府省令令和7年11月19日

漁船におけるGMDSS無線通信士の資格証明のための最小限の要件(第二-六規則)

掲載日
令和7年11月19日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号不明
省庁国土交通省

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漁船におけるGMDSS無線通信士の資格証明のための最小限の要件(第二-六規則)

令和7年11月19日|p.12

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第二-六規則漁船におけるGMDSS無線通信士の資格証明のための最小限の要件
注釈
無線部の当直に関しては、無線通信規則及び二千十二年のケープタウン協定に遵守すべき規定があ
る。無線設備の保守に関しては、二千十二年のケープタウン協定に規定がある。これらの規定は、無
線通信規則において義務的なものとされており、二千十二年のケープタウン協定が効力を生ずる日か
ら、同協定において義務的なものとされる。
適用
1この第二-六規則の規定は、2に規定する場合を除くほか、国際条約に定めるところに従い、海
上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)の下で運航する漁船の無線通信士に
ついて適用する。
2GMDSSの規定に従うことを要求されない漁船の無線通信士は、この第二-六規則の規定に従
うことを要しないが、無線通信規則に従うことを要求される。主管庁は、当該無線通信士について、
無線通信規則に定める適当な証明書が発給され、又は承認されることを確保する。
GMDSS無線通信士の資格証明のための最小限の要件
IGMDSSの下で運航する漁船において無線通信の任務を担当し、又は遂行する者は、無線通信
規則の定めるところにより主管庁が発給し、又は承認するGMDSSに係る適当な証明書を受有し
ていなければならない。
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漁船におけるGMDSS無線通信士の資格証明のための最小限の要件(第二-六規則) - 第12頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

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