府省令令和7年7月30日

消防用設備等の性能の基準に関する省令(動力消防ポンプ等の試験基準)

掲載日
令和7年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.14
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号不明
省庁内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

消防用設備等の性能の基準に関する省令(動力消防ポンプ等の試験基準)

令和7年7月30日|p.14

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
3電動機(第二十二条に定める連続放水試験により性能を確認することができないものに、限る。
以下この項において同じ。)は全負荷状態(全負荷状態にすることができない構造のものにあつ
ては、スロットルの位置を許容最大限度にした状態)で八時間連続して運転を行つた場合にお
いて、 次の各号に適合するものでなければならない.
一電動機の運転中において、当該機関の性能を電動機と制御装置とを組み合わせた状態によ
り出力を測定した場合、当該機関の出力及び回転速度の減衰が認められないこと。
二電動機の運転中において、当該機関の振動及び当該部品より発する者が安定した状態にあ
り、かつ、電動機、冷却装置その他必要な機械器具等の温度の上昇により、機能に異常を生
じないものでなければならない。
二電動機の運転に支障をもたらすような部品の摩耗、損傷等が生じず、かつ、当該運転後に
部品の交換をする必要がないこと。
(機関の低温始動試験)
第二十八条内燃機関は、当該機関の温度が摂氏零下二十度の状態において、始動操作を開始し
てから四十五秒以内に始動するものでなければならない。
2前項の場合において、消防ポンプ自動車の内燃機関の装備はJSD一〇〇一(自動車
用エンジン出力試験方法)の附属装置装備条件Bによるものであり、かつ、当該機関の回転速
度はJISD一〇二一(自動車始動試験方法)により始動電動機で機関を回転させたとき
の回転速度の八十五パーセントでなければならない。
3電動機は、当該機関及び電動機駆動用の蓄電池の温度が使用温度範囲の下限値の状態にお12
て、設計された時間以内に始動するものでなければならない。
(連続放水試験)
第三十二条[略]
[2略]
3大容量泡放水砲用動力消防ポンプの内燃機関の各気筒圧縮圧力の最大差は、連続大容量放水
運転の直後に、始動操作により機関を回転させた場合(ガソリンを燃料とする機関にあつては、
スロットルを最大限度の位置にした状態で回転させた場合)において、当該気筒圧縮圧力の平
均値の二十パーセント以内でなければならない。
[4略]
5大容量泡放水砲用動力消防ポンプの電動機は、連続放水運転中における第二十二条第二項第
一号及び第五号に掲げる部分の温度は当該各号に定める温度以下で、かつ、電動機、冷却装置
その他必要な機械器具の温度の上昇により、機能に異常を生じないものでなければならない0.00
(真空ポンプの機能試験)
第三十四条大容量泡放水砲用動力消防ボンゾの真空ポンプは、次の各号に適合するものでなけ
ればならない。
一ポンプの全ての吸水口に当該吸水口と同径の標準大容量吸管を取り付け当該吸管の外端を
塞いだ状態において、定格回転速度で真空ポンプの回転を開始したとさから設計された時間
内に当該外端における空気圧が回転を開始した時点の大気圧からその八十四パーセントを減
じた値に達し、かつ、真空ポンプを停止したときから三十秒間における真空漏れが一・三キ
ロパスカル以下であること。
[二・三略]
[新設]
第二十八条機関は、当該機関の温度が摂氏零下二十度の状態におい。(1) (1) (1) (2(か。
(機関の低温始動試験)
第二十八条機関は、当該機関の温度が摂氏零下二十度の状態にお(1て、始動操作を開始してから
ら四十五秒以内に始動するものでなければならない。
2前項の場合において、消防ボンブ自動車の機関の装備はJISD一〇〇一(自動車用工
ンジン出力試験方法)の附属装置装備条件Bによるものであり、かつ、当該機関の回転速度は
JISD一〇二一(自動車始動試験方法)により始動電動機で機関を回転させたときの回
転速度の八十五パーセントでなければならない。
[新設]
(連続放水試験)
第三十二条[同上]
[2同上]
3大容量泡放水砲用動力消防ポンプの機関の各気筒圧縮圧力の最大差は、連続大容量放水運転
の直後に、始動操作により機関を回転させた場合(ガソリンを燃料とする機関にあつては、ス
ロットルを最大限度の位置にした状態で回転させた場合)において、当該気筒圧縮圧力の平均
値の二十パーセント以内でなければならない。
[4同上]
[新設]
(真空ポンプの機能試験)
第三十四条[同上]
一ポンプのすべての吸水口に当該吸水口と同径の標準大容量吸管を取り付け当該吸管の外端
をふさいだ状態において、真空ポンプを定格回転速度で回転を開始したときから設計された
時間内11当該外端における空気圧が回転を開始した時点の大気圧の八十DQ11ーセントに達
し、かつ、真空ポンプを停止したときから三十秒間における真空漏れが一・三キロバスカル
以下であること。
[二・三 同上]
読み込み中...
消防用設備等の性能の基準に関する省令(動力消防ポンプ等の試験基準) - 第14頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →