府省令令和7年7月30日
消防用結合金具の技術上の基準を定める省令(一部)
掲載日
令和7年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.19 - p.20
号外p.19-p.20
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2
び試験時間は、それぞれ摂氏百度及び七十時間とする。
2消防用結合金具に用い.るパッキンの材料は、次の表の上欄に掲げる項目に応じ同表の中欄に
有するものでなければならない。。この場合において、耐油性及び耐老化性における試験温度及
掲げる測定方法により測定した値が、同表の下欄に掲げる範囲内又はこれと同等以上の性能を
23
項項
14
n
10
17
11
13
11
10
10
第三
C.
73
以
11
設計
表表
験.
10
10
温泉
14
横木
及
に
(区分)
第三条消防用結合金具(大量送水用差込式結合金具、大容量泡放水砲用差込式結合金具、大量
送水用ねじり式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具を除く。以下この章において
同じ。)は、次のとおり区分する。
[表略]
(材質)
第五条消防用結合金具の部品又は部分で、次の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞ
れ回表の下欄に掲げるもの又は産業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一
項に定める日本産業規格(以下「JIS」とい.う。)Z 二二四四一で定める方法により採取した
四号試験片 (つめばねにあっては五号試験片とする。)を用い。てJISZ 二二四一により試
験を行った場合、引張り強さ及び伸びが同表の下欄に掲げるものと同等以上の強度を有するも
のでなければならな110.00
[同上]
[同上]
(材質)
(区分)
第三条消防用結合金具(大容量泡放水砲用差込式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合
金具を除く。以下この章において同じ。)は、次のとおり区分する。
第五条消防用結合金具の部品又は部分で、次の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞ
れ同衣の下欄に掲げるもの又は産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一
項に定める日本産業規格(以下「JIS」という。)Z二二〇一で定める方法により採取した
四号試験片(つめバネにあっては五号試験片とする。)を用いてJISZ二二四一により試
験を行った場合、引張り強さ及び伸びが同表の下欄に掲げるものと同等以上の強度を有するも
日
項{
[略]
[略]
15
測定方法
[略]
範
)匪
部品又は部分
差し金具
受け金具
押し輪
11め輪
装着部
つめ
つめばね
部品
11め輪の抜け止め
J{
J.
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S
s
s
s
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10
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二二
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13
金金
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10
第一
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11
形形
材
*
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差し金具
受け金具
押し輪
11め輪
装着部
つめ
つめばね
部品
拔萃
17
11め輪の抜け止め
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11
s
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17
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及び
11
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金金
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並びに条
25
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15
G
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四
13
13
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11
11
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19
金金
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○
13
14
11
形成
部品又は部分
材
*
一
項項
[同上]
13
法{
定
測定方法
[同上]
[同上]
範
)匪
第三章 大量送水用差込式結合金具及び大容量泡放水砲用差込式結合金具
(表示)
第二十一条大量送水用差込式結合金具及び大容量泡放水砲用差込式結合金具には、次に掲げる
事項を容易に消えないように表示しなければならない。
[一~三略]
DL装着する大量送水用ホース又は大容量ホースの呼び径(ホース規格省令第二条第三号の二
に規定する呼び径をいう。)
[五略]
五の二大量送水用差込式結合金具にあっては、次に掲げる事項
イ大量送水用差込式結合金具である旨の表示
ロ大量送水用ホースのジャケット(ホース規格省令第二条第八号に規定するジャケットを
いう。次号口、第二十六条第五号の二口及び第六号八において同じ。)の劣化を防ぐための
処置がされて11る大量送水用ホース)のみを装着するものにはあっては、その旨の表示
六大容量泡放水砲用差込式結合金具にあっては、次に掲げる事項
イ 大容量泡放水砲用差込式結合金具である旨の表示
ロ大容量ホースのジャケッ1.の劣化を防ぐための処置がされている大容量ホースのみを装
着するものにあっては、その旨の表示
[削る]
(構造)
第二十四条大量送水用ねじり式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具の構造は、第
四条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。
[一~五 略]
(準用)
第二十二条
第二十二条第四条、第五条、第七条(第一号を除く。)、第八条(第一号及び第七号を除く。)、
第十二条第一項及び第二項、第十三条、第十五条、第十六条第一項並びに第十七条から第二十
条までの規定は、大量送水用差込式結合金具及び大容量泡放水砲用差込式結合金具につ(1て準
用する。この場合におtyて、第五条第二項中「同表の下欄に掲げる範囲内」とあるのは「設計
された範囲内」と、第十二条第一項及び第二項中「二倍」とあるのは一「二倍(第二十一条第五
号の二口又は第六号口の表示をするものにあっては、一・五倍)」と、第十五条中「千回」とあ
るのは「白回」と、第十八条中「系券」とあるのは「平公談」と読み替えるものとする。
第四章 大量送水用ねじり式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具
第三章大容量泡放水砲用差込式結合金具
(表示)
第二十一条
大容量泡放水砲用差込式結合金具には、次に掲げる事項を容易に消えないように表
示しなければならない。
[一~三同上]
[一~三同上]
四装着する大容量ホースの呼び径(ホース規格省令第四条第二項に規定する呼び径をいう。)
[五 同上]
[新設]
六 大容量泡放水砲用差込式結合金具である旨の表示
[新設]
[新設]
七大容量ホース)のジャケット(ホース規格省令第二条第八号に規定するジャケットを11う。
第二十六条第八号において同じ。)の劣化を防ぐための処置がされている大容量ホースのみを
装着するものにあっては、その旨の表示
(準用)
第二十二条
第二十二条第四条、第五条、第七条(第一号を除く。)、第八条(第一号及び第七号を除く。〕。
第十二条第一項及び第二項、第十三条、第十五条、第十六条第一項並びに第十七条から第二十
条までの規定は、大容量泡放水砲用差込式結合金具につ11て準用する。この場合におisて、第
十二条第一項及び第二項中 「二倍」 とあるのは「二倍(第二十一条第七号の表示をするものに
あっては、一・五倍)」と、第十五条中「千回」とあるのは「百回」と、第十八条中「「毛義」と
あるのは「「网」と読み替えるものとする。
第四章
(構造)
第二十四条
一大容量泡放水砲用ねじり式結合金具の構造は、第四条各号に定めるもののほか、次
に定めるところによらなければならない。
[一~五 同上]
硬さ
[略]
耐老化性
[略]
[略]
硬さ変化
JIS K 六二五三-一
JIS K 六二五三-二
JIS K 六二五三-三
JISK 六二五三-四
[略]
[略]
JIS K 六二五七
プラス十五以内
[略]
[略]
金具)
七十
一五
DI
1,00
六八
14
五
DI
17
(ねじ式結合
金具)
三十一
五五
DI
1,8
三十五以上四十五以下(差込式結合
[同上]
JIS K 六二五三
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
〔同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
プラス十五
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