府省令令和8年1月9日

自動車保安基準に関する政令の一部改正等に関する省令(原動機・かじ取装置等の基準)

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.42
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号不明
省庁国土交通省

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自動車保安基準に関する政令の一部改正等に関する省令(原動機・かじ取装置等の基準)

令和8年1月9日|p.42

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42
(合 第2號
777 117 1981
官官
金曜日 金曜日
(原動機及び動力伝達装置)
第88条(略)
2(略)
3ペダル踏み間違い時加速抑制装置のペダルの踏み間違いの検知及び警報に係る性能等に関
し、 保安基準第8条第8項の告示で定める基準は、 協定規則第175号の規則5.及び6. (次の各号
に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める規定を除く。)に定める基準とする。
一道路維持作業用自動車であって車両前部に特殊な装備を有する自動車車両前方に係る規
二 車両後方に係る規
定定
三一
三貨物の運送の用に供する自動車であって次に掲げるもの車両後方に係る規定
イ車体の構造上車室が一体であって車両の最後尾付近まで車室がある自動車のうち、キャ
ブ後面を改造することにより車体の構造上車室を一体としたもの (法第75条の2第1項の
規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に係る自動車を含む。)
ロ車体の構造上車室が一体であって車両の最後尾付近まで車室がある自動車以外の自動車
4 (略)
5保安基準第8条第8項のペダル踏み間違い時加速抑制装置を備えることができないものとし
て告示で定める自動車は、道路維持作業用自動車であって次の各号に掲げるものとする。
一車両前部及び後部に特殊な装備を有する自動車
二 車両前部に特殊な装備を有し、 かつ、 貨物の運送の用に供する自動車であって次に掲げる
もの
イ車体の構造上車室が一体であって車両の最後尾付近まで車室がある自動車のうち、キャ
プ後面を改造することにより車体の構造上車室を一体としたもの(法第75条の2第1項の
規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に係る自動車を含む。)
ロ車体の構造上車室が一体であって車両の最後尾付近まで車室がある自動車以外の自動車
6(略)
(かじ取装置)
第91条自動車のかじ取装置の強度、操作性能等に関し、保安基準第11条第1項の告示で定める
基準は、次項から第4項までに掲げる基準とする。
2・3(略)
4専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及び
そりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のもの及び貨物
の運送の用に供する自動車(三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自
動車を除く。)であって車両総重量が3.5トン以下のものには、道路持作業用自動車であって
車両前部に特殊な装備を有するもの又は緊急自動車を除き、 及び6.
(原動機及び動力伝達装置)
第88条(略)
2(略)
3 ペダル踏み間違い時加速抑制装置のペダルの踏み間違いの検知及び警報に係る性能等に関
し、保安基準第8条第8項の告示で定める基準は、協定規則第175号の規則5.及び6.(道路維持
作業用自動車又は緊急自動車であって車両前部に特殊な装備を有する自動車は車両前方に係る
規定を除き、道路維持作業用自動車又は緊急自動車であって車両後部に特殊な装備を有する自
動車は車両後方に係る規定を除く。)に定める基準とする。
(新設)
(新設)
(新設)
4(略)
5保安基準第8条第8項のペダル踏み間違い時加速抑制装置を備えることができないものとし
て告示で定める自動車は、道路維持作業用自動車又は緊急自動車であって車両前部及び後部に
特殊な装備を有する自動車とする。
(新設)
(新設)
6(略)
(かじ取装置)
第91条自動車のかじ取装置の強度、操作性能等に関し、保安基準第11条第1項の告示で定める
基準は、次項及び第3項に掲げる基準とする。
2・3(略)
(新設)
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自動車保安基準に関する政令の一部改正等に関する省令(原動機・かじ取装置等の基準) - 第42頁
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