府省令令和7年10月23日

農薬の成分の基準等を定める省令の一部を改正する省令(別表関係)

掲載日
令和7年10月23日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号不明
省庁農林水産省

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農薬の成分の基準等を定める省令の一部を改正する省令(別表関係)

令和7年10月23日|p.6

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9 號 號 日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日 4 日 日 日 日 日本 日本人
別表第二(第二号関係)
別表第二 (第二号関係)
別表第三号関係)
別表第三(第三号関係)
農 薬 の 成 分
基準値
(略)
N-ブトキシメチル-2-クロロ-2',6'-ジ
エチルアセトアニリド(別名プタクロール)
330mg/kg体重
1-[(1RS) -1, 2-ジメチルプロピル]-N-
エチル-5-メチル-N-ピリダジン-4-イル-
1H-ピラゾール-4-カルボキシアミド(別名ジ
ンプロピリダズ)
110mg/kg体重
(Z) -2'-メチルアセトフェノン-4, 6-ジ
メチルピリミジン-2-イルヒドラゾン(別名フェ
リムゾン)
10mg/kg体重
3-メトキシカルボニルアミノフェニル=3-メチ
ルカルバニラート (別名フェンメディファム)
140mg/kg体重
農 薬 の 成 分
基準値
成虫の
接触ば
く露に
関する
もの
成虫の
単回経
口ばく
露に関
するも
10
成虫の
反復経
口ばく
露に関
するも
10
幼虫の
経口ば
く露に
関する
もの
(略)
3-(4, 4-ジフルオロ-3,3-ジメチル-3,
4-ジヒドロイソキノリン-1-イル)キノリン(別
名キノフメリン)
3.9μg/
bee
12μg/
bee
4.4μg/
bee
1-[(1RS) -1, 2-ジメチルプロピル]-N-
エチル-5-メチル-N-ピリダジン-4-イル-
1H-ピラゾール-4-カルボキシアミド(別名ジ
ンプロピリダズ)
2.0μg/
bee
bee
1.7μg/
0.82
day
WB/
bee/
bee
1.8μg/
(略)
農 薬 の 成 分
基準値
N-ブトキシメチル-2-クロロ-2',6'-ジ
エチルアセトアニリド(別名プタクロール)
330mg/kg体重
(新設)
(新設)
(新設)
農 薬 の 成 分
基準値
成虫の
接触ば
く露に
関する
もの
成虫の
単回経
口ばく
露に関
するも
10
成虫の
反復経
口ばく
露に関
するも
幼虫の
経口ば
く露に
関する
もの
(略)
3-(4, 4-ジフルオロ-3,3-ジメチル-3,
4-ジヒドロイソキノリン-1-イル)キノリン(別
3.9μg/
bee
名キノフメリン)
12μg/
bee
(新設)
4.4μg/
bee
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農薬の成分の基準等を定める省令の一部を改正する省令(別表関係) - 第6頁
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