電子計算機を用いて作成する電磁的記録に係る情報の提供の連絡等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の附則(様式規定を含む)
令和7年8月14日|p.55
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第四十八条電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規
定する交付等をいう。以下この条において同じ。)は、法第五条第二項等の規定による提出等を
電子情報処理組織等をもって行う場合における前条第一項各号に掲げる文書の交付等(法第DU
十条の二第一項の規定による監査意見書の提出を除く。)とする。
2民間事業者等が、電子文書法第六条第一項の規定に基づき、前項に規定する文書の交付等に
代えて当該文書に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方
法により行わなければならない。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又は口に掲げるもの
イ民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接
続する電気通信回線を通じて送信し、 受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイ
ルに記録する方法
ロ民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(二記録された書面に記載す
べき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る
電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付
する方法
3前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を
作成することができるものでなければならな130.00
4第二項の場合における民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関
する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の内
容は、ファイルへの記録の方式とする。
第四十九条電子情報処理組織を使用して法第三十二条第四項の規定による請求を行う場合につ
(1ては、総務省情報通信技術活用省令第四条第二項の規定は、適用しな120.00
2前項に規定する場合における総務省情報通信技術活用省令第十三条第一項の規定の適用につ
(1ては、同項中「電子署名(当該電子署名を行った者を確認するため11必要な事項を証する電
子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第四条第二項ただし書に規定する措置」とある
のは、「第四条第一項の規定による氏名又は名称の入力」とする。
記別
第7号様式(第9条関係)
[様式略]
(記載要領)
1政党交付金(支部政党交付金)収入簿
(1)収入簿には、政党交付金(支部政党交付金)の全ての収入について、その交付をした者
の名称、金額及び年月日を記載すること。
[(2)・(3)略]
2政党交付金(支部政党交付金)による支出簿
(1)支出簿には、この様式の定める区分に従い、全ての支出を記載すること。なお、適宜、
分冊して作成し、又は、補助簿、日計表の類を使用しても差し支えないこと。
[2)略]
[新設]
[新設]
記別
第7号様式(第9条関係)
[様式同左]
(記載要領)
1政党交付金(支部政党交付金)収入簿
(1)収入簿には、政党交付金(支部政党交付金)のすべての収入について、その交付をした
者の名称、金額及び年月日を記載すること。
[(2)・(3)同左]
2政党交付金(支部政党交付金)による支出簿
(1)支出簿には、この様式の定める区分に従い、すべての支出を記載すること。なお、適宜、
分冊して作成し、又は、補助簿、日計表の類を使用してもさしつかえないこと。
[2)同左]