金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(目論見書提供方法等)
令和7年2月7日|p.42
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
ロ記載事項の提供があつた時から五年間、目論見書被提供者から目論見書の交付の請求が
あつた場合には、直ちに、記載事項を前項第一号イ若しくは第二号に掲げる方法により提
供し、又は書面により交付するものであること。
五[略]
[項を削る。]
4・5 [略]
6第一項第一号の規定による同意を得、又は同項第二号の規定による告知をした目論見書提供
者は、当該目論見書被提供者から電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書を交付する
よう請求があつたときは、当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつ
てしてはならない。ただし、当該目論見書被提供者が当該請求をした後に同項第一号の規定に
よる同意をした場合は、この限りでない。
(法第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面の交付に係
る情報通信の技術を利用する方法)
第十八条の三法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令
で定める場合は、同条第二項に規定する書面に記載された事項(以下この条において「記載事
項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「文書交付者」という。)が、第五項
で定めるところにより、あらかじめ、記載事項の提供を受けるべき者(以下この条において「文
書被交付者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」と
いう。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。
一記載事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法に
より文書被交付者から同意を得ていること。
二文書被交付者から法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求があ
るときはこれを交付する旨を文書被交付者に告知していること。
ロ当該目論見書の提供があつた時から五年間、日論見書被提供者から目論見書の交付の詰
求があつた場合に、前項第一号イ若しくは第二号に掲げる方法又は書面により記載事項を
直ちに交付するものであること。
五[同上]
4第一項第二号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交
付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、これらの事項について説明を
すること(第一号の質問例に基づく目論見書被提供者の質問に対して回答をすることを含む。)
をいう。
法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項(金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条
第一項第四号口に規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)のうち金融商品
取引契約の締結についての目論見書被提供者の判断に資する主なものの概要及びこれに関す
る質問例
二目論見書に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の
内容を十分に読むべき旨
三目論見書被提供者から目論見書を書面により交付するよう請求があるときは目論見書を交
付する旨
5・6 [同上]
7第一項第一号の規定による同意を得た目論見書提供者は、当該目論見書被提供者から電磁的
The the the the the the the the the the the the the the and the the the and teeee e eeeeeee eee
方法又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、
当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、
当該目論見書被提供者が再び同号の規定による同意をした場合は、この限りでない。
(法第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面の交付に係
る情報通信の技術を利用する方法)
第十八条の三法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令
で定める場合は、同条第二項に規定する書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事
項とい.う。)を提供しようとする者(以下この条において「文書交付者」とい.う。)におよいて、
第五項で定めるところにより、あらかじめ、書面の交付を受けるべき者(以下この条において
「文書被交付者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」
という。)の種類及び内容を示し、電磁的方法又は電話その他の方法により同意を得ている場合
とする。
[号を加える。]
[号を加える。]