府省令令和7年8月28日

専修学校設置規則の一部を改正する内閣府令(条文及び別表)

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.30
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号不明
省庁内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

専修学校設置規則の一部を改正する内閣府令(条文及び別表)

令和7年8月28日|p.30

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(通信制の学科を置く専修学校の校舎等)
第四十八条通信制の学科を置く専修学校は、目的、生徒等の数又は課程に応じ、当該通信制の
学科に係る第四十六条各項に規定する施設を備えるほか、 特に添削等による指導並びに印刷教
材等の保管及び発送のための施設について、教育に支障のないようにするものとする。
2[略]
一[略]
一一の課程に二以上の分野について通信制の学科を置くもの又は二若しくは三の課程にそれ
ぞれ一若しくは二以上の分野について通信制の学科を置くもの次のイ及び口に掲げる面積
を合計した面積
イこれらの課程ごとの分野のうち別表第四イの表第四欄の総定員八十人までの面積が最大
となるいずれか一の分野について同表により算定した面積
ロ [略]
(設備)
第四十九条専修学校は、目的、生徒等の数又は課程に応じ、必要な種類及び数の機械、器具、
標本、図書その他の設備を備えなければならない。
附則
1[略]
2この省令の施行の際、現に設置されている各種学校が、昭和五十六年三月三十一日までの間
に、、高等課程、専門課程又は一般課程の設置の認可を受けることにより専修学校となる場合(以
下「課程の認可により昭和五十六年三月三十一日までに専修学校となる場合」という。)におい
て、当該専修学校の総定員が四十人であり、かつ、第三十九条第二項ただし書に規定する基幹
教員の数により難い特別の事由があるときは、同項ただし書の規定にかかわらず、当該専修学
校の基幹教員の数を二人とすることができる。
3・4[略]
表第一昼間学科又は夜間等学科に係る教員数(第三十九条関係)
課程の区
学科の属する分野の区
学科の属する分野ご
十分
分析
との総定員の区分
修学校の基幹教員の数を二人とすることができる。
3・4[同上]
別表第一
昼間学科又は夜間等学科に係る教員数(第三十九条関係)
第1
(通信制の学科を置く専修学校の校舎等)
第四十八条
十八条通信制の学科を置く専修学校は、目的、生徒数又は課程に応じ、当該通信制の学科
11係る第四十六条各項に規定する施設を備えるほか、特に添削等による指導並び11印刷教材等
の保管及び発送のための施設につ(1て、教育に支障のな11ようにするものとする。
2[同上]
一[同上]
一一の課程に二以上の分野について通信制の学科を置くもの又は二若しくは三の課程にそれ
ぞれ一若しくは二以上の分野について通信制の学科を置くもの次のイ及び口に掲げる面積
を合計した面積
イこれらの課程ごとの分野のうち別表第四イの表第四欄の生徒総定員八十人までの面積が
最大となるいずれか一の分野について同表により算定した面積
口[同上]
(設備)
第四十九条
条 専修学校は、 目的、 生徒数又は課程に応じ、 必要な種類及び数の機械、 器具、標本、
図書その他の設備を備えなければならない。
附則
1[同上]
2この省令の施行の際、現に設置されている各種学校が、昭和五十六年三月三十一日までの間
に、 高等課程、専門課程又は一般課程の設置の認可を受けることにより専修学校となる場合(以
下「課程の認可により昭和五十六年三月三十一日までに専修学校となる場合」という。)におい
て、当該専修学校の生徒総定員が四十人であり、かつ、第三十九条第二項ただし書に規定する
基幹教員の数により難い特別の事由があるときは、同項ただし書の規定にかかわらず、当該専
修学校の基幹教員の数を二人とすることができる。
養関係
10
務務
商業実務関係、服飾・
0,00
y.
家政関係又は文化・教
四百
11
DI
まで
二百一
10
一九
まで
八十人まで
11
八、
八十一
10
四-
16
15
10
10
1百
10
100
10+
14
1.0
0,00
10
10
1,00
1.0
14
19
198
6+
14
14
1,000
14
10
100
$0.00
100
0.0%
19
0.00
++
生徒総定員-80
co
高等課程
又は専門
課程
工業
農農
**
14
係{
農業関係、
16
医療関係、衛生関係又
は教育・社会福祉関係
27
係{
課程の区
50
今今
学科の属する分野の区
六百一人以上
まで
二百一
11
10
11
16
△百
まで
八十人まで
八十一
11
10
かし
25
20
一三
十析
学科の属する分野ご
との生徒総定員の区
18
14+
600
14
MA
14
198
++
000
0.00
0,000
200
10
生徒総定員-200
14
++
co
生徒総定員-80
co
教員数
教員数
高等課程
又は専門
課程
係{
医療関係、
は教育・社会福祉関係
農業関係、
衛生関係又
六百一人以上
まで
二百一
人から六百人
まで
八十人まで
八十一
2.
人から二百人
商業実務関係、服飾・
家政関係又は文化・教
養関係
四百
人々
土土
まで
二百一
人から四百人
まで
八十人
八十一
人から二百人
八十人まで
co
3+
総定員-80
14
総定員-200
6 +
198
14+
-600
10
60
co
3+
総定員-80
17
総定員-200
6 +
198
10+
総定員-400
60
読み込み中...
専修学校設置規則の一部を改正する内閣府令(条文及び別表) - 第30頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R7/8/28肥料の規格及び品質表示に関する省令(表)同一法令番号不明R7/8/14電子計算機を用いて作成する電磁的記録に係る情報の提供の連絡等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の附則(様式規定を含む)同一法令番号不明R7/7/30消防用設備等の性能の基準に関する省令(動力消防ポンプ等の試験基準)同一法令番号不明R7/7/30消防用結合金具の技術上の基準を定める省令(一部)同一法令番号不明R7/6/30電子署名法等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令の整備等に関する省令(推測)同一法令番号不明R7/2/7金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(目論見書提供方法等)同一法令番号不明
内閣府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →