府省令令和7年6月30日

電子署名法等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令の整備等に関する省令(推測)

掲載日
令和7年6月30日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号不明
省庁総務省

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電子署名法等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令の整備等に関する省令(推測)

令和7年6月30日|p.7

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又はこれらに準ずるものとして主務大臣
が告示で定める書類の提出を求め、かつ、
次に掲げる方法のうちいずれか一以上の
ものにより、当該利用申込者の真偽の確
認を行う方法。ただし、認証業務の利用
の申込み又はハに規定する申込みの事実
の有無を照会する文書の受取りを代理人
が行うことを認めた認証業務を実施する
場合においては、当該代理人に対し、そ
の権限を証する利用申込者本人の署名及
び押印(押印した印鑑に係る印鑑登録証
明書が添付されている場合に限る。)があ
る委任状(利用申込者本人が国外に居住
する場合においては、これに準ずるもの)
の提出を求め、かつ、次に掲げる方法の
うちいずれか一以上のものにより、当該
代理人の真偽の確認を行うものとする。
イ出入国管理及び難民認定法(昭和二
十六年政令第三百十九号)第二条第五
号に規定する旅券、同法第十九条の三
に規定する在留カード、日本国との平
和条約に基づき日本の国籍を離脱した
者等の出入国管理に関する特例法(平
成三年法律第七十一号)第七条第一項
に規定する特別永住者証明書、別表に
掲げる官公庁が発行した免許証、許可
証若しくは資格証明書等、行政手続に
おける特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律(平成二十五
年法律第二十七号。 以下「番号利用法」
という。)第二条第七項に規定する個人
番号カード又は官公庁(独立行政法人
(独立行政法人通則法(平成十一年法
律第百三号)第二条第一項に規定する
独立行政法人をいう。)、地方独立行政
法人(地方独立行政法人法(平成十五
年法律第百十八号)第二条第一項に規
定する地方独立行政法人をいう。)及び
特殊法人(法律により直接に設立され
イ出入国管理及び難民認定法(昭和二
十六年政令第三百十九号)第二条第五
号に規定する旅券、同法第十九条の三
に規定する在留カード、日本国との平
和条約に基づき日本の国籍を離脱した
者等の出入国管理に関する特例法(平
成三年法律第七十一号)第七条第一項
に規定する特別永住者証明書、別表に
掲げる官公庁が発行した免許証、許可
証若しくは資格証明書等、行政手続に
おける特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律(平成二十五
年法律第二十七号)第二条第七項に規
定する個人番号カード又は官公庁(独
立行政法人(独立行政法人通則法(平
成十一年法律第百三号)第二条第一項
に規定する独立行政法人をいう。)、地
方独立行政法人(地方独立行政法人法
(平成十五年法律第百十八号)第二条
第一項に規定する地方独立行政法人を
いう。)及び特殊法人(法律により直接
に設立された法人又は特別の法律によ
た法人又は特別の法律により特別の設
立行為をもって設立された法人であっ
て、総務省設置法(平成十一年法律第
九十一号)第四条第一項第八号の規定
の適用を受けるものをいう。)を含む。)
がその職員に対して発行した身分を証
明するに足りる文書で当該職員の写真
を貼り付けたもののうちいずれか一以
上の提示を求める方法
[口~二略]
二利用申込者が現に有している電子署名
等に係る地方公共団体情報システム機構
の認証業務に関する法律(平成十四年法
律第百五十三号。以下「公的個人認証法」
という。)第三条第一項に規定する署名用
電子証明書に係る電子署名により当該利
用申込者の真偽の確認を行う方法
三利用申込者が現に有している番号利用
法第二条第八項に規定するカード代替電
磁的記録により当該利用申込者の真偽の
確認を行う方法
[2略]
(その他の業務の方法)
第六条法第六条第一項第三号の主務省令で
定める基準は、次のとおりとする。
[一三略]
三の二利用者署名符号を利用者が作成す
る場合において、当該利用者署名符号に
対応する利用者署名検証符号を認証事業
者が電気通信回線を通じて受信する方法
によるときは、次に掲げる場合の区分に
応じそれぞれ次に定めるものであるこ
と。
り特別の設立行為をもって設立された
法人であって、総務省設置法(平成十
一年法律第九十一号)第四条第一項第
八号の規定の適用を受けるものをい
う。)を含む。)がその職員に対して発行
した身分を証明するに足りる文書で当
該職員の写真を貼り付けたもののうち
いずれか一以上の提示を求める方法
[口~二同上]
二利用申込者が現に有している電子署名
等に係る地方公共団体情報システム機構
の認証業務に関する法律(平成十四年法
律第百五十三号)第三条第一項に規定す
る署名用電子証明書に係る電子署名によ
り当該利用申込者の真偽の確認を行う方
法法
[新設]
[2同上]
(その他の業務の方法)
第六条[同上]
[一~三同上]
二の二利用者署名符号を利用者が作成す
る場合において、当該利用者署名符号に
対応する利用者署名検証符号を認証事業
者が電気通信回線を通じて受信する方法
によるときは、あらかじめ、利用者識別
符号(認証事業者において、一回に限り
利用者の識別に用いる符号であって、容
易に推測されないように作成されたもの
をいう。)を安全かつ確実に当該利用者に
渡すことができる方法により交付し、又
は送付し、かつ、当該利用者の識別に用
いるまでの間、当該利用者以外の者が知
り得ないようにすること。
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電子署名法等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令の整備等に関する省令(推測) - 第7頁
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