成員が当該特定組合類似団体の財産として所有し、又は保有する財産又は権利については、当該特定組合類似団体が所有し、又は保有するものとみなす。
第二十九条の次に次の一条を加える。 (報告の徴収等)
第二十九条の二 財務大臣及び事業所管大臣は、外国投資家が行つた対内直接投資等(第二十七条第一項に規定する対内直接投資等をいい、第二十六条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号に掲げる行為又は同項第十一号に掲げる行為(同項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。)に該当するものに限り、当該対内直接投資等を行うに当たつて第二十七条第一項の規定により届け出た。若しくは届け出るべきであつたもの又は第二十七条の二第一項の規定により届け出ることを要しなかったものを除く。以下この条において同じ。)であつて、将来において国際情勢の変化その他の事由により国の安全に係る対内直接投資等(国の安全等に係る対内直接投資等のうち第二十七条第三項第一号イに掲げる事態(国の安全を損なう事態に限る。)を生ずるおそれが大きいものをいう。以下この条及び第六十九条の四第三号において同じ。)又は国の安全に係る特定取得に該当することとなるおそれが大きいものとして政令で定める対内直接投資等又は特定取得に該当するものについて、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該外国投資家に対し、当該対内直接投資等又は特定取得について、第二十七条第一項第一号又は第二十八条第一項第一号に規定する事業の目的、その所有する当該対内直接投資等又は特定取得に係る株式の数その他の政令で定める事項の報告を求めることができる。
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外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律 - 第26頁
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